失業保険をもらってる中バイトしたり収入を得てはいけないということを聞きました。秘密で収入を得てるのを知られたら100万ぐらいの罰金があると聞きました。
密告されることが多いことも聞きました。そこでお聞きしたいことは、どこにそういう連絡がいくのですかね?ハローワークに通告がいくんですかね?ハローワークのどこに電話するとバレるんですかね?

詳しくわからないので
どなたか教えてください。
短期的なアルバイトであれば、その日は失業手当が出ませんが、打ちきりになることはありません。失業手当の日額よりも多くもらえるアルバイトであればした方が得です。正直に申告すれば給付されなかった日数分、給付期限がのびます。
密告者はどこにでもいますよ。気をつけたほうがいい。そんなせこいことをするよりも正直に申告したほうがよろしい。
傷病手当てと失業保険について。

現在 うつ病にて仕事を休職し、傷病手当てを貰っています。


傷病手当てを貰い始めたのが、昨年の9月頃。回復が出来れば復職しようと思ってはいます。ですが、最悪このまま最長の1年半受給して、復職か退職かと考えていたところ、会社の業績の影響でもしかしたら、その前に解雇になってしまう恐れが出てきました。


色々見てはみたものの、イマイチ理解が出来ずこちらに質問させて頂きました。

1。解雇ですが、休職中ですので、自己都合になってしまうのでしょうか?

2。傷病手当ては解雇後も貰えるそうなのですが、失業保険とどちらを優先させるべきでしょうか?

仕事復帰出来ればそれが1番だとは思っているのですが、病気の原因は仕事だとわかっているので、正直復帰は難しいかなと思っています。

長文&支離滅裂で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
1.大丈夫です。
貴方から退職を申し出たのでなければ、会社都合の解雇です。

2.傷病手当金が優先です。
傷病手当金は最長1年6ヶ月です。
一時的に受給を中断して先送りはできません。
何があっても、1年6ヶ月で切られます。
一方雇用保険は、病気を理由に受給を先送りすることができます。
手続きは必要です。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
失業保険の手続きをすると支給される1日の金額が決まります。その日額は働いていた時の給料の額によって人それぞれ違います。アルバイト、パート、手伝い、収入のあるなしにかかわらず、仕事をした日は認定日に申告することになってます。時間が3時間であれば大丈夫とかそういうことではないと思います。収入によっては減額か全額不支給は間違いないです。もらえなかった分は後ろにずれます。ただし、失業保険は退職してから手続きをとり支給を受けられる期間があるので、その期間を過ぎたら権利はなくなります。基本的に働く意思があり仕事を探している、学生になって働けない状態では支給されないと思います。初めに説明会があるので、質問者さんの疑問はそこで詳しく説明してくれるはずです。
雇用保険(失業保険)についての質問です。

会社を辞めた後、短期のアルバイトをしたり、就職しても仕事が合わなかったりしてすぐ辞めてしまった場合、どうなるのですか?
雇用保険の受給手続きをしてからのアルバイトはハローワークへの報告へ必要になります、また受給期間が始まればアルバイトにより収入がある場合には支給額の減額や不支給と言うこともあります、但し減額分や不支給分は先送りになります。
就職した場合には、再就職手当と言う制度がありますが、これを使うとそこでそれまでの雇用保険は終了です。
再就職手当を受給せずに受給残日数を残して就職→離職した場合には、基本手当の受給を残日数分に限り再開する事が出来ます。(但し最初の手続きをした時の離職日から1年間)
関連する情報

一覧

ホーム