雇用保険受給についてなのですが、
給付制限期間 190904 - 191203 離職理由40で、12月18日が認定日だったのですが、ハローワークの紹介での仕事が、
12月3日から採用となったので、本日就業手当支給申請書をもらってきたのですが…。
就職先の雇用条件が、加入保険等は何も無いです。一日2、3時間、週に四日程度で一月三十一日までの仕事です。うまくいけば、三月までに延長もあるようですが、
ハローワークの方には、雇用条件など聞かれずに、就業手当支給申請書を渡されたのですが…。
この雇用期間が終わってから、また失業保険手続きしたら、また三ヶ月先になるようで、働かないでは生活も厳しいので、就業手当支給申請書をいただいてきましたが。何件か面接したのですが、中々採用されず、結局三ヶ月働けずにいたのに、失業保険が今月、少しもらえたら、助かると思っていたのに…。
と、考えると雇用条件など考えたら、就業手当支給申請して、正しかったのか、違う方法があったのか、よくわからなくて悩んで、月曜日までハローワークもお休みなので、こちらの千恵袋で、教えていただけたらと思い投稿しました。
解答どなたか、よろしくお願いします。
給付制限期間 190904 - 191203 離職理由40で、12月18日が認定日だったのですが、ハローワークの紹介での仕事が、
12月3日から採用となったので、本日就業手当支給申請書をもらってきたのですが…。
就職先の雇用条件が、加入保険等は何も無いです。一日2、3時間、週に四日程度で一月三十一日までの仕事です。うまくいけば、三月までに延長もあるようですが、
ハローワークの方には、雇用条件など聞かれずに、就業手当支給申請書を渡されたのですが…。
この雇用期間が終わってから、また失業保険手続きしたら、また三ヶ月先になるようで、働かないでは生活も厳しいので、就業手当支給申請書をいただいてきましたが。何件か面接したのですが、中々採用されず、結局三ヶ月働けずにいたのに、失業保険が今月、少しもらえたら、助かると思っていたのに…。
と、考えると雇用条件など考えたら、就業手当支給申請して、正しかったのか、違う方法があったのか、よくわからなくて悩んで、月曜日までハローワークもお休みなので、こちらの千恵袋で、教えていただけたらと思い投稿しました。
解答どなたか、よろしくお願いします。
一時的な就業として、就業した日だけ基本手当ではなくて就業手当になる、あるいはその日数が支給対象から外されて後回しになる、という扱いではないかな?
再就職手当は、再就職したから基本手当は終了です。でも、残日数のうち一定額を一時金として給付しましょう、という制度。
就業手当は、一時的に働いて基本手当の対象にならない日について、基本手当の何分の一かの手当を出しましょう、という制度。
再就職手当は、再就職したから基本手当は終了です。でも、残日数のうち一定額を一時金として給付しましょう、という制度。
就業手当は、一時的に働いて基本手当の対象にならない日について、基本手当の何分の一かの手当を出しましょう、という制度。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
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