妻の浪費癖や今後の在り方について皆様の意見を頂戴したく質問させていただきました。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)
結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。
ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。
実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。
私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。
今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)
妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)
結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。
ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。
実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。
私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。
今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)
妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
たかが50万で反省してるからいいと思いますが 貴方の方が細かくて男から見てもがっくりしますね 同じ職場に居たら合わないタイプです いざと言うときお金は大事なのは誰もが解ってますが 奥さん臨時収入入って浮かれて真の自分が出たのでしょう お洒落したいと思いますよ お若いし これだけ物が溢れてるのですから 貴方様が地味過ぎるかも 多分そういう育ちかたされたのと性格でしょうね 貴方に対して絶対否定はしませんが 多分若くに結婚されて付き合う期間が短かっかたのでは?性格を把握しきれないまま結婚? 一回50万買い物しただけで依存症と言う貴方の方が不気味ですね じみ~な方なんでしょうね 正直暗いです 日本経済も衰退します 離婚以前の問題です
失業保険について。
会社側の都合による解雇を理由に失業保険の申請をする予定なのですが、解雇理由によっては給付が受けられないことはあるんでしょうか?
ちなみに解雇理由は、仕事中にも関わらず金庫の扉を開け
たまま私物の携帯をさわっていたから、です。
会社側の都合による解雇を理由に失業保険の申請をする予定なのですが、解雇理由によっては給付が受けられないことはあるんでしょうか?
ちなみに解雇理由は、仕事中にも関わらず金庫の扉を開け
たまま私物の携帯をさわっていたから、です。
懲戒解雇か、自己都合退職か会社都合退職かによって、期間と開始時期が変わります。
自己都合と懲戒解雇は、支給開始時期が3ヶ月後になります。
会社都合退職の場合、1週間後には、認定され、翌月には支払われます。
また、会社都合退職の場合、支給期間も、自己都合に比べ、長いです。
あなたの場合、懲戒解雇扱いなのか、会社都合解雇扱いなのか、わかりませんけど。
ちなみに、会社都合退職の場合、特定受給資格者に認定され、受給開始が翌月から、さらに、受給期間が延びます。
懲戒解雇・自己都合退職の場合は、一般受給資格者と認定され、3ヶ月間受給できませんし、期間が特定より短いです。
補足について。
実質的には、懲戒解雇ですが、会社都合解雇扱いで届け出出されているなら、特定として、おそらく認定されるのでは・・・?
まぁ、ハローワークいって、確かめてもらうしかないですが。
なお、出来るだけ早いうちに、ハローワークで手続きしてくださいね。
後、特定認定されても、支給開始は翌月ですから、そこは注意。
自己都合と懲戒解雇は、支給開始時期が3ヶ月後になります。
会社都合退職の場合、1週間後には、認定され、翌月には支払われます。
また、会社都合退職の場合、支給期間も、自己都合に比べ、長いです。
あなたの場合、懲戒解雇扱いなのか、会社都合解雇扱いなのか、わかりませんけど。
ちなみに、会社都合退職の場合、特定受給資格者に認定され、受給開始が翌月から、さらに、受給期間が延びます。
懲戒解雇・自己都合退職の場合は、一般受給資格者と認定され、3ヶ月間受給できませんし、期間が特定より短いです。
補足について。
実質的には、懲戒解雇ですが、会社都合解雇扱いで届け出出されているなら、特定として、おそらく認定されるのでは・・・?
まぁ、ハローワークいって、確かめてもらうしかないですが。
なお、出来るだけ早いうちに、ハローワークで手続きしてくださいね。
後、特定認定されても、支給開始は翌月ですから、そこは注意。
現在失業保険を受給しているのですが、主人の会社の保険組合から失業保険を受給中の間は健康保険を扶養から外すと言われました。
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
失業手当も収入とされますので、その月額が健康保険の扶養の範囲を超えた場合は、扶養から外れますので国民健康保険に加入しなければなりません。
扶養の範囲かどうかは、健康保険組合によって細かい基準は異なります。扶養範囲内になるための基準を、旦那さんの健康保険組合に確認をした方がいいです。
年金については、被扶養配偶者がどうかの認定は、日本年金機構が行います。こちらでも失業手当は収入となりますので、年金事務所に確認をした方がいいです。被扶養配偶者でなくなる場合、第3号被保険者から第1号被保険者と種別の変更になり、国民年金の保険料を本人が納める必要があります。
扶養の範囲かどうかは、健康保険組合によって細かい基準は異なります。扶養範囲内になるための基準を、旦那さんの健康保険組合に確認をした方がいいです。
年金については、被扶養配偶者がどうかの認定は、日本年金機構が行います。こちらでも失業手当は収入となりますので、年金事務所に確認をした方がいいです。被扶養配偶者でなくなる場合、第3号被保険者から第1号被保険者と種別の変更になり、国民年金の保険料を本人が納める必要があります。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
結婚で県外に転居することになりました。
そのため職場を退職せざるを得なくなったのですが、この場合は失業保険の給付は受けれますか?
転居先で仕事を探しますが、田舎なのですぐに見つかるとは思えませ
ん( ;∀;)
どんな手続きをしたらよいでしょうか?
そのため職場を退職せざるを得なくなったのですが、この場合は失業保険の給付は受けれますか?
転居先で仕事を探しますが、田舎なのですぐに見つかるとは思えませ
ん( ;∀;)
どんな手続きをしたらよいでしょうか?
結婚に伴って退職をし、更に遠方(それまでの事業所までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるところ)へ退職日から1か月以内に転居をすると特定理由離職者に相当する離職理由となって認定されると給付制限がなくなります。
特定理由離職者にならなくても給付制限がつくだけで受給は可能です。
申請時に入籍していなくても事実婚でも構いません。ただし、転居先が遠方であれば認められることなので転居先でなければ手続きできないのではないかと思います。転居する予定ではおそらく通用しません。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いてください。今の住所を管轄するハローワークにとりあえず聞いてみて、転居先でしか手続きできませんと言うことなら、更に転居先のハローワークに聞いてください。転居後でもいいですし、転居前でもいいです。時間があるときに。
補足に。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いていただくしかありません。
事実婚であること(少なくても同居している)は住民票でもわかるので、お二人の住民票で証明することになると思います。
求職活動や就職相談などはどこのハローワークでもできますが、申請や失業認定などの受給するために必要な手続きは住民票のある住所を管轄するハローワークでなければできません。
遠方に転居することで特定理由離職者に認定されようとする場合でなければ転居する前の住所で申請をしてしまい、ハローワークでも転出・転入の手続きをすることで転居先のハローワークに移行することは可能です。そうやってうまくこなせば、待期期間などをやり過ごせます。
遠方へ転居することで特定理由離職者に相当する理由になる場合は遠方に転居することで認定されるので転居前の申請を認めてしまうと認定されてから転居を辞めたと言い出されては受給資格取得後は離職理由は簡単にはわからなくなるので不正を防止しにくいですから転居後に住民票などで確認することになるのであろうと思います。
じゃあ、事実婚でも良いというのはおかしかろうということになりますが、ゲン担ぎなどが好きな日本人の特性や慣習などを改めさせるわけにはいかない(信仰の自由とまで大げさに考えなくても、転居は夜逃げなどもあるので一概に慶事と呼べませんが、ほとんど間違いなく祝い事である入籍日が仏滅になるのはやっぱり避けたいでしょう?)ので認めているのでしょう。
特定理由離職者にならなくても給付制限がつくだけで受給は可能です。
申請時に入籍していなくても事実婚でも構いません。ただし、転居先が遠方であれば認められることなので転居先でなければ手続きできないのではないかと思います。転居する予定ではおそらく通用しません。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いてください。今の住所を管轄するハローワークにとりあえず聞いてみて、転居先でしか手続きできませんと言うことなら、更に転居先のハローワークに聞いてください。転居後でもいいですし、転居前でもいいです。時間があるときに。
補足に。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いていただくしかありません。
事実婚であること(少なくても同居している)は住民票でもわかるので、お二人の住民票で証明することになると思います。
求職活動や就職相談などはどこのハローワークでもできますが、申請や失業認定などの受給するために必要な手続きは住民票のある住所を管轄するハローワークでなければできません。
遠方に転居することで特定理由離職者に認定されようとする場合でなければ転居する前の住所で申請をしてしまい、ハローワークでも転出・転入の手続きをすることで転居先のハローワークに移行することは可能です。そうやってうまくこなせば、待期期間などをやり過ごせます。
遠方へ転居することで特定理由離職者に相当する理由になる場合は遠方に転居することで認定されるので転居前の申請を認めてしまうと認定されてから転居を辞めたと言い出されては受給資格取得後は離職理由は簡単にはわからなくなるので不正を防止しにくいですから転居後に住民票などで確認することになるのであろうと思います。
じゃあ、事実婚でも良いというのはおかしかろうということになりますが、ゲン担ぎなどが好きな日本人の特性や慣習などを改めさせるわけにはいかない(信仰の自由とまで大げさに考えなくても、転居は夜逃げなどもあるので一概に慶事と呼べませんが、ほとんど間違いなく祝い事である入籍日が仏滅になるのはやっぱり避けたいでしょう?)ので認めているのでしょう。
失業保険を申請したい。
今年の3月まで、10年間勤めた会社を会社都合で解雇になりました。
その後、別の会社に勤めたのですが、あまりにも労働条件が悪く、半月程で、退社してしまいました
。半月と短い期間だったので、年金や雇用保険料は給与から引かれていません。失業保険を申請する時にその旨を
きちんと話ておけば、短期のバイト扱いでしてもらえますでしょうか?
半月分の給与の金額を申告しておけば、その金額を差引いて支給してもらえますでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の3月まで、10年間勤めた会社を会社都合で解雇になりました。
その後、別の会社に勤めたのですが、あまりにも労働条件が悪く、半月程で、退社してしまいました
。半月と短い期間だったので、年金や雇用保険料は給与から引かれていません。失業保険を申請する時にその旨を
きちんと話ておけば、短期のバイト扱いでしてもらえますでしょうか?
半月分の給与の金額を申告しておけば、その金額を差引いて支給してもらえますでしょうか?
よろしくお願いします。
これから申請するのであれば、半月ほどいらした会社での雇用形態を心配する必要はありません。
半月分の金額を申告する必要も差し引きもありません。
半月分の金額を申告する必要も差し引きもありません。
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