今失業中なんですが?みなさんどうやってお金をもたせてますか?特に失業保険があるわけでもないですし。仕事も求人倍率だけで駄目ですし。みなさんの意見を聞かせてほしいのですが?もはや、あいりん地区ですかね?
31歳失業してもう4ケ月目の者です。
自分の場合は正社員で働いている時から
深夜の短時間バイトを掛け持ちしていたので失業保険は貰えませんでした。
今は深夜のアルバイト代12万円でどうにかやりくりしていますが
先日、住民税に国民健康保険に国民年金の請求が来て
10万円以上の出費となりました。
失業中に失業保険やアルバイト収入がないとはっきり言ってキツイですよね?
特に以前は会社が持ってくれた健康保険も
国民年金に切り替わり月に2万円以上になり約3倍以上です。
足りない部分は貯金を切り崩してやりくりするしかないと思います。
自分の場合は正社員で働いている時から
深夜の短時間バイトを掛け持ちしていたので失業保険は貰えませんでした。
今は深夜のアルバイト代12万円でどうにかやりくりしていますが
先日、住民税に国民健康保険に国民年金の請求が来て
10万円以上の出費となりました。
失業中に失業保険やアルバイト収入がないとはっきり言ってキツイですよね?
特に以前は会社が持ってくれた健康保険も
国民年金に切り替わり月に2万円以上になり約3倍以上です。
足りない部分は貯金を切り崩してやりくりするしかないと思います。
「さぶろく協定で週5日・40時間以上のシフトは入れられない」と言われました…かけもちバイトした場合、
この主となるバイト先で入る雇用保険に何か影響はありますか?
長いスパンでじっくり会社を探すため、深夜にバイトして昼に就職活動をしようとしています。
(現在は深夜バイトのスタート待ち)
この深夜のバイト先でシフトを週6×7時間と提出して、さぶろく協定のことを言われました。
雇用保険は今まで10年以上加入していますので、本当に働けない状態(年齢で採用が難しくなる場合)を考えて、今はまだ
使わずにおこうかと考えています。
生活がかかっているので、さぶろく協定で40時間しか働けないなら生活していけません。
他でかけもちのバイトをした場合、深夜(主となる)バイトで雇用保険に加入することになると思いますが、
トータルの労働時間で「さぶろく協定」が適用され、雇用保険の加入条件のようなもので何か違反になって
深夜バイトがクビになるなど影響はありますか??
いまいちさぶろく協定とか、複数バイトで雇用保険がどうなるとか関連がわかりません。
だいたいで良いのでご存じの方、お願いします。
※40時間以上働いてはいけないのなら額が変わらなくなるので「失業保険」をもらって20時間以下で
バイトをする方向に切り替える予定です。
この主となるバイト先で入る雇用保険に何か影響はありますか?
長いスパンでじっくり会社を探すため、深夜にバイトして昼に就職活動をしようとしています。
(現在は深夜バイトのスタート待ち)
この深夜のバイト先でシフトを週6×7時間と提出して、さぶろく協定のことを言われました。
雇用保険は今まで10年以上加入していますので、本当に働けない状態(年齢で採用が難しくなる場合)を考えて、今はまだ
使わずにおこうかと考えています。
生活がかかっているので、さぶろく協定で40時間しか働けないなら生活していけません。
他でかけもちのバイトをした場合、深夜(主となる)バイトで雇用保険に加入することになると思いますが、
トータルの労働時間で「さぶろく協定」が適用され、雇用保険の加入条件のようなもので何か違反になって
深夜バイトがクビになるなど影響はありますか??
いまいちさぶろく協定とか、複数バイトで雇用保険がどうなるとか関連がわかりません。
だいたいで良いのでご存じの方、お願いします。
※40時間以上働いてはいけないのなら額が変わらなくなるので「失業保険」をもらって20時間以下で
バイトをする方向に切り替える予定です。
申し訳ないのですが、少々わかりにくいので、回答が主旨を違っていたならばごめんなさい。
36協定とは、労働基準法第36条の事を言います。労働者と会社側が労働時間を取り決めし、労準署に提出をしなければなりません。
これが36協定書というものです。
この会社の場合、週5日(1日8時間って事です)40時間(8時間×5日)が取り決めの労働時間です。という事になります。
40時間を超える場合(または1日8時間を超える場合)25%以上の割り増し賃金を払うという事になります。
質問者さんは掛け持ちをしたいという事ですが
Aという会社で週40時間働いた場合、Bという会社で掛け持ちをした場合、Bという会社で働いた分は最初から125%(要は残業)扱いになるわけです。
ばれなきゃいいだろって話はりますが、飽くまで建前上の話です。
なので、掛け持ちする方は雇用保険に加入しなくてもよい週20時間以内にすべきと思います。
主旨が違っていたらごめんなさい。
36協定とは、労働基準法第36条の事を言います。労働者と会社側が労働時間を取り決めし、労準署に提出をしなければなりません。
これが36協定書というものです。
この会社の場合、週5日(1日8時間って事です)40時間(8時間×5日)が取り決めの労働時間です。という事になります。
40時間を超える場合(または1日8時間を超える場合)25%以上の割り増し賃金を払うという事になります。
質問者さんは掛け持ちをしたいという事ですが
Aという会社で週40時間働いた場合、Bという会社で掛け持ちをした場合、Bという会社で働いた分は最初から125%(要は残業)扱いになるわけです。
ばれなきゃいいだろって話はりますが、飽くまで建前上の話です。
なので、掛け持ちする方は雇用保険に加入しなくてもよい週20時間以内にすべきと思います。
主旨が違っていたらごめんなさい。
失業保険に詳しい方長文ですがが回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。
1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?
2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?
3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?
4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?
5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
よろしくお願いします。
現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。
1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?
2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?
3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?
4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?
5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
「しおり」に書いてあると思うのですが。
1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。
・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。
・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。
2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。
3.
2.の通り。
4.
1.及び2.の通り。
5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。
・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。
・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。
2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。
3.
2.の通り。
4.
1.及び2.の通り。
5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
関連する情報