失業保険、特定受給資格者に認められますでしょうか?
閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。
先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。
しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。
しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)
現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。
一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?
また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?
また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
閲覧有難う御座います。
昨年、家庭の事情により
家族全員で住んでいた実家に
住んでいることができなくなり、
家族バラバラになり
、親元を離れ隣りの市で一人暮らしをしながら、契約社員として1年1ヶ月働いている21歳です。
先日9月14日、急な出来事で母親が亡くなりました。
実家の家に住めなくなってからは、
母親、父親は共に病を抱えていた為に
2人で生活保護を受け暮らしておりました。
しかし、今回母親が亡くなり、
父親一人での生活になってしまったのですが、
父は母と年の差結婚であった為、
既に70近く、今は家で暮らしておりますが、
脳梗塞を発症し入院していたこともあり、
言語障害等も見られ、一人で大丈夫なのか心配で仕方ありません。
しかし、父は生活保護を受けている為
同居する事も出来ません。(私に父を養ってあげることもできませんので…。)
現在、私は自動車関係の工場に勤めており、
二交代勤務、残業、休出出勤ありですので、
自分自身いっぱいいっぱいで
仕事をしながら父の元へ頻繁に顔を出してあげることが中々できない状況です。
一緒に住むことはできませんが、
少しでも多く父の元で父のサポートをしてあげたいのですが、
この用な場合にも特定受給資格者として認めて頂けるのでしょうか?
また、文頭に記載した通り
現在私は契約社員で、2ヶ月ごとの契約更新になっており、
次の契約満了が10月いっぱいになるのですが、
10月いっぱいまで働いた場合でも、
上記の条件で特定受給資格者の資格を得る事は可能でしょうか?
また、特定受給資格者の資格を得る事が可能な場合
その際に必要な提出書類等が分かりましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
貴方の場合は特定受給資格者で該当為るのは無いですが、特定理由離職者の項目の中で
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。
これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。
失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。
たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』とあります。
これに該当すると思いますので、給付制限無しで直ぐに失業保険を貰えると思います。
しかし、最終的にはハローワークが決める事なのでここで該当すると回答が出ても安心せずハローワークに相談した方が正確です。
失業保険の手続きには、退社後約一週間程で会社側から届く離職票と履歴書に貼る時のサイズの証明写真が必要です。
たまに、事務手続きの遅い会社があり離職票が何週間経っても届かない時もあります。
一週間経っても届かない時はハローワークに相談したら対応してくれるのでその時は相談するといいでしょう。
質問です!
先月で仕事を辞めて今は何もしてません。
前職の上司に失業保険を貰いにハローワークに行けばいいと言われました。
3ヶ月後に前職の給料の6割位貰えると言われたのですが、ちんぷんかんぷんです。
その間仕事も探さないとダメと言われましたが、ハローワークの求人じゃなくてもいいのですか?
貰える日にちや金額など詳しく教えて下さい。
先月で仕事を辞めて今は何もしてません。
前職の上司に失業保険を貰いにハローワークに行けばいいと言われました。
3ヶ月後に前職の給料の6割位貰えると言われたのですが、ちんぷんかんぷんです。
その間仕事も探さないとダメと言われましたが、ハローワークの求人じゃなくてもいいのですか?
貰える日にちや金額など詳しく教えて下さい。
上司に言われたのなら、受給の要件は満たしていると考えて回答します。
日にちは雇用保険の加入状況によって違うので、即答できません。
(雇用保険を納めていた期間が長いほど、長期間もらえますが、勤続年数10年未満だと90日間です)
金額は前職の給与(支給総額)を元に算出しますが、
ハローワークで聞いてもややこしくて担当者が明確には答えられないと思います。
まずは下記を持ってハローワークへ行ってください。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
身分証明書(運転免許証など)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。
指定の日時にハローワークの受給説明会に行ってください。
詳細はそこで説明してもらえます。
雇用保険の手続きは1日でも早い方がいいですよ。
遅くなればその分、もらえるようになる日も遅くなりますから。
※訂正です
「その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。」
と書きましたが、間違えました。
「7日間が無職だと待機期間、その後、3ヶ月は支給対象外なので、7日+3ヶ月経過したら受給できる日のスタートです」
すみません。
日にちは雇用保険の加入状況によって違うので、即答できません。
(雇用保険を納めていた期間が長いほど、長期間もらえますが、勤続年数10年未満だと90日間です)
金額は前職の給与(支給総額)を元に算出しますが、
ハローワークで聞いてもややこしくて担当者が明確には答えられないと思います。
まずは下記を持ってハローワークへ行ってください。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
身分証明書(運転免許証など)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。
指定の日時にハローワークの受給説明会に行ってください。
詳細はそこで説明してもらえます。
雇用保険の手続きは1日でも早い方がいいですよ。
遅くなればその分、もらえるようになる日も遅くなりますから。
※訂正です
「その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。」
と書きましたが、間違えました。
「7日間が無職だと待機期間、その後、3ヶ月は支給対象外なので、7日+3ヶ月経過したら受給できる日のスタートです」
すみません。
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。
当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。
国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?
ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?
※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。
これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。
当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。
国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?
ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?
※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。
これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。
雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。
特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。
特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
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