今失業保険の受給中なんですが、もうじき終わります。終わったら、どうなるのですか?あとは、就職をするまでのお付き合いとなるだけですか?
給付金がもらえなくなるだけで、それ以前と同じように会社を紹介したり、職業相談にのってくれます。
職業訓練の指示・推薦等もしてくれます。
各種就職支援セミナーも地域ごとに特性を生かしながら実施しているところもあるようです。
また、安定所の紹介で就職した場合、事業主に支給される助成金もありますから、知人の紹介等に頼るよりも、採用にはずみがつきます。
たとえば、トライアル雇用専用・併用求人というものがあり、3ヶ月の試用期間の後、
見込みがあれば、常用雇用へ移行する制度があります。
会社側には、月5万円、3ヶ月で15万円が支給されます。
対象となるのは、35歳未満の若年者、障害者、母子家庭の母等、中高年齢者(45歳以上)です。
幼稚園教諭と保育士の資格、両方あった方がいいと思いますか?
現在36歳、正社員で経理をして働いています
子供が来年小学校にあがるので、一度退職をしてとりあえず失業保険をもらいながら、ゆっくり将来について考えようかと思っています
今は漠然としていますが、次は子供と接する職につきたいと思っています
お手伝い程度で、パートなどでもいいかな?と思ったりもしているのですが、子供が学校に行っている時間を使って、せっかくだから勉強して資格を取ってみようかな?と・・・
そこで質問なのですが
幼稚園教諭の資格を取る場合は、短大に行こうと思っていますが卒業することには40歳くらいです
(検討している短大は、幼稚園教諭と保育士の両方を受験できるようです)

だったらアルバイトをしながら、通信で保育士の資格をとろうかなぁ・・・と悩んでいます
いかがなものでしょうか?
保育士も学歴の時代です。

私の知り合いにも経営者がいますが、まず学歴を見るそうです。
現在は専門学校生の専門性が薄れています。保育科のある
大学で勉強してきた人間の方が使えるとのことです。
これはその他専門職にも同じことが言えます。

金銭的な面もあり大変かとは思いますが、
本当に志すのならばきちんとした学術機関で修学することをおすすめします。
失業保険受給のために必要な転職活動について
失業保険について質問です。3月末にて会社都合で失業状態になっているものです。
ドクターストップがかかっている大病というわけではありませんが、
入院、手術、通院が必要な箇所がありますので、
2か月ほどはフルタイムの仕事に就かないでおこうかと思っております。
こういった場合、失業保険受給のための「転職活動」は
具体的にどういったものを行えばよいでしょうか?
認定日までに2回以上活動した、と認められなければ
受給資格はなくなるといいますが、即日働く事は出来ないので
面接を受けるのも憚られます。
転職活動のためのセミナーばかり受けるわけには
行きませんし……どうすればいいでしょうか?
あまりオススメできませんが求職活動とはハローワークのPCで検索したのも含まれます。ただきちんと印を貰うようにしてくださいね。でも電話で面接の予約をとったはダメみたいですよ。ただ入院・手術・通院が必要ならば働く事が出来ないんですよね。相談して遅らせたほうがいいんじゃないですか?会社都合の失業ならば即行支給が開始されます。が ご自身の体調と相談してお決めください
失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。

退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問への回答は、2番目の方と同じことしか書けないので割愛しますが、最初の方の回答に補足してみます。

自己都合退職であっても失業保険は貰えます。
ただ、やむを得ない理由(例:転居を伴う結婚のため)の無い自己都合退職の場合、待機期間が3ヶ月付きます。
『離職票を持ってハローワークに行ってから』3ヶ月はお金は貰えません(退職してから、ではありませんので注意)。
自己都合退職であってもやむを得ない理由がある場合は待機期間はありません。
手続き直後から保険が支給されます。

詳細はネットで調べるか、ハローワークにてお問い合わせください。
ただし、ハローワークの職員の方でも稀に詳しくない方がいらっしゃるので、一応ネットで下調べをしてから行くことをおすすめします。
(昔、『やむを得ない理由の自己都合退職』だったのに、通常の自己都合退職扱いにされそうになったことがあります・・・)
只今失業保険をもらって求職中です。

基本的に次の認定日までに2回求職活動をしないといけないんですよね?

私は3月7日が認定日だったのですがこの認定日というのは、求職活動の1回になる
のですか?

それとも企業への応募やセミナーの参加とかでないと求職活動とみなされないんですか?
3月7日の認定日、「雇用保険受給資格者証」へハローワークで「閲覧」「相談」などの入った日付印の押印はありませんか?
これはハローワークで求職活動を行ったことの証明になります。

求職活動は、ハローワークでのPCでの求人検索(ネットでの閲覧は不可)、窓口での相談、民間紹介会社での相談、求人への応募(ネットでも可)、就職セミナーの受講などが認められます。
「失業認定申告書」をご覧になればわかると思います。
初回の説明会で頂いた「雇用保険受給資格者のしおり」に記載例も掲載されていますよ。

失業手当は、失業から次の就職へ備える為の保険ですので、本来働けない方や働く気のない方は受給できません。
求職活動が給付の条件となっているのはその確認の為です。

(補足を拝見して)
そのようなつもりはありませんでしたが、誤解があったのなら申し訳ありません。
詳しく書いたほうがわかり易いかと思ったのですが、余計なことだったかも知れません。
失礼しました。
お恥ずかしい話ですが、失業保険の給付金の認定日をうっかり忘れてしまいました。念のため、職安には顔を出した方が良いでしょうか?
そのままではいけませんよ。
一度安定所に行って不認定を受けてください。当然今回の受給はありません。
次の認定日にまとめての受給にもなりません。
しかし、不認定を受けなければ次の認定日に勝手に行っても認定されません。
不認定されると、次の認定日等説明されます。

明日にでも安定所に行くことをおすすめします。
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