交通事故についての質問です。宜しくお願いします!
先日、追突事故にあい首と肩を負傷しました。現在も通院治療中です。
この度の事故のせいで首と肩の痛みがひどくて仕事を満足にこなすこと
が出来なくなりやむ無く退職しました。その後、現在は失業保険を頂いて何とか生活しています。私は退職の原因は全てこの度の交通事故の相手にあると思っています。そこで、先日相手方の保険会社に連絡して退職後の失業損害を支払って欲しいとお願いしたのですが、簡単に断られてしまいました。私はとても納得ができません。この度の様なケースでは保険会社に対してし失業損害の請求はできないのでしょうか?
どなたか無知な私にアドバイスをお願いします!
先日、追突事故にあい首と肩を負傷しました。現在も通院治療中です。
この度の事故のせいで首と肩の痛みがひどくて仕事を満足にこなすこと
が出来なくなりやむ無く退職しました。その後、現在は失業保険を頂いて何とか生活しています。私は退職の原因は全てこの度の交通事故の相手にあると思っています。そこで、先日相手方の保険会社に連絡して退職後の失業損害を支払って欲しいとお願いしたのですが、簡単に断られてしまいました。私はとても納得ができません。この度の様なケースでは保険会社に対してし失業損害の請求はできないのでしょうか?
どなたか無知な私にアドバイスをお願いします!
退職理由が自己都合退職の場合は、退職日以降の休業損害は支払って貰えません。事故(の怪我)が原因で辞めたと言っているのは被害者だけであり、本当に辞めなければならない怪我(の症状)だったのかどうかの証明が無いので「勝手に辞めた」だけと思われているからです。
勤務先が解雇する直前だったとか、医学的に見て勤務の継続は不可能であった等の証明をすれば支払って貰えるかもしれませんが、追突事故で通院してだけの怪我ではこれらの証明は多分無理と考えます。
ご期待に応えられず申し訳ありませんが、「自主退職」したことが早まった判断なので、休業損害はできないと考え早期に再就職を模索するしかないと思います。
勤務先が解雇する直前だったとか、医学的に見て勤務の継続は不可能であった等の証明をすれば支払って貰えるかもしれませんが、追突事故で通院してだけの怪我ではこれらの証明は多分無理と考えます。
ご期待に応えられず申し訳ありませんが、「自主退職」したことが早まった判断なので、休業損害はできないと考え早期に再就職を模索するしかないと思います。
残業45時間以上の失業保険の即受給について
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。
①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。
以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。
①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。
以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
離職直前の3カ月(賃金締切日を起算日)に45時間を超える・・・ですが有給休暇や体調不良で時間外労働が行われていない月はこれを除きます。認定はハローワークで行いますので、ハローワークで確認する事をお勧めします。タイムカード、賃金台帳などの書類も必要となります。また、所定労働時間が8時間を超えた場合労基法では1時間の休憩を与えなければならないと定めてあります。30分では労基法違反です。
失業給付期間についての質問です。
前職で失業保険を貰わずに現職を離職した場合は、現職の離職理由のまま前職の在職期間も加えることができるのでしょうか?
今回、希望退職の募集で退職日が3月末です。退職理由は会社都合で、約2年間勤めました。
前職は、約6年勤めました。こちらは、自己都合退職です。失業保険を貰わず、前職の離職日翌日に現職に就きました。
大きなポイントとしては、
1.前職分の失業給付は受給していない
2.前職と現職の離職理由が異なる
この場合の失業給付期間は、会社都合2年間勤務(現職のみ)という扱いになるのか、会社都合8年間勤務(現職+失業保険を使っていない前職の期間も加えて)のいずれになるのでしょうか?需給期間が前者90日と後者180日で倍変わります。
なお、前職の離職票は、手元に残っています。
前職で失業保険を貰わずに現職を離職した場合は、現職の離職理由のまま前職の在職期間も加えることができるのでしょうか?
今回、希望退職の募集で退職日が3月末です。退職理由は会社都合で、約2年間勤めました。
前職は、約6年勤めました。こちらは、自己都合退職です。失業保険を貰わず、前職の離職日翌日に現職に就きました。
大きなポイントとしては、
1.前職分の失業給付は受給していない
2.前職と現職の離職理由が異なる
この場合の失業給付期間は、会社都合2年間勤務(現職のみ)という扱いになるのか、会社都合8年間勤務(現職+失業保険を使っていない前職の期間も加えて)のいずれになるのでしょうか?需給期間が前者90日と後者180日で倍変わります。
なお、前職の離職票は、手元に残っています。
前職の退職~現職の入社までの期間が1年以内ですか?
1年以内であれば通算されます。
1年超えであれば現職のみの期間となります。
理由は、現職の理由のみで判断をします。
1年以内であれば通算されます。
1年超えであれば現職のみの期間となります。
理由は、現職の理由のみで判断をします。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
失業保険の給付制限解除について
今月末で生命保険会社の保険外交員を退職するものです。
退職理由は急激な給与低下によるものです。
今年の入社時には手取りで24万でしたが、7月より手取り9万となり、
それを理由としての退職になります。
このような場合は、特定理由離職者として該当しますでしょうか?
今月末で生命保険会社の保険外交員を退職するものです。
退職理由は急激な給与低下によるものです。
今年の入社時には手取りで24万でしたが、7月より手取り9万となり、
それを理由としての退職になります。
このような場合は、特定理由離職者として該当しますでしょうか?
自己都合ですね。
おそらく給与低下というのは歩合制になったからではないでしょうか!?
契約書等に毎月の給与額が提示されていたりすれば、話は変わりますが・・・。
おそらく給与低下というのは歩合制になったからではないでしょうか!?
契約書等に毎月の給与額が提示されていたりすれば、話は変わりますが・・・。
去年の四月から四年制の大学を卒業して新卒採用にて
飲食業の会社に入社しました。
入社間もない頃に職場の環境が私の体に合わずアトピー性皮膚炎になりました。
しかし、社会人のルール
として
最低三年はこの会社で働かなければ次の仕事にも行けないと思い
一年と二ヶ月頑張りましたが
体調は良くならず
悪化する一方。
仕事は認められて
四月に店長をやらせてもらうことになりましたが
体調管理のため極力
サービス残業を避けて
お店を管理してましたが
上司に嫌われ
部下もついてこなくなり
今月から平社員に降格になりました。
入社時にお世話になった上司が現れ
お説教をされていたときに
我慢できなくなり
自分の体調不良を告白すると
体に合わないなら
退職したほうがいいと
言われました。
リストラかもしれませんが
今の職場の環境を考えると
自分でも退職したほうがいいと
思いました。
もし、転職するなら
次の職場が決まるまで
社員として働いていても構わないと
言っていただけましたが
精神的にも肉体的にもボロボロなので今はとにかく会社から離れたいと
思いますが
そう言った場合、
どう退職するのが一番の方法ですか?
解雇にしてもらうとすぐに失業保険をもらえる?
身体的な理由の退職は国の保証を受けられるのか?
一番効率的な退職方法はどうすれば適切なのでしょうか?
新卒採用
飲食業の会社に入社しました。
入社間もない頃に職場の環境が私の体に合わずアトピー性皮膚炎になりました。
しかし、社会人のルール
として
最低三年はこの会社で働かなければ次の仕事にも行けないと思い
一年と二ヶ月頑張りましたが
体調は良くならず
悪化する一方。
仕事は認められて
四月に店長をやらせてもらうことになりましたが
体調管理のため極力
サービス残業を避けて
お店を管理してましたが
上司に嫌われ
部下もついてこなくなり
今月から平社員に降格になりました。
入社時にお世話になった上司が現れ
お説教をされていたときに
我慢できなくなり
自分の体調不良を告白すると
体に合わないなら
退職したほうがいいと
言われました。
リストラかもしれませんが
今の職場の環境を考えると
自分でも退職したほうがいいと
思いました。
もし、転職するなら
次の職場が決まるまで
社員として働いていても構わないと
言っていただけましたが
精神的にも肉体的にもボロボロなので今はとにかく会社から離れたいと
思いますが
そう言った場合、
どう退職するのが一番の方法ですか?
解雇にしてもらうとすぐに失業保険をもらえる?
身体的な理由の退職は国の保証を受けられるのか?
一番効率的な退職方法はどうすれば適切なのでしょうか?
新卒採用
健康保険の傷病手当金で検索してください。 アトピーとかで認定されるかどうかはわかりませんが。
1年2カ月働いていますので、退職後療養継続ができます、失業保険は病気を理由に受給期間を延長できます。ただし療養継続をしている間は失業保険をもらえず、失業保険をもらうのはそのあとです、
失業保険はたぶん3ヶ月しかもらえないと思います。(30歳未満 勤続年数短いから)、でも失業保険をもらうかもらわないかは本人次第、失業保険をもらうと勤続年数リセットで再失業したとき受給期間に影響がでます、6カ月もらえるはずが3ヶ月に、将来失業しないで定年まで勤められる自信があれば雇用保険受給でもいいですけど、そうでない不安定な派遣とかにつくのなら、失業保険もらわず我慢でもいいでしょう。
1年2カ月働いていますので、退職後療養継続ができます、失業保険は病気を理由に受給期間を延長できます。ただし療養継続をしている間は失業保険をもらえず、失業保険をもらうのはそのあとです、
失業保険はたぶん3ヶ月しかもらえないと思います。(30歳未満 勤続年数短いから)、でも失業保険をもらうかもらわないかは本人次第、失業保険をもらうと勤続年数リセットで再失業したとき受給期間に影響がでます、6カ月もらえるはずが3ヶ月に、将来失業しないで定年まで勤められる自信があれば雇用保険受給でもいいですけど、そうでない不安定な派遣とかにつくのなら、失業保険もらわず我慢でもいいでしょう。
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