カテ違いでしたすみません。
現在妊娠中で、今のところ産休・育休を取って、その後仕事に復帰するつもりです。
ただ、とても労働時間が長い(残業せざるを得ない)職場の為、もしかすると復帰できないかもという不安もあります。
そこで質問なのですが、もし育休後に退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?たしか退職前の6ヶ月(?)の給料で金額が決まるんだったと思うんですけど、育休中だと給料は出ないので、どういう計算になるのでしょうか?経験者の方がいらっしゃったら教えてください。
現在妊娠中で、今のところ産休・育休を取って、その後仕事に復帰するつもりです。
ただ、とても労働時間が長い(残業せざるを得ない)職場の為、もしかすると復帰できないかもという不安もあります。
そこで質問なのですが、もし育休後に退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?たしか退職前の6ヶ月(?)の給料で金額が決まるんだったと思うんですけど、育休中だと給料は出ないので、どういう計算になるのでしょうか?経験者の方がいらっしゃったら教えてください。
経験者ではないのですが、社労士の資格を取ろうと思ってそのへんのことをお勉強中なので、回答させてもらいます。
細かい話まで書いてしまうと私も説明しきれなくなってしまうので、ぶっちゃけた表現で書いてしまいますね。
通常、退職前の1年間のうち、普通にお給料をもらった(産休のない)6ヶ月の賃金で手当の金額を決めます。もし、産休とか病気欠勤などで、1年以内にちゃんとお給料を受けられた月が6ヶ月なかったとしても大丈夫です。休んだ分を1年に足してくれるので、『退職の日以前で、ちゃんとお給料が受けられた月、6ヶ月分の賃金を基準とする』と考えてよいと思います。
厳密な表現ではないので(「ちゃんとお給料が受けられる」など)正確な説明ではありませんが、大枠はこうです。
結局、わかりにくい説明になったかもしれませんが、これでご勘弁を・・・
細かい話まで書いてしまうと私も説明しきれなくなってしまうので、ぶっちゃけた表現で書いてしまいますね。
通常、退職前の1年間のうち、普通にお給料をもらった(産休のない)6ヶ月の賃金で手当の金額を決めます。もし、産休とか病気欠勤などで、1年以内にちゃんとお給料を受けられた月が6ヶ月なかったとしても大丈夫です。休んだ分を1年に足してくれるので、『退職の日以前で、ちゃんとお給料が受けられた月、6ヶ月分の賃金を基準とする』と考えてよいと思います。
厳密な表現ではないので(「ちゃんとお給料が受けられる」など)正確な説明ではありませんが、大枠はこうです。
結局、わかりにくい説明になったかもしれませんが、これでご勘弁を・・・
高齢者失業保険について
今年、70歳になるので退職をすることになりましたが、
失業保険はもらえますか?
離職票は必要ですか?
今年、70歳になるので退職をすることになりましたが、
失業保険はもらえますか?
離職票は必要ですか?
>失業保険はもらえますか?
もらえます。正確には「高齢者求職者給付金」として給付があります。
(当然、積極的に就職しようとする意思がなければもらえません)
雇用保険の被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら
50日分を限度に支給されます。
手当の額は、1日あたり1,648~6,330円の基本手当日額が
設定されます。(直近6ヶ月間の給与額によって変わります)
>離職票は必要ですか?
必要です。手続き手順は、失業給付金の申請と基本的に同じです。
もらえます。正確には「高齢者求職者給付金」として給付があります。
(当然、積極的に就職しようとする意思がなければもらえません)
雇用保険の被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら
50日分を限度に支給されます。
手当の額は、1日あたり1,648~6,330円の基本手当日額が
設定されます。(直近6ヶ月間の給与額によって変わります)
>離職票は必要ですか?
必要です。手続き手順は、失業給付金の申請と基本的に同じです。
失業保険を貰っている最中に、病気で入院・手術をした場合
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
今年新卒で入社しましたが、
会社のストレスでうつ病になり半年で退職しました。
自己退職です。
失業保険についてですが、
私の場合特定理由離職者に該当し、失業保険が受けられるとのこ
とです。
失業保険を受けた場合、次の転職先にうつ病でやめたことが知られてしまいますか?
会社のストレスでうつ病になり半年で退職しました。
自己退職です。
失業保険についてですが、
私の場合特定理由離職者に該当し、失業保険が受けられるとのこ
とです。
失業保険を受けた場合、次の転職先にうつ病でやめたことが知られてしまいますか?
雇用保険を受給されたとしても、転職先がその事実を確認する方法はありませんので、うつ病であることまで確認されてしまうこともないでしょう…
しかし、症状や原因にもよるでしょうが、うつ病の根本的治療は難しい場合もありますし、現在も通院加療をする必要があるでしょうから、すぐに転職されても欠勤等しなければならないでしょうから、何の病気であるかを確認されてしまいかねませんね…
何らかの理由で、更に悪化してしまう可能性もあるのですから、まずは以前のような元気な心を取り戻す事に専念すべきではないのでしょうか?
当然、無職の期間が出来てしまいますが、何か勉強をされて資格取得されていれば、次に転職活動を行う際にも、病気治療ではなく自己啓発をおこなっていたとすることも出来ると思いますよ…
しかし、症状や原因にもよるでしょうが、うつ病の根本的治療は難しい場合もありますし、現在も通院加療をする必要があるでしょうから、すぐに転職されても欠勤等しなければならないでしょうから、何の病気であるかを確認されてしまいかねませんね…
何らかの理由で、更に悪化してしまう可能性もあるのですから、まずは以前のような元気な心を取り戻す事に専念すべきではないのでしょうか?
当然、無職の期間が出来てしまいますが、何か勉強をされて資格取得されていれば、次に転職活動を行う際にも、病気治療ではなく自己啓発をおこなっていたとすることも出来ると思いますよ…
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