専業主婦の確定申告について。
教えてください。

23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。

夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。

また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。

無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
失業保険は無課税ですので所得として入れる必要はありません。結果として質問者は所得がありませんので,税金は発生しなく
0円ですので,確定申告する必要もないですし,還付してもらう税金もありませんので確定申告(還付申告)したとしても
何の得にもなりません。
本来夫の扶養になれるので,配偶者控除(38万円の所得控除)やその扶養者の医療保険料(年間50000弱)や失業保険給付金受給中3ヶ月間の健康保険料や国民年金のお金などを夫が負担したということで,夫の年末調整やあるいは年末調整に申告していないなら確定申告で還付されます。既に夫の確定申告が済んだということですので遅すぎますが,その場合は夫が「更正の請求」を申請して払いすぎの上記控除分の税金を還付してもらう方法があります。「更正の請求」は5年間前まで可能ですので今後暇な時にでもやればいいと思います。

補足:文面からまだ確定申告をしていなく会社の年末調整だけなら確定申告で還付されます。
給与所得の源泉徴収票
以前勤めてた会社から源泉徴収票が届きました(去年の12月末まで働いていました。)。

源泉徴収票の支払い金額のところは185250円。
社会保険料等の金額は27706円。
源泉徴収税額のところは3180円と書いてあります。

摘要のところは 年調未済 普通徴収希望と書いてあります。

これは、確定申告しないといけないのでしょうか?
この紙は、なにか支払いが生じますか?

あと、今年の所得があるということは、来年県市民税は発生するのでしょうか?

今のところ、再就職するつもりはありません。
結婚のため引越しして、今現在夫の扶養に入っています。
失業保険を受給後、扶養に入りました。

色々調べましたが、イマイチよくわかりません。
よろしくお願いします。
特に確定申告はしなくて良いです。
既に給与の時に所得税が源泉徴収されて天引きされています。
この源泉徴収票は年末調整していませんから、所得税の納め過ぎになっています。
従って、その時は自ら税務署に行って
敢えて、その源泉徴収票を添付して確定申告すると
源泉徴収税額の3,180が全額戻ってきます。
支払いよりも還付されて返金されて来ます。
この支払い金額では、所得税も住民税も課税されません。
失業保険の給付金は元々非課税です。
どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。

市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。

源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。

よろしくお願いします!
扶養に入る要件は,お分かりだと思いますが,日額3千数百円以上の失業給付があった場合,扶養には入れませんが,その受給が終われば,扶養に入ることは可能でしょう。(これは,健康保険の話で,ご質問の税金(=おそらく住民税のことでしょうか?)とは関係ありません。国民年金に現在は加入されていれば,扶養に入れば,厚生年金の3号被保険者になります。

市民税についてですが,前の会社から,市役所に対して給与の支払申告がなされます。

したがって,あなたが今回申告した内容に加えて来年度の住民税の課税額が算出されます。
(たとえば,去年の所得は0円で申告しても,会社からのその通知が届けば課税されます。)

今後扶養に入っていても,前年度に所得があれば,その額は,住民税の課税対象となるはずです。

前職の源泉徴収票と一緒に提出しなければ高くなるとはどういう意味で担当された市役所の方が言われたか
わかりませんが,それは,ないと思われますよ。
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