退職し扶養に入ったら・・・
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)
6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。
まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??
また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?
夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
失業保険は求職活動をする方が受給できるものです。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
就職するつもりがなければ、受給はできません。
ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。
それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。
それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
パート社会保険について質問です。新婚で、旦那は4月から正社員になり、私は失業保険を受給中で五月で受給終了しました。
週三日程度で4月から働いていた所からパートで働らいて欲しいと言われました。
週4日で8時間時給は¥1000だそうです。月¥120000程度で社会保険わそこから引かれて手取りは10万程度になりそうです。
扶養の範囲で働くつもりだったのですが、、、まだ子供も居ないのでどちらにしようか悩んでいます。こんなこと言ったらなんなんですがどちらが金額的にみて良いのか教えて下さい。
週三日程度で4月から働いていた所からパートで働らいて欲しいと言われました。
週4日で8時間時給は¥1000だそうです。月¥120000程度で社会保険わそこから引かれて手取りは10万程度になりそうです。
扶養の範囲で働くつもりだったのですが、、、まだ子供も居ないのでどちらにしようか悩んでいます。こんなこと言ったらなんなんですがどちらが金額的にみて良いのか教えて下さい。
健康保険や厚生年金、雇用保険など加入できるのなら扶養と言わずたくさん稼いだ方がよいです。
保険料負担は発生するものの半額は会社が負担してくれますし、年金は厚生年金と国民年金の加入月数が増え年金受給の際に有利となります。扶養になっている場合はどちらも保険料の負担はありませんが年金は国民年金だけとなります。また。失業の場合に失業給付を受ける事ができます。
保険料負担は発生するものの半額は会社が負担してくれますし、年金は厚生年金と国民年金の加入月数が増え年金受給の際に有利となります。扶養になっている場合はどちらも保険料の負担はありませんが年金は国民年金だけとなります。また。失業の場合に失業給付を受ける事ができます。
失業保険について
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
>「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが・・・
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
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