失業保険についてお尋ねします。
現在、週3~4日、4~5時間勤務で1年経ちます。
(過去1年間、月に11日以上出勤しています。)
体力仕事で腰や手首に痛みがあり、(募集時に重いものを運ぶ等のことは
聞いていませんでした)、近々、退職しようと考えています。
給与明細には雇用保険料が記載されています。
なので、次の職がすぐに見つからない場合は失業保険がもらえるという
理解であってますでしょうか?
ちなみに、手元の労働条件通知書(兼)就業条件明示書には平成25年12月1日
~平成26年2月28日とあります。
(派遣会社登録なので確か3ヶ月毎の更新だったと思います。)
3月末で辞めようと思っていましたが、更新終了時(つまり次の3ヵ月後の
5月末)に辞めたほうが、失業保険をもらうのに有利と聞いたのですが、
どうでしょうか?
このようなことに詳しくないので、わかる方、お手数ですが、
どうぞよろしくお願いいたします☆耀
現在、週3~4日、4~5時間勤務で1年経ちます。
(過去1年間、月に11日以上出勤しています。)
体力仕事で腰や手首に痛みがあり、(募集時に重いものを運ぶ等のことは
聞いていませんでした)、近々、退職しようと考えています。
給与明細には雇用保険料が記載されています。
なので、次の職がすぐに見つからない場合は失業保険がもらえるという
理解であってますでしょうか?
ちなみに、手元の労働条件通知書(兼)就業条件明示書には平成25年12月1日
~平成26年2月28日とあります。
(派遣会社登録なので確か3ヶ月毎の更新だったと思います。)
3月末で辞めようと思っていましたが、更新終了時(つまり次の3ヵ月後の
5月末)に辞めたほうが、失業保険をもらうのに有利と聞いたのですが、
どうでしょうか?
このようなことに詳しくないので、わかる方、お手数ですが、
どうぞよろしくお願いいたします☆耀
lifexisxhardさん
退職されるということですが、
仰っている内容ですと、
自己都合の退職となりますので、
給付制限が3か月つきます。
なので、その間は失業給付は受けることができません。
(対して、会社都合の場合は、給付制限はありません)
但し、あなたの腰や手首の状況が本当に思わしくなく、
医師に診断書を書いてもらえるレベルで、
就業不可となるレベルでしたら、
失業保険ではなく、
傷病手当をもらうことになります
(その場合、次の就職は出来ません)
いつ辞めるのがいいか?ですが、
契約期間満了であろうとなかろうと、
失業給付には関係のないことなので、
有利/不利はあまりありません。
ただし、雇用契約/社則によって、
希望退職日の何日前に退職届を出さなくてはいけない、
という決まりが会社ごとにあると思いますので、
それをチェックしてください。
給与明細に雇用保険料が記載されているかどうかよりも、
しっかり雇用保険に加入しているかどうかを確かめる必要があります。
(まぁ、普通の会社でしたら大丈夫だとは思いますが)
<雇用保険の加入記録>を調べるためには、
<居住地の最寄りのハローワーク>に行って照会をしてもらう必要がありますので、
一度行ってみてくださいね。
補足への回答
なるほど、なかなか過酷ですね(*_*;
どちらにせよ、加入期間が心配なのは心配なので、
ハローワークで照会されるのがよろしいと思いますよ。
退職されるということですが、
仰っている内容ですと、
自己都合の退職となりますので、
給付制限が3か月つきます。
なので、その間は失業給付は受けることができません。
(対して、会社都合の場合は、給付制限はありません)
但し、あなたの腰や手首の状況が本当に思わしくなく、
医師に診断書を書いてもらえるレベルで、
就業不可となるレベルでしたら、
失業保険ではなく、
傷病手当をもらうことになります
(その場合、次の就職は出来ません)
いつ辞めるのがいいか?ですが、
契約期間満了であろうとなかろうと、
失業給付には関係のないことなので、
有利/不利はあまりありません。
ただし、雇用契約/社則によって、
希望退職日の何日前に退職届を出さなくてはいけない、
という決まりが会社ごとにあると思いますので、
それをチェックしてください。
給与明細に雇用保険料が記載されているかどうかよりも、
しっかり雇用保険に加入しているかどうかを確かめる必要があります。
(まぁ、普通の会社でしたら大丈夫だとは思いますが)
<雇用保険の加入記録>を調べるためには、
<居住地の最寄りのハローワーク>に行って照会をしてもらう必要がありますので、
一度行ってみてくださいね。
補足への回答
なるほど、なかなか過酷ですね(*_*;
どちらにせよ、加入期間が心配なのは心配なので、
ハローワークで照会されるのがよろしいと思いますよ。
離職票について質問です。
5月末で退職しました。
そして昨日離職票-2が送られてきました。
退職した理由は、希望退職に応募したことです。
離職理由の事業主記入欄には、「3 事業主からの働きかけによるもの」-「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」-
「①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」に○印がされていたため、異議なしということで
サインしましたが、離職区分が「4D」になっていました。
色々調べると、「正当な理由のない自己都合退職」とあり、失業保険が3か月の給付制限が設けられるのではないかと
心配です。
このような場合、ハローワークではどのような判断するのでしょうか?
ちなみに、「具体的事情記載欄(事業主用)」には、「会社の都合による(希望退職への応募)」と
書かれています。
5月末で退職しました。
そして昨日離職票-2が送られてきました。
退職した理由は、希望退職に応募したことです。
離職理由の事業主記入欄には、「3 事業主からの働きかけによるもの」-「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」-
「①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」に○印がされていたため、異議なしということで
サインしましたが、離職区分が「4D」になっていました。
色々調べると、「正当な理由のない自己都合退職」とあり、失業保険が3か月の給付制限が設けられるのではないかと
心配です。
このような場合、ハローワークではどのような判断するのでしょうか?
ちなみに、「具体的事情記載欄(事業主用)」には、「会社の都合による(希望退職への応募)」と
書かれています。
離職票のしたの欄の具体的事情記載欄に会社都合によると書かれているなら問題はありません。
その下に離職者用の欄がありますが意義がなければ同上と書いてください。
その下に離職者用の欄がありますが意義がなければ同上と書いてください。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。
特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
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