失業保険給付!認定日までの求職活動
もうすぐ1回目の認定日です。説明会に参加したため失業保険が給付せれるにはあと1回の求職活動の実績が必要です。
6月を目標にのんびりとパートを探してますが今は子供が春休み、、、そのうえ私自身、親知らずが痛みだし抜歯と通院の予定が入ってしまい職安に足を運んだり、ましてや面接に行く時間がありません。
実績がほしいだけの為の求職活動ってありますか?
*ハローワークが不便な場所にあり子ずれでは行きにくいです。(乗り換えや食事するお店がない)求人の閲覧だけでは求職活動とみなされません。
ハローワークに行ってちょこちょこっと検索のパソコンを触って

窓口で活動証明書をもらってください。
今月中旬に会社理由で失業します。失業保険を貰おうと思いますが、その給付だけでは生活ができません。
ので、バイトをしたいのですが、どこまで、または、いくらぐらいまでならバレずにバイトできますでしょうか?
また、どのような働き先なら大丈夫でしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、ご助言お願い致します。
先の方が言われるようにばれるばれないの問題ではありません。法違反に関係してきます。
失業保険を受給中でもアルバイトは可能です。キチンと規定を守ってやって、キチンと申告すれば何も問題はありません。
堂々とやりましょう。以下はその規定を記します。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

①のケースではバイトをやった日の基本手当は繰越になりますので即収入アップにはなりません(後でもらえますが)
②のケースでは基本日額を超えなければ即収入増加になるので調整してやればこちらの方がいいでしょう。
判断はお任せします。
繰り返しますがHWには正直に申告してください。
失業保険の個別延長について教えて下さい。
今、現在失業保険を受給しています。90日の受給期間です。今月の20日に受給期間が終了します。
受給資格証に○候の印があるので個別延長の対象だと思います。
受給期間中に2回以上の積極求職が必要と知り、昨日初めてハローワークで2件の求人応募してきました。1件は明日面接です。もう1件は書類選考で履歴書を送ります。
この場合、積極求職2件を達成しているのでしょうか?書類選考は返事が来ないと1件としてカウントされないのでしょうか?
また求人応募するのが支給終了間近の為、積極求職してないと判断され、個別延長の対象から外されることはあるのでしょうか?また別の理由で外されることはあるのでしょうか?
ちなみに、認定日にはちゃんとハローワークで認定しています。
質問ばかりですいません。個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
ハローワークの制度や判断って、ありがたいですよね。

残り10日くらいになって、ようやく「そうか、応募しなければダメなのか」と、あわてて取ってつけたように求人応募をしたとしても、『積極的な求職活動をした』と見てくれるんですから、甘いものです。


はい、ハローワーク職員は貴方の心の中までは見えませんから、ちゃんと2回の応募をしていれば、『積極的な求職活動をした』とみなして延長給付されますよ。

でも、真剣に就職する気にもなりましょうね。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
仮に10月31日で退職したとします。

通常は、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月あれば、雇用保険の受給資格はあります。
gucchi8jpさんの場合は、病気で30日以上休職期間があり、賃金の支払をうけていないので、その期間を2年に加えることができます。受給要件の緩和といいます。
ですから過去2年11ヶ月間に被保険者期間が12ヶ月(賃金支払基礎日数が11日以上必要)あればいいことになります。


失業手当の計算方法は、賃金支払基礎日数が11日以上(時給や日給であれば出勤日数)の直近の6ヶ月の賃金を180で割って賃金日額を出します。
ですから、昨年の休職開始の直近の賃金締め日から過去6ヶ月分の給料の総額を合計して180で割ります。
20日締めであれば、11月20日が直近の締め日となりますので、5月21日から11月20日までの賃金計算期間の給料額を合計して180で割るということです。

1日当りの失業手当(基本手当日額)を知りたいのであれば、60歳未満の場合は、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります。

雇用保険に関しては、給料×6/1000なので、給料を支払っていなければ支払う必要がないだけで、雇用保険の被保険者であることには違いありません。

傷病手当金は仕事が出来ない状態に受給するものであり、
失業手当は、仕事をする意思と能力がある状態で受給するものであるので両者は相反するものですから、両方受給した場合はどちらかが不正受給になります。

ちなみに病気が原因で退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ただし、病院の医師に、このままでは、現在の仕事を続けることは出来ないというような内容の診断書をかいてもらい提出する必要があります。
退職したらまず何をすれば・・・。
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。

明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。

パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。


そこで、いくつか質問があります。

①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?

②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?

③アルバイトは、できますか?


現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
退職したらまず次の仕事を探す事です。

①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。

②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。

③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。

※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。

※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
関連する情報

一覧

ホーム