今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
夫の会社の扶養手当てと
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?

ちなみに 妊娠中です
失業手当の日額が3612円以下であれば可能ですが、一般的にフルタイムで働いていたのであればまず無理でしょう。ちなみに妊娠中であれば3年まで給付の権利を延長することも出来ます。出産後落ち着いてから再度手続きをすることもできます。その場合給付を受けている間は国保、国民年金の手続きをしてください。
アルバイトをしていても失業保険はもらえますか?
失業保険もらうまでは
解雇は1週間
自己都合は1週間と3ヶ月
なんでしょうか?
どちらがいいんでしょうか?
給付制限がつかないのは「事業主都合」と「正当な理由のある自己都合」の場合、つくのは「正当な理由のない自己都合」と「重責解雇」です。

手当は、4週間ごとに「何月何日から何月何日までのうち失業の状態だった日の分」が支給される形です。

給付制限がつかない場合でも、たとえば、2/1に職安で手続きにしたなら、2/7に待期完成で、2/8から支給対象の期間に入り、その後、認定日において「2/8~認定日の前日」の各日のうち失業の状態だった日数分の手当てが支給される、ということになります。
振込は、通常、認定日の5営業日後と案内されています。

職安に行ってから1週間で振り込まれるわけではありません。
退職前に1ヶ月会社を休職し、傷病手当をもらっていました。
このたび失業保険の申請を準備しています。
失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。

休職中の一ヶ月は収入0円としてカウントされてしまうのでしょうか?
一応給与0円として、給与明細もあります。

そうなると、基本手当もかなり減ってしまうのですが…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
>失業保険の基本手当は退職前6ヶ月の給与がベースとなりますよね。
それは平成19年10月以前の退職者に適用されます。
制度改正されております。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。

休職期間は除かれます。
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