休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
雇用保険料は、通勤手当を含めた給与の総支給額に対して計算されますから、給与が支払われなければ1円もかかりません。

お子さんは職場で健康保険・厚生年金には加入しているのでしょうか。
加入している場合には、休職中で給与が支払われなくても、保険料の自己負担分を払わなくてはなりませんから、会社に納める事になります。
しかし健康保険に「傷病手当金」を申請できますから、収入がまったくゼロになるわけではありません。

職場で健康保険に加入しておらず、休職中で給与が支払われないのなら、旦那さんの健康保険の被扶養者になる事ができるだろうと思われます。
旦那さんが会社の社会保険担当部署で「子供が休職中のため、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出れば、記入する用紙は添付書類のリストを渡されるでしょう。
同様に、退職した場合には「子供が退職したので、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出ればいいことです。


退職しても、病気が完治せず外で働ける体調でないなら、雇用保険の基本手当(失業給付)は支給されません。
ハローワークで「受給期間延長の手続き」をしておいて、病気が治ったら求職の申し込み、失業給付の受給手続きをします。


補足拝見:

思いっきり誤解してしまいました・・・

あなたがお子さんの看病をするために休職しても、もちろん傷病手当金の対象にはなりません。

休職中、雇用保険料は 0 ですが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分と、平成25年度の住民税は会社に預けなくてはなりません。

きっぱり退職した場合:

退職金には、‘退職所得控除:40万円×勤続年数(一年未満切り上げ)’があるので、退職所得はめったに発生しません。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を使うことが出来ます。

あなたが退職してしまえば、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

別居だと、旦那さんがあなたに仕送りをしている証明が必要になりますが。
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?

・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動


こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?

どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
①配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。

以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。

いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。

離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
産後三ヶ月後退職した場合の失業保険について教えてください。
出産後も、11年続けてきた会社で社会保険加入し続けていこうと考えていたのですが、夫の転勤で引っ越すことになり、
退職することになりました。
その場合、やはり子供が小さいと失業保険給付資格者に該当しないのでしょうか?
あと、離職票をもらってからどれくらいの期間内にハローワークに手続きに行かないと失業保険の給付資格はなくなるのでしょうか。
あと失業給付は、退職前6ヶ月の給与で計算されると聞いたのですが、その計算には、産休中の期間も含まれるのでしょうか?
子供が小さいことは失業手当の受給対象でなくなる理由ではありませんが、
子供を預ける場所が決まってないことは受給対象とはできない理由になります。
職場が決まっても、子供を預けられないのでは、働ける状態であるとは言えないので。
通常は、保育園等が決まってから、保育園によって何ヵ月以内に就職しないと入園取り消しとかあるので、その間に就職活動して失業手当を受給します。

離職票をもらってからではなく、離職日から期間内での手続きが必要です。
受給延長の手続き等でなければ、手続きは通常は1年以内にすればいいのだと思います。

失業手当の受給額の算定には、産休中は含まれません。
それ以前の6ヶ月です。

旦那さんの転勤についていくわけですから、
一度、旦那さんの扶養に入り、
落ち着いたら保育園の申し込みをして、
保育園が決まってから失業手当を受給しつつ、就職活動するべきだと思います。
精神疾患の治療と仕事について

19歳女です。
7月の末に自殺未遂で急性期閉鎖病棟に入院し、そこで双極性障害Ⅱ型と診断されました。
(今までも精神科通院はしていましたが境界性人格障害と診断されていました。)
8月の半ばに退院し、今は通院・投薬で治療をしています。

入院の際、半年ほど勤めていたアルバイト先を辞めました。退院してから、自宅に戻ってきたのはいいのですが入院費と治療費で貯金が底をついてしまい、すぐに新しい職を探しました。
運よく採用となりましたが、会社側の都合で一か月の出勤時間に制限があり、めいいっぱい出勤して働いたとしても、生活費が足りません。アルバイトの掛け持ちも考えましたが、主治医や同居人(後述)から止められています。
このような場合、生活保護?や失業保険?などで賄う事は可能なのでしょうか。
もし上記がダメな場合、何か救済措置のようなものはあるのでしょうか

1)親からの援助は受けられませんでした。(実家は生活保護世帯です)
2)家族間の事情があり実家に戻る事ができません(1年ほど前に世帯分離済み/現在別居)
3)同居人(彼氏/別世帯・飲食店アルバイト)がいますが、収入が安定せず一か月の生活費すべては賄えません
4)車やブランド物等の所持はありません

このままでは通院費用もなくなってしまいます。
どうか皆様の知恵をお貸しください(:_;)
※カテ違いの場合、どちらのカテで質問すればよいか教えていただけると幸いです
市役所で相談するのも良い方法です。
もし、本気で生活保護を申請したい場合は、
各県の弁護士の団体などで支援してくれるところがあるはずです。

東京のNPO「もやい」に聞けば、
お近くで、そのような活動をしている団体を
教えてくれると思います。

同居人の部分はネックになると思います。
同居人方が申請するという事もできる可能性は、
ゼロではないと思いますけど。
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