失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
>離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
私はB社だと思いましたけど・・・
>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?
いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。
退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。
現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
私はB社だと思いましたけど・・・
>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?
いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。
退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。
現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
育児休業基本給付金は、ハローワークで失業給付を受けていたらもらえないのでしょうか。
育児休業基本給付金をもらえる条件の1つに、「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること(この12ヶ月は通算でなくても構わない)」とあります。
ハローワークに確認したら、「但、、この2年の間にハローワークで、失業給付の手続きを受けていたら、その月からリセットされる」と言われました。私の場合、再就職して1年以内に出産をする予定なので、これが本当ならもらえません。
この「ハローワークで、失業給付の手続きを受けていたら」というのは、離職票を提出しただけでも該当するのでしょうか。
私は、12年間正社員として働き、退職し、ハローワークに手続きした後、1ヶ月以内で正社員として再就職が決まりました。
そのため、失業保険も、再就職祝い金ももらっていません。
12年以上も働いたのに、ハローワークで手続きをしただけで、すべてリセットされ、育児休業基本給付金がもらえないのは、納得がいきません。何か対策があれば教えて頂きたいです。ハローワークの方に聞いても、事務的な回答しかもらえなかったので、こちらで聞いている次第です。
育児休業基本給付金をもらえる条件の1つに、「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること(この12ヶ月は通算でなくても構わない)」とあります。
ハローワークに確認したら、「但、、この2年の間にハローワークで、失業給付の手続きを受けていたら、その月からリセットされる」と言われました。私の場合、再就職して1年以内に出産をする予定なので、これが本当ならもらえません。
この「ハローワークで、失業給付の手続きを受けていたら」というのは、離職票を提出しただけでも該当するのでしょうか。
私は、12年間正社員として働き、退職し、ハローワークに手続きした後、1ヶ月以内で正社員として再就職が決まりました。
そのため、失業保険も、再就職祝い金ももらっていません。
12年以上も働いたのに、ハローワークで手続きをしただけで、すべてリセットされ、育児休業基本給付金がもらえないのは、納得がいきません。何か対策があれば教えて頂きたいです。ハローワークの方に聞いても、事務的な回答しかもらえなかったので、こちらで聞いている次第です。
残念ながら・・・・離職票を提出しただけでも該当します。
ただ、すべてがリセットされたのではありません。
育児休業基本給付金を支給する要件を判断する時に、リセットしたものとして期間を算出するだけです。
(退職したら、12年間も含めて期間を算出し、基本手当がでます)
12ヶ月に、どれだけ足りないのですか?
<補足>
4ヶ月も足りないのでは・・・・。
役に立たずでごめんなさい。
ただ、すべてがリセットされたのではありません。
育児休業基本給付金を支給する要件を判断する時に、リセットしたものとして期間を算出するだけです。
(退職したら、12年間も含めて期間を算出し、基本手当がでます)
12ヶ月に、どれだけ足りないのですか?
<補足>
4ヶ月も足りないのでは・・・・。
役に立たずでごめんなさい。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
会社都合であれば、6ヶ月以上雇用保険加入期間があれば、受給できると思います。
主様の場合も会社がクローズ(倒産?)ということなので、会社都合となると思います。
ただ、あくまで、ハローワークが掲示しているのは上記の内容なので、
再就職手当を受給した旨も申し出て、ハローワークで相談されるまで、
受給できる「可能性がある」とご理解下さい。
主様の場合も会社がクローズ(倒産?)ということなので、会社都合となると思います。
ただ、あくまで、ハローワークが掲示しているのは上記の内容なので、
再就職手当を受給した旨も申し出て、ハローワークで相談されるまで、
受給できる「可能性がある」とご理解下さい。
会社都合で失業保険の手続きをしてきたものです。
手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実質労働3時間45分くらい)の話があり、しようかどうしようか迷っています。
①ハローワークでのHPで調べたところ、この場合のバイト条件では、
給付の日が後付けされるようでしたが、あっていますか?
また、すぐにしても問題はないのでしょうか。
(説明会は、まだ行われていません。)
②後回しになるとその分、給付日数が残っているとみなされますか?
就職つく際に、残りの日数で祝い金が変わって来るようなので。
そうなると申告するメリットがありますよね。
③申告の際は、給与明細を提出しなくてはいけないのでしょうか。
実質3時間45分っていうのが微妙ですよね・・・。
口頭では、言えるけど。ちなみに契約は4時間なので明細には4時間となると思います。
手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実質労働3時間45分くらい)の話があり、しようかどうしようか迷っています。
①ハローワークでのHPで調べたところ、この場合のバイト条件では、
給付の日が後付けされるようでしたが、あっていますか?
また、すぐにしても問題はないのでしょうか。
(説明会は、まだ行われていません。)
②後回しになるとその分、給付日数が残っているとみなされますか?
就職つく際に、残りの日数で祝い金が変わって来るようなので。
そうなると申告するメリットがありますよね。
③申告の際は、給与明細を提出しなくてはいけないのでしょうか。
実質3時間45分っていうのが微妙ですよね・・・。
口頭では、言えるけど。ちなみに契約は4時間なので明細には4時間となると思います。
①手続き後7日間は待機期間と言って完全失業状態が求められます、8日目からはアルバイトされても問題ありませんが、あなたの言う通りその日の基本手当は後回し(先送り)になります。
②よく言われる祝金とは「再就職手当」や「就業手当」と言われるもので、所定給付日数に対して支給残日数が1/3以上ある場合に受給が可能です。
③給与明細の必要はありません、今後の説明会等で渡される「失業認定申告書」に働いた日・収入額等を正しく記入して提出すれば問題ありません。
※説明会で上記のような事はすべて説明されます、説明会をきっちり聞いてその時に手渡される「雇用保険ご利用のしおり」を読めば、殆どの事はわかります、また疑問に思う事は説明会で質問して解決しておく事です。
②よく言われる祝金とは「再就職手当」や「就業手当」と言われるもので、所定給付日数に対して支給残日数が1/3以上ある場合に受給が可能です。
③給与明細の必要はありません、今後の説明会等で渡される「失業認定申告書」に働いた日・収入額等を正しく記入して提出すれば問題ありません。
※説明会で上記のような事はすべて説明されます、説明会をきっちり聞いてその時に手渡される「雇用保険ご利用のしおり」を読めば、殆どの事はわかります、また疑問に思う事は説明会で質問して解決しておく事です。
失業保険について
去年の11月に仕事を自己都合で退職しました。
それから約3ヶ月が経ち、今2月ですが現在色々あって休職中で、今年の5月頃(3ヵ月後)から本格的に就職活動をしようと思っています。
そこで質問なのですが、
『自己都合退職での給付制限である三ヶ月間は雇用保険の受給説明会を受けるだけで求職活動はしなくてもかまいません』と聞いたのですが、これは本当でしょうか?
私の場合、5月までは就職活動をしないつもりなので、今失業保険の手続きをすれば就職活動するつもりの5月頃にちょうどいいのでは?と思っています。
他の質問者様で同じような内容があるかもしれませんが、
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
去年の11月に仕事を自己都合で退職しました。
それから約3ヶ月が経ち、今2月ですが現在色々あって休職中で、今年の5月頃(3ヵ月後)から本格的に就職活動をしようと思っています。
そこで質問なのですが、
『自己都合退職での給付制限である三ヶ月間は雇用保険の受給説明会を受けるだけで求職活動はしなくてもかまいません』と聞いたのですが、これは本当でしょうか?
私の場合、5月までは就職活動をしないつもりなので、今失業保険の手続きをすれば就職活動するつもりの5月頃にちょうどいいのでは?と思っています。
他の質問者様で同じような内容があるかもしれませんが、
詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
受給申請をしてから待機が3ヵ月です。
退職してから3ヵ月経ってからいきなり受給申請にいってもそこから3ヵ月待たされます。
また、待機期間中は就職活動しなくても大丈夫です。
受給期間中は認定日にハローワークへ行く事と認定日までに一回以上の就職活動(パソコン閲覧でも可)を求職表に捺印してもらえば受給出来ます。
退職してから3ヵ月経ってからいきなり受給申請にいってもそこから3ヵ月待たされます。
また、待機期間中は就職活動しなくても大丈夫です。
受給期間中は認定日にハローワークへ行く事と認定日までに一回以上の就職活動(パソコン閲覧でも可)を求職表に捺印してもらえば受給出来ます。
育児休暇と退職について。現在、妊娠6か月です。
今後、仕事を育休を取って復帰するのか、一旦退職して再雇用という形を取るのか事業主から選択を迫られています。皆さまの知恵をお貸しください。。。
現在の職場には3年ほど働いております。出産予定日は6月中旬です。産休に入るのが4月末からの予定なのですが、事業主から「育休取るならどのくらいの期間を考えているのか。事務所にとってとあなたにとって、育休後復帰してもらうのと、一旦退職して、あなたの働きたいという意思とうちの都合が合えば、再就職という形でまた働いてもらうか(そうなれば今の実績は考慮するとのこと)、どっちがいいのか。」と言われました。
私は、以前妊娠を事業主に伝えたとき、「辞めるつもりはない。できれば育休を1年ほど取らせていただいて、復帰したい」と伝えました。その時は、きちんと分かりましたと言ってくれていたのですが、このように言われたので、どうしていいものか。。。私に辞めてほしいのかな、と思いました。今時育休を取ってよいと言われること自体恵まれているとはわかっているのですが、なんだか悔しくて。。。
そこで、一旦退職し、退職金を受け取って(おそらく20万円程度)、失業保険をその内貰うのと、辞めずにいくらかずつとも手当を頂きながら、産休・育休を経て復帰するのでは、どちらが得なのか教えてください。
私なりに調べたつもりですが、いまいち理解できていないので、、、
よろしくお願いします。
今後、仕事を育休を取って復帰するのか、一旦退職して再雇用という形を取るのか事業主から選択を迫られています。皆さまの知恵をお貸しください。。。
現在の職場には3年ほど働いております。出産予定日は6月中旬です。産休に入るのが4月末からの予定なのですが、事業主から「育休取るならどのくらいの期間を考えているのか。事務所にとってとあなたにとって、育休後復帰してもらうのと、一旦退職して、あなたの働きたいという意思とうちの都合が合えば、再就職という形でまた働いてもらうか(そうなれば今の実績は考慮するとのこと)、どっちがいいのか。」と言われました。
私は、以前妊娠を事業主に伝えたとき、「辞めるつもりはない。できれば育休を1年ほど取らせていただいて、復帰したい」と伝えました。その時は、きちんと分かりましたと言ってくれていたのですが、このように言われたので、どうしていいものか。。。私に辞めてほしいのかな、と思いました。今時育休を取ってよいと言われること自体恵まれているとはわかっているのですが、なんだか悔しくて。。。
そこで、一旦退職し、退職金を受け取って(おそらく20万円程度)、失業保険をその内貰うのと、辞めずにいくらかずつとも手当を頂きながら、産休・育休を経て復帰するのでは、どちらが得なのか教えてください。
私なりに調べたつもりですが、いまいち理解できていないので、、、
よろしくお願いします。
ただいま2人目が臨月です。わたしも1人目のときに退職か育児休職を取得するかで悩みました。1人目のときははじめての出産というのもあり無事に産まれてくるか不安で退職も考えましたが周りの方からも「退職はいつでもできるから・・・」といわれ育児休暇を取得しました。生まれてから保育園に入園するまで育児休暇を取得させていただき、今ではあの時退職しなくてよかったと思っています。保育園の申込の際も私の住んでいるところでは育児休職中の方はどちらかというと優遇されているような気がします。お金の面でも育児休業給付金や復職後の復帰祝い金など制度としてあります。もし出産後絶対に働く意思がないのであれば退職ですが、迷っていたり少しでも働く意思があるのであればいったん退職されるよりは休職されたほうがいいのではと思います。その方が産後の選択肢も増えるかと思います。
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