失業保険の申し込み時期について

4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。

そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。

あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
かなり分かりづらいのですが、3年働いた前職を辞めた後、離職票を持ってハローワークに行ったのでしょうか?
なんとなく、行っていなくて、自分の中で脳内給付制限中に見えるのですが・・・

待機期間や給付制限中に働いても、短期であれば問題ありませんが、あなたの場合、まだ手続きをしていないのではないですか?離職票を提出し、受給資格決定になってから待期期間7日+3ヶ月の給付制限があります。
その間に支給はありませんが、認定日もあります。でも、あなたの場合、自己判断をしていませんか?
失業後の留学。失業保険受給について。
7月に自己都合で会社を退職することになりそうです。
もともと来年2月にカナダへ留学しようかと、ワーホリの申請を通していましたが、資金がないのでおそらく留学期間は3?4ヶ月になってしまうかなと考えていたのでワーホリビザじゃなくても大丈夫そうなのですが。
7月の退職は予定していたものより早くなってしまいました。
なので2月の留学予定も2月じゃなくてもいいのですが、失業保険を受給したいです。
どうしたら受給できますか?留学する時期だったり、受給手続きだったり教えていただきたいです。
ちなみに雇用保険料は1年3ヶ月程度払っていました。
受給日数は多分90日だと思うのですが、その場合はハローワークに申請して受給完了まで7ヶ月近くかかることになります(給付制限3ヶ月がありますから)
そうなると海外に行く前に計算して受給した方がいいと思います。
海外に行ったら受給が難しくなります。
もし、7月に離職して早めに申請すれば2月には受給が終わりますからそれから行けばいいかと思います。
因みに受給できる期間は離職から1年間です。
失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?

*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?

詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
先日初回認定を受けました。

待機期間については土日祝日も含まれますよ。
私の場合…
1/5→離職票提出
~1/11→待機期間
1/22→初回認定日

認定日には必ずハローワークへ行かなければいけませんが、認定日までに必ず1回以上はハローワーク等行って求職活動をしなければいけません。ただ初回の場合は、『雇用保険説明会』という講習があり、その講習が求職活動1回とされるようです。
※次回からは2回以上になります。

離職票提出したら係の人が教えてくれますよ!
知り合いが今失業保険をもらっています
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが

もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
その方が会社都合で退職されたのなら「個別延長給付」という制度があります。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。


Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。

年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)

そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。

これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。


Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?

大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。

それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。

【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
関連する情報

一覧

ホーム