退職の撤回について。 今月いっぱいまで、物流の会社に在籍しています。
明日 退職に伴う書類を書きに、現在の会社に行きます。
約1か月前に、「自己都合で辞めてほしい」と所長に言われました。
原因としては、経理で採用されたのですが、僕自身 簿記3級しかなく無知な部分もあり、
仕事についていけていませんでした。他にも、現場作業を事務仕事の就業時間の後にやらされたりしていて、
自分でも不満がありました。
で、所長から、「会社として、あなたに総務経理の仕事を、10までしてほしかったが、今現在1~2までしかあなたは進んでいない。だから現場の仕事を1か月やってもらって、適材適所じゃないけど、それでダメなら辞めてもらう」と言われました。
10月10日頃から、言葉通り現場での仕事となりました。
約3週間くらい経ち、突然「悪いけど、退職願を書いてくれ。自己都合で」と言われ、11月末まで、出勤しなくても、1か月分の給料は払うから、それが会社として最大限の譲歩だから」と言われました。
>退職願は、会社の指示通りに書いてしまいました。
今現在 貯金もほとんど無いし、面接を受ける予定のところもありますが、転職先は、決まっていません。
今さら「会社都合」にしてもらえないか所長に行っても無駄でしょうか?
今年の4月から勤務しているので、もちろん失業保険は、もらえません。
日雇いなどの、派遣の仕事で少しの収入は、見込めますが、1・2か月で、お金が無くなる可能性があります。
正直に言うと、夏に棚卸しを経験したり、仕事内容や現場作業手伝いなどがあって、試用期間で退職したかったんですが、ここまで来てしまいました。
父親に「3月までに就職先が決まらなかったら、家を出てけ」と言われたので、仕方なく入社したような感じです。(2012年に任期付の職員を期間満了で退職した為)
何かアドバイスお願いします。
明日 退職に伴う書類を書きに、現在の会社に行きます。
約1か月前に、「自己都合で辞めてほしい」と所長に言われました。
原因としては、経理で採用されたのですが、僕自身 簿記3級しかなく無知な部分もあり、
仕事についていけていませんでした。他にも、現場作業を事務仕事の就業時間の後にやらされたりしていて、
自分でも不満がありました。
で、所長から、「会社として、あなたに総務経理の仕事を、10までしてほしかったが、今現在1~2までしかあなたは進んでいない。だから現場の仕事を1か月やってもらって、適材適所じゃないけど、それでダメなら辞めてもらう」と言われました。
10月10日頃から、言葉通り現場での仕事となりました。
約3週間くらい経ち、突然「悪いけど、退職願を書いてくれ。自己都合で」と言われ、11月末まで、出勤しなくても、1か月分の給料は払うから、それが会社として最大限の譲歩だから」と言われました。
>退職願は、会社の指示通りに書いてしまいました。
今現在 貯金もほとんど無いし、面接を受ける予定のところもありますが、転職先は、決まっていません。
今さら「会社都合」にしてもらえないか所長に行っても無駄でしょうか?
今年の4月から勤務しているので、もちろん失業保険は、もらえません。
日雇いなどの、派遣の仕事で少しの収入は、見込めますが、1・2か月で、お金が無くなる可能性があります。
正直に言うと、夏に棚卸しを経験したり、仕事内容や現場作業手伝いなどがあって、試用期間で退職したかったんですが、ここまで来てしまいました。
父親に「3月までに就職先が決まらなかったら、家を出てけ」と言われたので、仕方なく入社したような感じです。(2012年に任期付の職員を期間満了で退職した為)
何かアドバイスお願いします。
今回は残念ながら、ご質問者様の能力では、総務経理だけでなく現場での仕事でも雇用するのが難しいと判断されてしまったのであり、本来は解雇してもいいが、会社側の都合にしたくないという理由で、ご質問者様に自主的な退職を勧められ、ご質問者様がそれを承諾して退職願まで署名・捺印されてしまったのですから、既にご質問者様の都合による退職で合意がなされている状況なのであり、今更ご質問者様が会社都合による退職であると変更を求めても会社側は応じてはいただけないでしょう…
10月末に自主的な退職を求められていたのですから、既に1ヶ月経過している状況では、異議を申し立てるとしても遅すぎませんか?…
10月末に自主的な退職を求められていたのですから、既に1ヶ月経過している状況では、異議を申し立てるとしても遅すぎませんか?…
もし、面接では「前職は5年正社員として勤続」としてたけど、実際は「前職は最初はパートとして2年間、
その後正社員に変更して3年間勤続」という事が面接先の企業にバレて、その企業が「5年正社員勤続と嘘をついた」「職歴詐称」などと、ハローワークに通告した場合はどうなりますか?
その求職者が失業保険受給中の場合、失業保険が貰えなくなったり、ハローワークからの紹介が受けれなくなったり、罰せられる可能性ありますか?
その後正社員に変更して3年間勤続」という事が面接先の企業にバレて、その企業が「5年正社員勤続と嘘をついた」「職歴詐称」などと、ハローワークに通告した場合はどうなりますか?
その求職者が失業保険受給中の場合、失業保険が貰えなくなったり、ハローワークからの紹介が受けれなくなったり、罰せられる可能性ありますか?
失業保険の受給について、5年以上掛けている場合と未満では受給期間が異なります。
しかし、それはパート/正社員の区別によるものではなく直前の「雇用保険を掛けた期間」によります。
従ってそれがハロワにバレても何のお咎めもありません。
しかし紹介をするにあたり人間性は疑われるかもしれませんが・・・。
一方、再就職先の企業に嘘がバレた場合はれっきとした「経歴詐称」です。
即時解雇の正当理由になり得ますし、処分保留でも「いつでも解雇できる決定打」を会社に握られた状態です。
更に、経歴詐称で解雇された場合にその次の就職先に解雇事実を隠す事も経歴詐称です。
くだらない見栄をはらず、「パート勤務で認められ正社員登用された」と胸を張る方がよっぽど聞こえがいいです。
しかし、それはパート/正社員の区別によるものではなく直前の「雇用保険を掛けた期間」によります。
従ってそれがハロワにバレても何のお咎めもありません。
しかし紹介をするにあたり人間性は疑われるかもしれませんが・・・。
一方、再就職先の企業に嘘がバレた場合はれっきとした「経歴詐称」です。
即時解雇の正当理由になり得ますし、処分保留でも「いつでも解雇できる決定打」を会社に握られた状態です。
更に、経歴詐称で解雇された場合にその次の就職先に解雇事実を隠す事も経歴詐称です。
くだらない見栄をはらず、「パート勤務で認められ正社員登用された」と胸を張る方がよっぽど聞こえがいいです。
失業保険の受給額と保険料等の支払いについてですが、
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、
自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、
自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
自分の聞いた話では、受給額から年金&保険は引かれないそうですが、国保に入らないと無保険になってしまいます。
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない
以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか
就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない
以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか
就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
質問で矛盾している点があります。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。
それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。
尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。
それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。
尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
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