兄の健康保険の扶養家族になるには収入の限度額はいくらですか?
母と独身兄と独身妹(私)で暮らしています。

私も会社員で働いていましたが、母が病気になり看病のため退職。
1年ほどかかりましたが、完治まではいきませんが、
1人でも動けるようになったので、半日パートに出ようと決めました。

失業保険が切れた半年くらい前から兄の健康保険の扶養家族になっています。
母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。
半日のパートなので、月によって多少の差があるとのことですが、
月に70000円程度で、10月からです。

去年までは税金の扶養家族には入っていませんでしたが
(※母の病気がすぐに治り、再びフルタイムで働くつもりだったので。)
しばらくの間、このぐらいの収入しか入らないとしたら、私も兄の扶養家族になれるのでしょうか?
それとも、妹はムリなのでしょうか?

※母は年金があるので、扶養家族に入っていません。
同居ですね。

お兄さんが加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、「月収10万8333円以下」(で、原則としてお兄さんの収入の半分未満)が条件です。
「何々健康保険組合」でも基本的には同じですが、細目について保険者に直接お尋ねになった方がよいかと。



〉母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。

「国民健康保険」ですね。
60歳以上なら、基準は「年収180万円未満」(月15万円未満)なんですが、上回っているんですか?
失業保険

毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。


フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。

緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。


ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?

あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
〉例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが
「9/26~3/25」という意味?

〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。


受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。

単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。

離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。

さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。


〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。

なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
社会保険についての質問です。11月で前職を退職し(失業保険は受けてません)、12月は派遣で年内短期の仕事に行っていますが、
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
所得税法により規定されている控除対象配偶者であれば添付書類は、そのご主人の会社での確認により証明書の添付は省略できるとされています。ですので、ご主人の会社には控除対象配偶者であるならば特に証明書の添付は必要なく、控除対象配偶者と認めるものがなければ、期間雇用の契約書の写しなりを添付すれば事は足りると考えます。
失業保険の手続きに行きたいのですが・・・
「雇用保険被保険者離職票ー2」の⑧の被保険者期間算定対象期間に3か月分しか書かれていないのですが、その場合も180で割られて手当は算出されるんですか?
実は、派遣で12月15日~2月27日の間、就業していました。その前も派遣で6月1日~11月28日まで就業していました。なので、11月末で離職票を出してもらいましたが、紛失してしまいました。
この場合どぉすればいいか分からなくて、回答宜しくお願いします。
数社を合算することができますが、離職前2年間に「12ヶ月以上」の雇用保険被保険者期間がなくてはなりません。
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