産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。

以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。

子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか


■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。


産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?

質問がごちゃごちゃですみません。

退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として

既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。

延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

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補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
妊娠、退職、給付金について
同じような質問がありますが、大変困っております。
申し訳ありませんが質問させてください。

この度、自己都合退職により3年半勤めた会社を辞める事になりました。
退職が決まってから妊娠がわかりました。
契約社員ですが、失業保険、社会保険などは払っておりました。
退職してから、出産までは6ヶ月以上あります。

放送関係の仕事で激務だったため、
妊娠したらどのみちすぐ辞めなければならないような職場でした。

まず、社会保険から国保に切り替えるか、継続するかで悩んでおります。
社会保険継続で月20000円、国保が月14000円と見積もられました。
(1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。)

これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??

さらに、妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?

無職で無収入なのに、失業保険、出産手当金、などもらえず、
国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。

わたしが他にもらえる可能性のあるお金は何かないでしょうか。。
出産一時金の42万と、出産後の失業保険だけでしょうか。

乱雑な文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくおねがいします。
〉1月から辞めるまでの収入が130万を超えているので主人の扶養には入れません。
ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)には確認済みですか?
一般的には、退職前の給与収入は数えません。判定時点で受けている収入のみでの判定です。


〉これは単純に安い方にしたらいいのでしょうか、
あなたの加入している健康保険の保険者が「健康保険組合」だと、付加給付として出産育児一時金の額が多くなっているかも知れません。確認を。


〉国保に切り替えても出産一時金の42万はちゃんと支払われますか??
出産時点で国民健康保険に加入で、退職前に加入していた健康保険から出産育児一時金がでない場合には、支給されます。



〉妊娠中は失業保険ももらえず、延長手続きをしなければなりませんよね?
客観的に再就職不能な状態であれば、そうです。


〉国保や年金を毎月合わせて3万円ほど支払うのはきついです。。。
国民年金保険料は特例免除の対象にはならないのでしょうか?(世帯主や配偶者の所得金額が条件を満たさないでしょうか……)
皆様、相談にのって下さい。
妹の会社の話です。妹は視覚障害者で、昨年ある会社に正社員で入社。
部署は妹を含め4人。

先輩や上司にハンデの理解がなくイヤミや、きつい言葉を言われるそうです。仕事の説明もろくにされず、出来なければ怒られる。顔の向きや、声かけるタイミングなどでも怒られる。午後の休憩も有と記載が取れていない。このような状態でもやはり一年未満だと失業保険はおりないですか?
1年未満としか書かれていませんが、6ヶ月以上は在職されますか?
6ヶ月以上雇用保険に加入し、退職後に妹さんが在職中に受けた被害をハローワークできちんと説明すれば、特定受給資格者に該当し失業手当は受給できると思います。

《補足について》
ハローワークに手続に行く際に一番必要な書類は、会社が作成した「離職票」です。
退職時に「離職票ください」と言えば、後日会社から郵送されてきます。
職場のいじめなどは証拠書類を揃えるのは難しいと思いますので、妹さんが口頭でハローワーク職員へ説明することになります。
何月何日に誰にどんなことを言われたか、などを日記形式に記したメモがあればよいので、今からでも思い出しながらノートにまとめておくとよいでしょう。
それ以外には写真や身分証明書(運転免許証、パスポート、住民票など)を持参します。
失業保険について。


・妊娠のために延長手続き。
・出産後、子どもはまだ預けていないが、就職したらすぐに預ける場所は確保済み。

・条件に見合う職場があれば働く意欲あり


この場合、育児のために休みが取りやすいなどの条件に見合えば就職したい。
条件に合うものがあるまで就職する気はない。(長い目で求職活動をしたい)
就職するまでは、求職活動はマザーズコーナーや夫の休みを利用し、幼稚園や保育園に預ける予定はない。


以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?
>以上のことで、延長手続きを解除、失業保険を受給するのは不正受給になるのですか?

不正受給とはならないでしょう。
仕事にある程度の条件をつけるのは認められています(非常識な条件は別ですが)。
退職した会社から失業保険等の手続きをしないと言われました。
会社は、従業員の退職した際の諸手続きの拒否をできるのですか?
経緯ですが、まず私の方から平成18年度分の源泉徴収票を頂いてなかったので、社長にその請求をしました。
後日、税理士さんから郵送されて来たのでお礼の電話を税理士さんにしたところ、
話の流れで年末調整の還付金も不明だったので尋ねたら「還付金ありますよ」というお返事でした。
それで、折り返し社長に電話をして説明をしてる途中で、ものすごい剣幕になり、
「勝手に電話なんかするな!俺が金を払って雇ってる税理士なんだ!勝手な事するな!」と、怒鳴られました。
私は「お礼を言いたくて電話をしたんだ」と言っても聞く耳持たずで、
「そんな勝手な事をするのなら、退職の手続きもしない!勝手に自分でやれ!」と言われ、
一方的に電話を切られました。
それでは困るので、折り返し電話をしましたが、全くの聞く耳持たずの同じ状態で、
「勝手にしたら?知るか!」の一点張りでした。
私も困ったのですが、仕方なく「それでは、手続きの用紙を送ってください」と言ったところ、
「知らないね。勝手にどうぞ!」と言われ、また電話を切られてしまいました。

こんな事ってあるのでしょうか?

唖然とするばかりです。
それと、年末調整の還付金がまだ支払われていないというのも疑問のひとつです。

どうか、良きアドバイスをお願いします。
まず、退職理由ですが、自己退職か会社都合か分かりませんが、
質問の内容であれば、自己処理でしょう。
年末調整の還付金ですが、今年に入っての退職であれば、還付金はあるでしょう。
ちなみに副業してましたか?

勝手な憶測で申し訳ないですが、あまりにもあなたの文章が穏やか過ぎて疑問ですが、
退職の経緯やあなたの言動や行動は一方的だったりしていませんか。
なんとなくですが、敵対的にやめられたのでは。

普通の社長は他の社員の手前、取り乱しません。

回答がずれていますが、興味があるのでよろしければ教えてください。

ズバリ回答してあげますから。
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