雇用保険について・・失業保険を5日分ほど頂いてから6ヶ月の臨時職に就きました。臨時職が終了したら、続きの残り85日分の保険料は引き続きいただけるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m失業保険を5日分頂いた後、臨時職が決まり、6ヶ月働くことになりました。こちらでも、雇用保険はかかっています。臨時職の再就職が決まり、ハローワークで再就職手続きをした際に、多分?延長?とかなっているんだと思いますが。

①この場合、6ヶ月働いた後、再び失業状態になったとき、前回の働いた分で決まった雇用保険料で、残りの85日分頂けるのでしょうか?(前回働いた分が、再度働いた後も延長してもらえるのか。)

②もしも、臨時職6ヶ月働いた分の離職票を提出する際に、6ヶ月が期間満了なのですが、自己都合で5ヶ月で退職した場合、延長の85日分の雇用保険を引き続きすぐに頂くことはできるのでしょうか?

無知でごめんなさい。よろしくお願いしますm(_ _)m
おめでとうございます。

雇用期間の定めがなければ再就職手当が相談者さんの場合、受給できます。が文面からすると半年とのこと。


私も今の仕事に就く場合、雇用保険を2/3以上残して再就職しましたが、一応雇用期間の定めがありだったので(更新はなし)、再就職手当は受給できませんでしたが、それに試用期間が3か月あったので相談者さんと同じこと悩みましたが、何とか更新して貰い、就業手当を貰いました。ハローワークの人に相談したら全部貰っていいですよ(再就職先にも雇用保険はあったので)と言われ、現在に至っています。

詳細はハローワークに聞く方が早いですよ、今は親切に教えてくれますから。

参考になれば幸いです。
60際で年金保険をもらう
60際で定年を迎えその後は、再雇用という形で給与を3/1に減らされたいたので一部年金を貰っていたのですが、その会社が倒産して、長年雇用保険をかけていたので、約8ヶ月ほど年金をストップして失業保険を貰っていましたが、その失業保険が終わりました。又再就職が決まっていないので年金受け取る手続きをしたのですが、1月6日まで失業保険を貰っていたてその後年金受取の手続きをしたら年金は何月からの分もらえるのでしょうか。
一月六日分まで基本手当てをもらっていたということでよろしいでしょうか。?
そうしますと、翌月二月分から年金の支給となります。ちなみに、二月、三月分は四月十五日振り込みとなり、十日前後に明細がお手元に届きます。
正確には年金停止月数-基本手当ての支給を受けたとされる日の数÷30の式で計算し1未満の端数は切り上げとなります。この式に当てはめた結果1以上の数が出れば、その数の月数分支給停止が解除されます。つまり、さかのぼって年金が支給されることになります。1であれば1月分から、2であれば12月分からということになります。
年金事務所に受給資格者票を持っていけば調べてくれます。電話でも大丈夫だと思います。
以上、参考までに。
失業保険の給付の金額は基本給で決まるのでしょうか?
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。

私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。

解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)

ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。

元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。

今年の給与額
基本給23万5千円

4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職

7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)

会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。

この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?

例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)

例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)

例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)

例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)

おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。

詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
まず、このたび解雇されたわけですから、会社都合の離職になります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。




その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
今、労災給付を受けて半年になります、復帰せず、退社しようと思っています。近々退社した場合、失業保険は貰えるものでしょうか?間もなく労災給付は終わります。
失業給付を受けるときまでに労災の休業給付受給が終了していれば、失業給付を受給することができます。

ただし、労災による傷病が治癒・もしくは症状固定していなければなりません。

himawari151aさん

【補足を読んで】
休業により給与が発生しない・もしくは所定労働時間を満たす日数が14日未満である月については、雇用保険加入期間としてカウントされません。
離職票にはそれらを除いた直近6ヶ月で証明されます。
健康保険の被扶養者認定の収入条件で直近3ヶ月の収入で1年の収入を見込み計算するようですが定年退職したあとパートなどします3ヶ月間健康保険はどうなりますか失業保険無しで定年後年金収入は年60万です
○健康保険の被扶養者認定の収入条件で直近3ヶ月の収入で1年の収入を見込み計算するようですが、定年退職したあとパートなどします。
3ヶ月間健康保険はどうなりますか?

●国民健康保険の保険料は、固定部分と変動部分の合計で計算します。
加入者数と全員の収入の合計額によって保険料は異なります。
また、市町村によって変動部分の係数が異なります。
従って、ご質問の内容だけで、保険料の額を算出することは出来ません。

なお、見込みで算定した保険料は、収入が確定した段階で再計算し、プラスマイナスを清算します。
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