失業保険の申請をいろんな意味でごまかして手続きして、給付されている人っているんですかね?ばれたら怖いですよね?不正して受け取って今でもばれてないって人はいるんでしょうか??
私は、2回程、しましたが、2回ともバレませんでした。
その間、何も保障も無ければ、労災なんて、出来ないし、失業保険を掛けれなければ、厚生年金も払えない!国民年金も払わなかったケド!
源泉徴収も揚げられるとマズかつたので、内緒で、働いたけれど…

私は、バレなかったけれど、真似は、しないでくださいね!!
バレルと、とんでもない事に、なりますので、あしからず。
別居するべきかガマンするべきでしょうか?

夫が去年の4月に突然リストラにあいました。
はじめは仕方がないと思い、失業保険と私の収入で生活していますが
いつまでたっても再就職せずにいます。
家族は主人、子供(中3、中1)、主人の母です。
家は建替えをしたのでローンがまだ10年ほど残っています。

一応、夫も再就職をしようと努力はしているようですが
せっかく採用されても、長くて3ケ月、ひどいときは1日で辞めて帰ってきました。
失業保険も切れて半年経ち、もう貯金も底をついてしまいました。

「いい加減にきちんと働いて」と言っても
「俺だってわかってる」の一点張りです。

「だったら、あなたが生活費を全部払ってください」と言っても
「もうちょっと待って」と、努力しているかのようにみせようとします。

もう、あきれてしまって別居の決意を固めました。
あくまでも離婚前提の別居です。

問題は子供のことだけです。
せめて成人・・・高校卒業までは家にいてあげたほうがいいんだろうか・・・。
母子家庭になる勇気がまだもてなくて悩んでいます。
子供にも話しました。
上の子は「仕方ないよね」と言います。
下の子は「離婚しちゃイヤだ」と言います。

夫が再就職するのを見守るべきか、
きっぱりと家を出てしまうか・・・。

どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。
突然のリストラで精神的にもきてる為に続かなかったりしてるんだと思います。
職を転々としてる人は鳴れているかも知れませんが、そうじゃないと精神的にトラウマになりかねません。
でも、女としては生活があるので現実的にとらえますよね。
双方辛いと思います。
ただ金銭面で行き詰ってしまうなら、とりあえず籍だけ抜けて子供達だけでも学校に行けるように支援を求める事も有だと思います。形だけ・・・と言うと言葉が悪いですが。離婚しても苗字はそのまま変更しなければ学校には支障は無いと思います。
高校卒業まで待つと言いますが、お金がなければ行きたい高校にも行けない可能性もありますよね。
やり直しは出来ると思います。でも、現実生活するにはお金が必要です。

補足読みました。
母子手当ては無しにしても、他にも免除等受けれます。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。

コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。

まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。


次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。

さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。

国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。


補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。

ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。

ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。

加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。

回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から


①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする

この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?

自分は退職扱いに抵抗があります。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。

②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。

復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。

これがデメリットです。。
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