同棲中の世帯主、扶養について教えてください。
元々、私が1人で暮らしていた家に彼が引っ越してきて2人で暮らしています。
私は世帯主ですが、彼は市内の実家から住民票を移していなく、両親の世帯に入ったままです。
この度、婚約を期に彼の住民票を現在私と住んでいる住所に移すことになりましたが、世帯を別にするべきかどうかで迷っています。
結婚していなくとも世帯を1つにして彼が世帯主であれば、彼の会社の社会保険に扶養で入れると聞いたのですが…彼の会社が認めてくれた場合、可能なのでしょうか?
私の昨年の年収は8ヶ月分で合計約120万円です。
今年に入ってから失業保険を受給していて、国民年金と国民健康保険を免除、軽減して貰って支払っています。
そうなると受給が終了した後、今年や来年も扶養に入ることはできませんか?
事情により私は今年は月10万円程度しか働けない状況で、入籍は来年になる予定です。
生活が厳しいので、できれば扶養に入れたら有難いと思い質問しました。
調べても分からなかったもので…親切な回答をお願い致します。
元々、私が1人で暮らしていた家に彼が引っ越してきて2人で暮らしています。
私は世帯主ですが、彼は市内の実家から住民票を移していなく、両親の世帯に入ったままです。
この度、婚約を期に彼の住民票を現在私と住んでいる住所に移すことになりましたが、世帯を別にするべきかどうかで迷っています。
結婚していなくとも世帯を1つにして彼が世帯主であれば、彼の会社の社会保険に扶養で入れると聞いたのですが…彼の会社が認めてくれた場合、可能なのでしょうか?
私の昨年の年収は8ヶ月分で合計約120万円です。
今年に入ってから失業保険を受給していて、国民年金と国民健康保険を免除、軽減して貰って支払っています。
そうなると受給が終了した後、今年や来年も扶養に入ることはできませんか?
事情により私は今年は月10万円程度しか働けない状況で、入籍は来年になる予定です。
生活が厳しいので、できれば扶養に入れたら有難いと思い質問しました。
調べても分からなかったもので…親切な回答をお願い致します。
事実婚でも扶養に入ることは可能なはずです。諸条件が合えば。前年の収入は関係ないかと。前年の収入が関係あったら、結婚退職して、専業主婦になってもその年いっぱいは扶養に入れないということになっちゃうし。
ただし、失業給付を受給している間は扶養には入れません。入れるとしても受給が終わってからです。受給が終了して扶養に入ると見ようによっては不正受給ととらえられかねません。扶養に入るということは、養ってもらう、就業する気なしととらえることができます。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話はしってますよね?あれは主に年金ですが、そのうち働いて給与をもらっている女生徒同額とは言わないまでも、一部は納入することになるでしょう。それほど先の話ではないと個人的には思います。何しろ日本国はお金を国民からぶんどることには一所懸命になりますから。
どのような事情なのか分かりませんが、きっちり働けるようになるまで、受給期間延長手続きを取ってはいかがですか?もちろん、正当な理由がないと延長はできないし、延長中は受給できるものはありませんが。
ただし、失業給付を受給している間は扶養には入れません。入れるとしても受給が終わってからです。受給が終了して扶養に入ると見ようによっては不正受給ととらえられかねません。扶養に入るということは、養ってもらう、就業する気なしととらえることができます。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話はしってますよね?あれは主に年金ですが、そのうち働いて給与をもらっている女生徒同額とは言わないまでも、一部は納入することになるでしょう。それほど先の話ではないと個人的には思います。何しろ日本国はお金を国民からぶんどることには一所懸命になりますから。
どのような事情なのか分かりませんが、きっちり働けるようになるまで、受給期間延長手続きを取ってはいかがですか?もちろん、正当な理由がないと延長はできないし、延長中は受給できるものはありませんが。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
派遣の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
失業保険に関して質問します。
私は2009年10月いっぱいで、1年間派遣社員として就業した勤務先を
会社都合で退職し、その後失業保険を受給期間延長分も含め、
トータル5ヶ月受給しました。
その後2010年6/14~7/9まで1ヶ月弱、新しい派遣会社にて
短期就業し、同年8/9~また別の派遣元から現在の勤務先に就業中です。
(どちらもフルタイムです)
しかし、この度震災の影響で会社都合のいわゆる「派遣切り」が決定し、
6/30をもって契約が解除されます。
前回の短期就業の勤務を含めてもトータル1年に満たない勤務期間になります。
また、失業保険も前回の退職で満額受給されていますが、今回の退職でも
受給資格が得られるのでしょうか?
何卒ご指導下さい。
私は2009年10月いっぱいで、1年間派遣社員として就業した勤務先を
会社都合で退職し、その後失業保険を受給期間延長分も含め、
トータル5ヶ月受給しました。
その後2010年6/14~7/9まで1ヶ月弱、新しい派遣会社にて
短期就業し、同年8/9~また別の派遣元から現在の勤務先に就業中です。
(どちらもフルタイムです)
しかし、この度震災の影響で会社都合のいわゆる「派遣切り」が決定し、
6/30をもって契約が解除されます。
前回の短期就業の勤務を含めてもトータル1年に満たない勤務期間になります。
また、失業保険も前回の退職で満額受給されていますが、今回の退職でも
受給資格が得られるのでしょうか?
何卒ご指導下さい。
心労お察しします。失業保険の需給資格は以下のとおりです。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます
ということなので受給資格ありですね。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます
ということなので受給資格ありですね。
離婚の慰謝料はどのくらいでしょうか? 原因は主人と義父母、義姉のモラハラです。状況は以下のとおりです。
見合い結婚でした。
異常なシスコンの主人が、開業医の元へ嫁いだ義姉の病院へ就職しようと土木関係の仕事をしていたのに、結婚と同時に医療系大学に進学しようと家族ぐるみで計画。
義姉も次男の嫁ですが長男を追いやってその病院の実権を握るまでに。
しかし入籍後、生活費や学費等の為の収入を充てにされていた私が退職(朝5時出勤で11時帰宅という状態だったので)した途端、全員の態度が豹変しました。
気が狂ったかのように県外の私の実家近くの会社の求人票の切り抜きをたくさん持ってきたり、関係機関の医師会等に一緒に売り込みに連れて行かれたり。。。
結局、収入源がないというより「勉強不足」が原因で進学は一時断念しましたが、挙式前日に主人が寿退職。その後半年無職。なのに1日置きに飲み、毎週末サーフィン。生活費は私の貯蓄や失業保険、内職等でまかなっていました。
結婚後すぐに妊娠がわかったので、おなかの子供の為にとがんばろうとしました。
しかし、毎日義父母姉が何の連絡もなくチャイムも鳴らすことなく合鍵で入ってきては勝手に引き出しの中身までチェック。昼間は近所に住む義姉が。その後その義姉宅に片道3時間かけて毎日通ってくる義父母が義姉宅を出た後にやってきては説教。内容は「私達に感謝の気持ちを持ちなさい」というもの。
主人は毎日義姉に電話。1日に3回はします。そして毎日義姉の相手をしないといけませんでした。理由は「姉ちゃんは旦那さんが忙しいからかわいそうなんだ」です。
1日置きに飲みに行って毎週末県外へサーフィンに出かける無職の主人をつわりで苦しみながらも支える妻には何の関心もなかったようです。ちなみに結婚式披露宴は主人と義姉だけで決め、私の意見は全部却下されました。
娘が生まれた時、「くそっ何で女なんだ。女なんか産みやがって。」と言われ、二人目の相談をすると「次も女だったらいらないからね」と言われました。一人目の時も「今ならやり直せるからおろしてくれ」と言われていました。理由は私が義父母姉の相手をしないから。義父母姉は友達がいません。近所付き合いもしません。義父母にいたってはそれぞれ6人いる兄弟姉妹からも縁を切られています。協調性がなく、気が短い。自分の思うようにいかないと暴れる。
田舎者の私がいいカモになってしまったのだと思います。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。
見合い結婚でした。
異常なシスコンの主人が、開業医の元へ嫁いだ義姉の病院へ就職しようと土木関係の仕事をしていたのに、結婚と同時に医療系大学に進学しようと家族ぐるみで計画。
義姉も次男の嫁ですが長男を追いやってその病院の実権を握るまでに。
しかし入籍後、生活費や学費等の為の収入を充てにされていた私が退職(朝5時出勤で11時帰宅という状態だったので)した途端、全員の態度が豹変しました。
気が狂ったかのように県外の私の実家近くの会社の求人票の切り抜きをたくさん持ってきたり、関係機関の医師会等に一緒に売り込みに連れて行かれたり。。。
結局、収入源がないというより「勉強不足」が原因で進学は一時断念しましたが、挙式前日に主人が寿退職。その後半年無職。なのに1日置きに飲み、毎週末サーフィン。生活費は私の貯蓄や失業保険、内職等でまかなっていました。
結婚後すぐに妊娠がわかったので、おなかの子供の為にとがんばろうとしました。
しかし、毎日義父母姉が何の連絡もなくチャイムも鳴らすことなく合鍵で入ってきては勝手に引き出しの中身までチェック。昼間は近所に住む義姉が。その後その義姉宅に片道3時間かけて毎日通ってくる義父母が義姉宅を出た後にやってきては説教。内容は「私達に感謝の気持ちを持ちなさい」というもの。
主人は毎日義姉に電話。1日に3回はします。そして毎日義姉の相手をしないといけませんでした。理由は「姉ちゃんは旦那さんが忙しいからかわいそうなんだ」です。
1日置きに飲みに行って毎週末県外へサーフィンに出かける無職の主人をつわりで苦しみながらも支える妻には何の関心もなかったようです。ちなみに結婚式披露宴は主人と義姉だけで決め、私の意見は全部却下されました。
娘が生まれた時、「くそっ何で女なんだ。女なんか産みやがって。」と言われ、二人目の相談をすると「次も女だったらいらないからね」と言われました。一人目の時も「今ならやり直せるからおろしてくれ」と言われていました。理由は私が義父母姉の相手をしないから。義父母姉は友達がいません。近所付き合いもしません。義父母にいたってはそれぞれ6人いる兄弟姉妹からも縁を切られています。協調性がなく、気が短い。自分の思うようにいかないと暴れる。
田舎者の私がいいカモになってしまったのだと思います。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。
大変だったんですね。
なんかとても貴女と子供ちゃんが可哀想です。
でも、すみません。
慰謝料って、いくらぐらいが妥当なのかわかりません。
貴女が気が済む金額を仰られて良いんじゃないでしょうか?
ご主人もですが、周りの親戚の人はひどいです。あんまりです(T T)
なんかとても貴女と子供ちゃんが可哀想です。
でも、すみません。
慰謝料って、いくらぐらいが妥当なのかわかりません。
貴女が気が済む金額を仰られて良いんじゃないでしょうか?
ご主人もですが、周りの親戚の人はひどいです。あんまりです(T T)
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