今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
失業保険について
お伺いします。

妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。

ハローワークの冊子や
インターネットには

「最長4年(1年+3年)

受給期間を延長できる」

とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?

私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…

お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。



ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合です。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
失業保険受給中と扶養について教えて下さい。
3月31日までフルタイムで勤務しており会社都合での退職でしたので、給付はすぐに受けれました。
(90日です)
5月から毎月10日ほどアルバイトをしており、その働いた日は職安にて申請しています。

その日は不認定ですが、それ以外の日は失業手当を頂いてます。

今は 正社員の仕事を探しています。居住地は大阪府なので、個別延長給付は無いと思っていました。
でも最終の認定日に個別の延長給付60日を受けれるようになり、現在も受けております。

ちなみに私のアルバイト先では社会保険には加入していません。

主人の会社に、受給中とアルバイトをしている事をお話して経理の方が手続きして戴きましたが、行き違いで
8月から厚生年金と健康保険の扶養に入っている形になっています。

でも、検索していると受給中は扶養に入れないことを知りました。(ちなみに日額4100円です)
現在 体調を崩して内科に行きたいのですが、この今手元にある8月発行の保険者証は無効ですか?

まったく無知だったので、 会社に知らせる7月末から退社した4月1日以降無保険かつ年金も支払ってないことに気がつきました。

4月1日から主人の会社から申請してもらった7月末までの国民年金の納付書が届いてるので支払い予定です。

4月1日から7月末まで無保険だったことにも気がつかず歯医者にも通院していました。
これも10割負担で差額を支払いにいこうと思っています。

ちなみに旦那の勤務先は小さい会社です。
また経理の方にお話してどうするべきなのか聞いたほうがいいですかね。それとも健康保険協会と社会保険事務所
に聞くべきでしょうか?
被扶養者の入出の手続きは会社がやりますので、ご主人の会社の方に報告してください。
さかのぼって扶養から外され、その期間に受診した健保負担分は健保から請求が来ます。(病院では精算が住んでいると思います)
直近の受診分については、病院が健保に出したレセプトが却下されて戻されてしまうことになるので病院にも言っておいたほうがいいですね。
その期間は国保加入になるので、健保→国保に請求になるのかもしれません。あなたが一旦返済してそのあと国保に腹一戻し請求をするかもしれません。いずれにしても最終的に3割負担で済むと思います。

今持っている健康保険証はすぐに返却しなければならないものですから使ってはいけません
健保に脱退証明書をもらって国保加入の手続きをしてから、国保証を持って受診してください。切り替え中の旨病院に離しておけば保険診療は受けられると思います(3割で済むか、一旦10割払うかは病院次第です)





なんの証明書もなくて扶養に入れるってどこの健保なんでしょうかね、それがちょっと不思議です。最近厳しいので。会社が証明したので通ってしまったのでしょうかね~
主人が会社から「健康保険被扶養者調書」なる物を持ってきました。
現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
また、会社都合での退職だった為失業保険も8月末に認定され9月4日に
振り込まれています。支給日額は2,870円で180日分支給予定です。

そこで質問なのですが「被扶養者の収入」欄には一体いつまでの金額を書くのでしょうか?調書に日付は9/1現在となっています。
1・昨年度の収入(扶養範囲内です)
2・今年の1月から7月までの給与収入
3・上記2プラス8月末認定分の失業保険の合計

同じように年末調整の書類もどうなるのでしょうか?
会社独自の調査なので確実ではありませんが、一般的に9/1以降の収入を書くのだと思われます。 失業保険分ですね。
年末調整は、雇用保険所得税非課税ですので、所得欄は約5万円(給与収入約70万円であれば給与所得は約5万円です)と記載すればよいと思います。
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