失業保険受給中のバイトについて。
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
受給中のバイトの規制は以下の通りと認識しています。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
等があります。
雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。
私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
等があります。
雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。
私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
失業保険を受給している者ですが、生活が厳しいので週2日週3ぐらい早朝3時間ぐらいアルバイトしたいのですがどうすればいいのですか?
インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。
詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。
詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
受給中のアルバイトについては基本的な規制があります。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険をもらいたいのですが、認定日までの就職活動で、ハローワークの紹介でなく、自分で飲食店を探し面接まで行きました。
まだ、合否連絡は来てないのですが、企業でなく個人経営の飲食店でも就職活動に値するで しょうか?
たとえば、飲食店が認められるなら
和民などの大企業の居酒屋 OK
個人経営の町のバー NG
などの、括りはありますか?
ちなみに、地域によって多少異なると聞いたのですが、私が通ってるのは沖縄のハローワークです。
よろしくお願いします。
まだ、合否連絡は来てないのですが、企業でなく個人経営の飲食店でも就職活動に値するで しょうか?
たとえば、飲食店が認められるなら
和民などの大企業の居酒屋 OK
個人経営の町のバー NG
などの、括りはありますか?
ちなみに、地域によって多少異なると聞いたのですが、私が通ってるのは沖縄のハローワークです。
よろしくお願いします。
残念ですが失業の認定における求職活動に該当しません。
該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等
④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等
④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
失業保険受給中ですが、職安から紹介してもらったパートを始めようかと思います。期間は常用ですが、週15時間で雇用保険に入りません。この場合、失業保険はもうもらえないのでしょうか?
多分この規定が適用されるものと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWに確認してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWに確認してみてください。
失業保険を貰っている途中に、次の仕事が決まった場合について質問します。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。
①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?
②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。
宜しくお願いします。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。
①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?
②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。
宜しくお願いします。
6月30日までにハローワークへ行き再就職の旨、連絡してください。
その時に受給者証、印鑑を持参してください、手続きが済めば手続きした日までの給付金が1週間以内に振り込まれます。
再就職手当についてですが、貴方の給付期間の問題があります、150日以上の給付期間があれば全給付期間の1/3以上が残りますので再就職手当金が出ます。
90日または120日の場合には1/3以上の期間が無い為に再就職手当金は出ません。
その時に受給者証、印鑑を持参してください、手続きが済めば手続きした日までの給付金が1週間以内に振り込まれます。
再就職手当についてですが、貴方の給付期間の問題があります、150日以上の給付期間があれば全給付期間の1/3以上が残りますので再就職手当金が出ます。
90日または120日の場合には1/3以上の期間が無い為に再就職手当金は出ません。
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