平成18年3月?平成20年3月まで勤務し雇用保険に加入してました。
最近になって気付いたのですが、雇用保険の加入日が入社した日では
なく平成18年9月となっていました。
人事に問い合わせたところ、私の雇用保険加入の手続きをしてないと
いうことが発覚した際(平成18年9月)手続きしたとのことです。
当時そのミスがわかった事に関しての連絡はなく、今週私が問い合わせ
するまで知りませんでした。(それまで入社日から雇用保険加入していると
思ってました。)
私は入社時に必要な書類の記載、雇用保険被保険者証を会社に預けているので
こちらに落ち度はないと思います。
2年前までしか遡れないので現在だと2年前の4月?8月までの保険料を
払うことになります。人事からは、払わなくても1年以上雇用保険に
加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と
言われました。
何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
最近になって気付いたのですが、雇用保険の加入日が入社した日では
なく平成18年9月となっていました。
人事に問い合わせたところ、私の雇用保険加入の手続きをしてないと
いうことが発覚した際(平成18年9月)手続きしたとのことです。
当時そのミスがわかった事に関しての連絡はなく、今週私が問い合わせ
するまで知りませんでした。(それまで入社日から雇用保険加入していると
思ってました。)
私は入社時に必要な書類の記載、雇用保険被保険者証を会社に預けているので
こちらに落ち度はないと思います。
2年前までしか遡れないので現在だと2年前の4月?8月までの保険料を
払うことになります。人事からは、払わなくても1年以上雇用保険に
加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と
言われました。
何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
雇用保険料は、平成18年3月~平成18年8月まで引かれていたのでしょうか?
給与明細はどうなっていますか?
引かれていなかったなら、質問者にも気づかなかったという落度があることになります。
被保険者の資格取得については2年前まで遡って認められことになっています。
したがって、今からでも平成18年4月までの遡及ができるのではないでしょうか。
>>払わなくても1年以上雇用保険に加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と言われました。
これには「誤魔化し」があります。
単に、手続きをやりたくないだけです。
雇用保険は、加入期間が長いほどメリットがあります。
たとえば、会社都合の場合、30歳未満で5年未満で所定給付日数は90日ですが、5年以上になると120日になります。
たとえ数ヶ月でも長いほうが良いでしょう。
>>何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
会社のミスなので、訂正してもらいましょう。
質問者の権利です。
何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
給与明細はどうなっていますか?
引かれていなかったなら、質問者にも気づかなかったという落度があることになります。
被保険者の資格取得については2年前まで遡って認められことになっています。
したがって、今からでも平成18年4月までの遡及ができるのではないでしょうか。
>>払わなくても1年以上雇用保険に加入してるので失業保険の対象になるし余計にお金を払うだけだから…と言われました。
これには「誤魔化し」があります。
単に、手続きをやりたくないだけです。
雇用保険は、加入期間が長いほどメリットがあります。
たとえば、会社都合の場合、30歳未満で5年未満で所定給付日数は90日ですが、5年以上になると120日になります。
たとえ数ヶ月でも長いほうが良いでしょう。
>>何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
会社のミスなので、訂正してもらいましょう。
質問者の権利です。
何もせずそのまま平成18年9月加入としておいたほうが良いでしょうか?
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
国保の前はどうしてましたか?
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
有給消化が一ヶ月あるのですが(退職日は7/31だが、7/1~7/30まで有給)
この有給消化中に職探しをしようとおもうのですが(失業保険もらえるのは3ヵ月後みたいなので)
デスクワーク(電話対応無しのデータ入力のアルバイト希望)は結構ありますでしょうか?(都内)
人にもよると思いますし条件にもよると思いますが、一ヶ月間で見つかるものでしょうか?
やはりネットのバイト検索サイトより、ハロワに行くのが手っ取り早いでしょうか?
経験者からの見つかるまでの流れや決まるまでどれくらい受けたか・・とか
ハロワの人がどんな感じでどれだけ薦めくれたり、紹介だしてくれるのか?とかあったら教えて欲しいです。
(自分は今までは、ネット通販での受注処理や入力業務などを経験をしてきました)
あと、失業保険を貰うことを考えてましたが、
次がもし早くに決まれば関係なくなる(貰う必要もない?)ので
離職理由部分は、「会社都合」より「自己都合」であった方が良い(有利?)でしょうか。
この有給消化中に職探しをしようとおもうのですが(失業保険もらえるのは3ヵ月後みたいなので)
デスクワーク(電話対応無しのデータ入力のアルバイト希望)は結構ありますでしょうか?(都内)
人にもよると思いますし条件にもよると思いますが、一ヶ月間で見つかるものでしょうか?
やはりネットのバイト検索サイトより、ハロワに行くのが手っ取り早いでしょうか?
経験者からの見つかるまでの流れや決まるまでどれくらい受けたか・・とか
ハロワの人がどんな感じでどれだけ薦めくれたり、紹介だしてくれるのか?とかあったら教えて欲しいです。
(自分は今までは、ネット通販での受注処理や入力業務などを経験をしてきました)
あと、失業保険を貰うことを考えてましたが、
次がもし早くに決まれば関係なくなる(貰う必要もない?)ので
離職理由部分は、「会社都合」より「自己都合」であった方が良い(有利?)でしょうか。
とりあえずハローワークに行ってみて、現実を見ておくべきでしょうね。
あと離職理由は、よほどのことがないかぎり会社都合にはなりません。
あと離職理由は、よほどのことがないかぎり会社都合にはなりません。
失業保険について質問します。平成22年4月に入社し研修社員になりました。8月に研修期間を終わり8/1から正社員になり平成23年7月に退職をする場合失業保険は受けることはできるでしょうか…
保険は8月分の給料から引かれています。
保険は8月分の給料から引かれています。
雇用保険加入期間の単位は月で表しますが、認められる加入月は、例ですが、7/15退職の場合、7/15~6/16、6/15~5/16、5/15~4/16のように遡ります、その期間に11日以上出勤した場合、雇用保険加入1ヶ月となります。
自己都合退職は、離職前2年で通算12ヶ月の雇用保険加入月が必要です、7月の退職日により12ヶ月を満たせない事もありますので、考慮して退職日を設定して下さい、ベストな方法はハローワークに行く時間があれば、出向き、加入履歴を調べるのが良いでしょう、正確な雇用保険加入日が分かります。
自己都合退職は、離職前2年で通算12ヶ月の雇用保険加入月が必要です、7月の退職日により12ヶ月を満たせない事もありますので、考慮して退職日を設定して下さい、ベストな方法はハローワークに行く時間があれば、出向き、加入履歴を調べるのが良いでしょう、正確な雇用保険加入日が分かります。
失業保険について質問です
会社都合で会社を退社し、失業保険受給中です。
もうすぐ90日間の受給期間が終わるのですが、
60日の受給延長は出来るでしょうか?
ちなみにハローワークから紹介の面接は一度もしていません。
会社都合で会社を退社し、失業保険受給中です。
もうすぐ90日間の受給期間が終わるのですが、
60日の受給延長は出来るでしょうか?
ちなみにハローワークから紹介の面接は一度もしていません。
失業保険をトータルで150日もらえるか、ということですか?それは個別延長のことだと思うのですが、それができる人は受給資格者証の写真の隣に「候」の字が丸で囲ってある人だけです。なければできないと思いますが、何かご事情があるようでしたら相談をするといいと思います。いかがでしょうか。違う意味での延長だったらごめんなさい。
失業保険受給資格について質問です。今回3ヶ月で契約満了で会社を退職しましたがその前に退職した会社が7ヶ月ありますのでギリギリ受給資格があると思うのすがこういう場
合は今回の会社だけではなくその前の会社からも離職票を貰わないといけないのでしょうか?
合は今回の会社だけではなくその前の会社からも離職票を貰わないといけないのでしょうか?
〉今回の会社だけではなくその前の会社からも離職票を貰わないといけないのでしょうか?
そうです。
〉ギリギリ受給資格があると思うのすが
原則として、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。また、最終の離職日から数えて2年前の日以降にあるもののみ数えます。
・更新が確約されていたが、会社の都合で更新されないことになった。
・更新ありの契約で、更新を希望したが更新されなかった。
のどちらかなら、最終の離職日から数えて1年以内にある通算の被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られますが。
なお、「被保険者期間」とは
雇用保険に加入していた期間を
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
→例・5/10離職なら、5/10~4/11、4/10~3/11……。
・その月のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※12/10~11/20など、丸1ヶ月に満たないものは原則として切り捨て。ただし、その期間の総日数が15日以上で、賃金の対象になった日が11日以上あるなら「1/2ヶ月」とする。
そうです。
〉ギリギリ受給資格があると思うのすが
原則として、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。また、最終の離職日から数えて2年前の日以降にあるもののみ数えます。
・更新が確約されていたが、会社の都合で更新されないことになった。
・更新ありの契約で、更新を希望したが更新されなかった。
のどちらかなら、最終の離職日から数えて1年以内にある通算の被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られますが。
なお、「被保険者期間」とは
雇用保険に加入していた期間を
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
→例・5/10離職なら、5/10~4/11、4/10~3/11……。
・その月のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※12/10~11/20など、丸1ヶ月に満たないものは原則として切り捨て。ただし、その期間の総日数が15日以上で、賃金の対象になった日が11日以上あるなら「1/2ヶ月」とする。
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