期間社員のときに、契約更新を自分からしないのと、会社から言われるのではどう違うのでしょうか?やっぱり自分から言ったら失業保険はすぐ降りないし、
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
期間社員が契約更新を自分の方からしないというと自己都合退職となり、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して、12か月以上ないと失業手当(基本手当)の受給資格がありません。また、所定給付日数も少なく、3か月の制限期間が付きます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
失業保険の一般と特例との違いを教えてください
私は会社都合なんで特例何ですが何も聞かされてなくて
すぐに受け取れる以外に何が違うんですが…
急に支給期間が延びて
見舞金とかはどうなるんでしょうか?
働こうと思ってたんですが…もらえるのと働くのと同じお金ならもう少し働きたくないなあ…
と思ったり
教えてください
私は会社都合なんで特例何ですが何も聞かされてなくて
すぐに受け取れる以外に何が違うんですが…
急に支給期間が延びて
見舞金とかはどうなるんでしょうか?
働こうと思ってたんですが…もらえるのと働くのと同じお金ならもう少し働きたくないなあ…
と思ったり
教えてください
意味を勘違いされています。
一般や特例というのは被保険者の種類で雇用形態なのです。
特例とは、要件がありますが季節的に雇用される方を指します。
会社都合で退職でしたら、特定受給資格者になります。
>急に支給期間が延びて
見舞金とかはどうなるんでしょうか?
この意味がよく分かりませんが、失業保険から見舞金などはありません。
>働こうと思ってたんですが…もらえるのと働くのと同じお金ならもう少し働きたくないなあ…
と思ったり
失業保険は働く意志がなく、積極的に求職活動を行わない方には支給されません。
一般や特例というのは被保険者の種類で雇用形態なのです。
特例とは、要件がありますが季節的に雇用される方を指します。
会社都合で退職でしたら、特定受給資格者になります。
>急に支給期間が延びて
見舞金とかはどうなるんでしょうか?
この意味がよく分かりませんが、失業保険から見舞金などはありません。
>働こうと思ってたんですが…もらえるのと働くのと同じお金ならもう少し働きたくないなあ…
と思ったり
失業保険は働く意志がなく、積極的に求職活動を行わない方には支給されません。
今、失業保険の制限期間中です。
2ヵ月ちょっと立ちました。
そんな中
交通事故にあいました。
障害手当ては、貰えるのでしょうか。
また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。
教えてくださぃ。
お願いします
2ヵ月ちょっと立ちました。
そんな中
交通事故にあいました。
障害手当ては、貰えるのでしょうか。
また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。
教えてくださぃ。
お願いします
雇用保険には「傷病手当」と言うものがあります。適用可能な要件は下記のとおりです。
ローワークに求職の申し込みをした後、病気や怪我のため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時は、基本手当の支給は受けられませんが、代わりに基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
(ただし、他の法律に基づき傷病手当金等が受給できない場合に限ります)
傷病手当の支給を受けるのは、治癒後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
*14日以内の病気や怪我であれば、証明書によって次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
また、早く受給出来ることはありあません。
ローワークに求職の申し込みをした後、病気や怪我のため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時は、基本手当の支給は受けられませんが、代わりに基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
(ただし、他の法律に基づき傷病手当金等が受給できない場合に限ります)
傷病手当の支給を受けるのは、治癒後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
*14日以内の病気や怪我であれば、証明書によって次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
また、早く受給出来ることはありあません。
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