失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
失業中の夫の妻です。
間もなく、失業保険給付終了の時期が迫って来ました。
そこで、今年になって、再就職できた方、お知恵をお貸し下さい。
どんな小さなことでも結構です。できれば、年齢も教えて下さい。
よろしくお願いします。
44歳♂です。

自営から製造業に41歳で転職して3年で業務部長になりましたが今年3月に自己都合にて退職しました。

急がしい時にはたくさん社員を募集して、暇になれば会社都合で簡単にくびにする社長と意見があわず。

この不況で3月に社員5人をリストラする事になり社員に自分から話をして4人にやめてもらいました・・・・・

正直つらかったです。

あと1人といわれたので自分がやめることにしました、社長からは自分がやめると会社が回らなくなるといわれ止められましたがもう会社に未練がなかったのでやめました。

転職活動は4ヶ月かかりましたが、いまは未経験の業種に転職しました。人と接することが好きなので満足しています。

給料は下がりましたので妻には苦労をさせている思いますが、妻には本当に感謝しています、無職の自分を信じてくれていたわけですから・・・・。

質問者様の旦那様の年齢がわかりませんが、あきらめなければ必ず就職できることを信じてあげてください。

今の旦那様がたよれるのが奥様だけですので。

いい職にめぐり合えることを、期待しています。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
私はうつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが、退職して転職を考えてます。精神科の先生に、退職をするなら失業保険が出ると聞いたのですが、失業保険の手続きは私でもできるのでしょうか
。回答宜しくお願いします。
失業保険の手続きは、質問者様ご自身でも出来ます。

専門家でないと出来ないようなものではありませんので。

但し、失業保険が支給されるのは退職した数ヶ月後です。
もし、すぐに別の職に就けるようでしたら、確か失業保険の手当は貰う事が出来なかったと思います。

それよりも、私個人が気になったのは、「うつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが」という所です。
うつ病を患っている時に、質問者様のように人生の転機を作ってしまう事はあまり関心致しません。
私はドクターではありませんが、一般的にも「うつ病の時には正しい判断が出来ない事があるので、家族ぐるみで患者さんの意見を聞きましょう」とされています。

「この会社でうつ病になったから、転職すれば治る」
「転職さえすれば、うつ病から解放される」
「今の会社はうつ病になったから、自分に合っていないんだ」
「うつ病になったから、もう今の会社には居られない」
…等々の理由であるとしたら、尚更です。

今のご時世では、新卒さえも就職困難な時代です。
そう簡単に新しい転職先が見付かるとも思えませんし、隠していてもいずれ「うつ病」の事は知られてしまうでしょう。

そんな事よりも、質問者様は「うつ病の治療に専念すべき」であり、同時に「うつ病とはどんな病気なのか」という事を正しく理解する必要があると存じます。

何故なら、「正しくうつ病を理解している患者さん」なら、こんな質問はされないからです。
ハローワークでの求職申し込み(登録)と、失業保険についての質問です。よろしくお願いします。
現在の職場を二月末付けで退職をします。退職理由は自己都合です。
失業保険をもらう手続きの始
めに、ハローワークへ行き求職申し込みをするとありますが、これは退職後に登録をしなければいけないのでしょうか?
今はまだ仕事をしていますが、参考までに求人を見たり、また良い求人があれば、検討もしたいため、退職前に求職申し込みをしたいのですが、それだと、失業保険をもらう事はできなくなるでしょうか?
誰でも、仕事を探すためにハローワークで検索できます。
自己都合だと失業保険は待機の期間が3か月あるので、退職前に仕事を決めるのであれば、もらえません
しかも、ハローワークで失業保険をもらいたいので仕事をしないなどと口走ってはいけません、もらえるものももらえなくなります、
まあ、話を聞くのはタダなので行くだけいってみてはいかが
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