失業保険 妊婦
■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万
保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万
保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。
ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?
退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。
以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。
切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。
国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。
退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。
無事出産なさってくださいね。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。
ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?
退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。
以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。
切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。
国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。
退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。
無事出産なさってくださいね。
退職して7月から無職なんですが失業保険をもらいながら就職活動しようと思っているのですが、
失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?私は今まで国民保健を払っていましたが、次はパートかアルバイトをしたいと思っています。
国民保健を辞める時期はいつがいいのでしょうか?
失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?私は今まで国民保健を払っていましたが、次はパートかアルバイトをしたいと思っています。
国民保健を辞める時期はいつがいいのでしょうか?
>失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?
失業保険の日額が3,612円以上の場合は
失業保険受給中はご主人の健康保険&年金の扶養とはなれません。
※ただし、失業保険受給開始までの間(待機期間、給付制限期間)は
ご主人の扶養となれることはありますので
希望する場合は
ご主人の勤務先に確認すると良いでしょう。
国民健康保険を辞める時期は選べません。
勤務先で健康保険の被保険者となったとき(基本的に就職日)か
ご主人の勤務先で扶養認定をされたとき
に国保を脱退することになります。
失業保険の日額が3,612円以上の場合は
失業保険受給中はご主人の健康保険&年金の扶養とはなれません。
※ただし、失業保険受給開始までの間(待機期間、給付制限期間)は
ご主人の扶養となれることはありますので
希望する場合は
ご主人の勤務先に確認すると良いでしょう。
国民健康保険を辞める時期は選べません。
勤務先で健康保険の被保険者となったとき(基本的に就職日)か
ご主人の勤務先で扶養認定をされたとき
に国保を脱退することになります。
失業保険受給の件なんですが、今の会社に福利厚生が全くなされず所得税のみ引かれています。
今月でお互い話し合い、退職する事になったのですがハローワークに事情を説明し、会社に勤めた期間の雇用保険を支払えば、失業保険は受給できるのでしょうか?退職をすすめたのは今の会社からです。雇用の際に保険等は必ずかけると言われたのですがなされませんでした。解答お願いします。
今月でお互い話し合い、退職する事になったのですがハローワークに事情を説明し、会社に勤めた期間の雇用保険を支払えば、失業保険は受給できるのでしょうか?退職をすすめたのは今の会社からです。雇用の際に保険等は必ずかけると言われたのですがなされませんでした。解答お願いします。
2年まではさかのぼって雇用保険をかけることができるので、会社が雇用保険をかけてくれれば(当然その場合はあなたも雇用保険料を出す必要があります)手続きはできるかもしれませんね。
例えば、10年勤務していたとしても、2年前までしかさかのぼって雇用保険をかけることしかできないのです。
また、あなた一人で雇用保険をかけることはできません。
会社に雇用保険をかけるようにお願いしてみてください。
話をしてダメそうな場合は、手元にある給料明細全部を持って安定所に相談してください。
安定所からも督促してくれるかもしれません。
例えば、10年勤務していたとしても、2年前までしかさかのぼって雇用保険をかけることしかできないのです。
また、あなた一人で雇用保険をかけることはできません。
会社に雇用保険をかけるようにお願いしてみてください。
話をしてダメそうな場合は、手元にある給料明細全部を持って安定所に相談してください。
安定所からも督促してくれるかもしれません。
試用期間中の雇用保険についてです。来月で会社を退職しようと思っています。(正社員です。)
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
雇用保険は「長期就業の見込みがある」という条件と、「週20時間以上の就業時間がある」という条件が合致した場合、加入する義務が会社に生じます。
アルバイトであっても、、、です。
試用期間のとらえ方によりますが、正社員採用予定の方の試用期間の場合、「長期就業をみこんでいる」といえますし、時間的にも「週20時間以上」あるので、さかのぼっての加入を会社に求めることができると思います。
(遡及での加入は2年間です。今回は全期間遡れますね。)
ただ、未加入期間の雇用保険料は支払わなければなりません。
あなたが。
といっても、給与の9/1000ですので、大した額ではないと思います。
まずは職安などに相談されてはいかがでしょうか。
適用課などで対応してくれると思いますよ。
アルバイトであっても、、、です。
試用期間のとらえ方によりますが、正社員採用予定の方の試用期間の場合、「長期就業をみこんでいる」といえますし、時間的にも「週20時間以上」あるので、さかのぼっての加入を会社に求めることができると思います。
(遡及での加入は2年間です。今回は全期間遡れますね。)
ただ、未加入期間の雇用保険料は支払わなければなりません。
あなたが。
といっても、給与の9/1000ですので、大した額ではないと思います。
まずは職安などに相談されてはいかがでしょうか。
適用課などで対応してくれると思いますよ。
今週の土曜日で臨月になる妊婦です。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
Q.妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。
また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。
臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。
さくら事務所
A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。
また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。
臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。
さくら事務所
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