婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。

・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。

質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)

質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)

質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?

質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。

わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、ご結婚おめでとうございます。
分かる範囲でご回答させていただきます。

①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。

②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。

③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。

④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。

そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?

② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?

③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。

雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。

①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。

旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。


①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。

Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。

Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。

②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。

年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。


失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、

①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする

という流れでいいのでしょうか?
話は逆で、基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない、という制度です。

保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
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