失業保険の理由会社都合になるかな。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。

そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?

希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。

その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
給与85%とは、月給制の場合です。
7時間から4時間に変わったのですから適用されません、ただし、雇用契約書はどのようになってますか?
7時間勤務の雇用契約書により採用され、4時間になったのであれば、契約条件の相違で会社都合になる可能性はあります。
「補足拝見」
5年目ですか、有期雇用契約者は、3年以上経過しますと、雇用条件を簡単に変えることはできません。
契約条件の相違により会社都合退職になる可能性が大です。
扶養について教えて下さい。

4月に会社を退職し、失業保険が給付されるまで夫の扶養に入ろうと思いますが、書類に、退職金を記入するようになっています。
これは会社からの退職金のみでい
いのでしょうか?
会社以外から2カ所からわずかですが、退職金が入ります。
全て足した金額を書かなくてはいけないのでしょうか?
4月20日で退職し、その2箇所からはまだ入金されていません。

月曜日に電話してみようと思いますが、すぐに知りたい為、申し訳ありませんが宜しくお願いします。
健康保険の扶養ということで回答いたします。ご主人の扶養に入るには今後の年収が130万円未満でなければなりません。退職金を記入するようになっているとのことですが、通常は退職金は今後の年収には関係ありません。おそらく加入されようとしている健保は健保組合ではないでしょうか?ただし、退職金を今後、月払いでもらうことになっていれば、今後の収入として判断されます。退職金を一時金としてもらうのであれば、今後の収入ではありませんので、何も記載しない方がよいと思います。健保組合の担当者は退職金を今後の収入とみなすと間違った解釈をしている人が多いので。なお、健保組合を管轄する地方厚生局は一時金でもらう退職金は、今後の収入とは見なさないと指導されています。
退職金と失業保険について
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。

判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)

ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。

消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)

ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。

また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。

自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
失業保険について教えてください
派遣会社都合での退職後、求人広告から正社員での職が決まったのですが研修に3日間行ったところとてもあわないと判断し辞めたいです。その場合前の会社の失業保険を使えるのでしょうか?工務店なのですが実際働きはじめるまで1ヶ月以上かかり、正社員なのに日当制、有給なし固定休なしで正式な契約もしていません。仕事内容自体に不満はないのですが、先輩方のガラが悪くて正直怖いです。トロいと殴られるなどの話もききました。同期が1日ごとに辞めていきます。穏便に辞めたいです。
【補足を読んで】
ハローワークには報告してください。

3日分でも給料は給料ですから会社は支給するべきですが、失業給付を受給できることには変わりありません。

ただし、支給額に応じて失業給付の減額はあります。

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失業給付を受給することができます。

既に一部支給を受けていたのであれば残りの日数分を、全く受けていなかったのであれば全所定日数分を受給することができます。

kyo851230さん
失業保険をもらいながらバイトをするについて。

無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。

親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
週20時間以内にわざわざ調整するより、フルタイムで働いて、就労手当(基本手当の3割しかありませんが)をもらうほうが得策です、週に20時間未満に調整する意味がわかりません。
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