父の年金受給について。
はじめまして、父の年金受給について不安・心配になったので質問させて頂きます。
20歳から→国民年金
↓
↓ 23年間
↓
43歳から→厚生年金
↓
↓
↓ 20年間
↓
現在63歳 3月から無職 ~失業保険受給中~
ここで質問です。
この場合、いつからどういった年金が年間いくら、受給させるのでしょうか?
また仕事を辞めた今、国民年金は払わなければいけないんでしょうか?
そして、厚生年金は過去遡って収める事は可能なのでしょうか?(この場合過去遡って支払を行っても無意味でしょうか?)
無知で申し訳ございません。調べてもわかりませんでした。
ご存じの方がいらしゃったら、教えてください。
宜しくお願い致します。
はじめまして、父の年金受給について不安・心配になったので質問させて頂きます。
20歳から→国民年金
↓
↓ 23年間
↓
43歳から→厚生年金
↓
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↓ 20年間
↓
現在63歳 3月から無職 ~失業保険受給中~
ここで質問です。
この場合、いつからどういった年金が年間いくら、受給させるのでしょうか?
また仕事を辞めた今、国民年金は払わなければいけないんでしょうか?
そして、厚生年金は過去遡って収める事は可能なのでしょうか?(この場合過去遡って支払を行っても無意味でしょうか?)
無知で申し訳ございません。調べてもわかりませんでした。
ご存じの方がいらしゃったら、教えてください。
宜しくお願い致します。
最寄の保険庁に年金手帳を持つて行くと直ぐに調べてくれます。
十分に年金資格はありますので、年金額も分かります。
十分に年金資格はありますので、年金額も分かります。
失業中から就労した場合の年金や保険
失業保険受給中ですが、来月から新しい仕事が決まりそうで、
その会社は、社会保険がついています。
失業していた期間、失業理由が解雇として適応されたので、
年金は猶予制度の手続きを終えて、保険の方は、
国民健康保険に加入して、納税通知書でコンビニや銀行で毎月収めていました。
そこから就労したとなると、年金も保険も会社で全部天引きになると思うので、
これからは自分で作業することがないと思うのですが、
まず、年金の支払わなかった月は、どこに収めたらいいのでしょうか?
また、健康保険の納税通知書は破棄してもいいものでしょうか?
こういった手続きは市役所や区役所に知らせるだけで、
勝手にきちんと手続きしてもらえるのでしょうか?
切り替えがややこしいのか、自分で何かしなければいけないのか、
不安になって質問させていただきました。
お願いします。
失業保険受給中ですが、来月から新しい仕事が決まりそうで、
その会社は、社会保険がついています。
失業していた期間、失業理由が解雇として適応されたので、
年金は猶予制度の手続きを終えて、保険の方は、
国民健康保険に加入して、納税通知書でコンビニや銀行で毎月収めていました。
そこから就労したとなると、年金も保険も会社で全部天引きになると思うので、
これからは自分で作業することがないと思うのですが、
まず、年金の支払わなかった月は、どこに収めたらいいのでしょうか?
また、健康保険の納税通知書は破棄してもいいものでしょうか?
こういった手続きは市役所や区役所に知らせるだけで、
勝手にきちんと手続きしてもらえるのでしょうか?
切り替えがややこしいのか、自分で何かしなければいけないのか、
不安になって質問させていただきました。
お願いします。
年金は会社が手続きします。
来月から加入なら今月分まで納めます。
国保は社会保険の保険証が手元に来たらそれと国保の保険証を持って役所に行き国保を外れる手続きをしてください。
そのときに聞いてもらえればとも思いますが、国保料は年金のように一回の納付=一か月分ではない。
一年分をだいたいが10回で納めます。なので支払いすぎていれば後から還付の通知が来ますし、足りなければその分だけの納付書が来るはずです。
なので国保のはまだ破棄せず新しいのが来たら破棄の方が良いかも。
来月から加入なら今月分まで納めます。
国保は社会保険の保険証が手元に来たらそれと国保の保険証を持って役所に行き国保を外れる手続きをしてください。
そのときに聞いてもらえればとも思いますが、国保料は年金のように一回の納付=一か月分ではない。
一年分をだいたいが10回で納めます。なので支払いすぎていれば後から還付の通知が来ますし、足りなければその分だけの納付書が来るはずです。
なので国保のはまだ破棄せず新しいのが来たら破棄の方が良いかも。
旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
今年の8月に退職して、いま現在は失業保険をもらっています。
今までは会社に年末調整をしてもらい、
いくらか返ってきてましたが無職の場合は確定申告をしに行くのでしょうか?時期は2、3月の確定申告の時期に行けば良いのでしょうか?
あと、今更なのですが返ってくるお金は『源泉徴収されていて払い過ぎていた所得税』なのですか?いまいち年末調整については曖昧です。
今までは会社に年末調整をしてもらい、
いくらか返ってきてましたが無職の場合は確定申告をしに行くのでしょうか?時期は2、3月の確定申告の時期に行けば良いのでしょうか?
あと、今更なのですが返ってくるお金は『源泉徴収されていて払い過ぎていた所得税』なのですか?いまいち年末調整については曖昧です。
所得税は1年間の収入から決定されますが、年の最後の12月の収入がわからない時点では計算できません。
年末に一括徴収では給料がなくなる可能性があるので、各月の給料から年収を見込んで所得税を徴収しているのです。
そして、年末に正確な所得税を計算して精算をします、これを年末調整と読んでいます。
必ずしも還付があるとは限りませんし、還付が多くなるように見せかける給料計算方法もあります。
賞与が少なくても所得税還付が多ければ、「まあ、いいか」と思うようなおめでたい人がいますから。
これは給与所得者が対象です。
年末に一括徴収では給料がなくなる可能性があるので、各月の給料から年収を見込んで所得税を徴収しているのです。
そして、年末に正確な所得税を計算して精算をします、これを年末調整と読んでいます。
必ずしも還付があるとは限りませんし、還付が多くなるように見せかける給料計算方法もあります。
賞与が少なくても所得税還付が多ければ、「まあ、いいか」と思うようなおめでたい人がいますから。
これは給与所得者が対象です。
九月に娘(26歳)が軽いうつ状態になり、三年半勤めた会社を退職しました。失業保険をもらったら、父親の扶養になれないですか?
一年以内には仕事に就く予定だったのですが、病気が治るまで再就職できなかったため、失業保険の手続きができませんでした。その間父親の扶養となり、今現在は健康保険は父親の保険組合に加入となっています。国民年金は自分で払っています。精神的に落ち着いてきたので職安に行ってみようと思っているようですが、失業保険をいただくと父親の扶養から外さなくてはならないのでしょうか?その後就職が決まらず、失業保険も完了したらその後はどうなるのでしょうか?
一年以内には仕事に就く予定だったのですが、病気が治るまで再就職できなかったため、失業保険の手続きができませんでした。その間父親の扶養となり、今現在は健康保険は父親の保険組合に加入となっています。国民年金は自分で払っています。精神的に落ち着いてきたので職安に行ってみようと思っているようですが、失業保険をいただくと父親の扶養から外さなくてはならないのでしょうか?その後就職が決まらず、失業保険も完了したらその後はどうなるのでしょうか?
失業保険は所得ではないので課税されません。=扶養から外れることはありません。傷病により就労できない場合の措置がありますのでハローワークへご相談ください。
以下の場合,配偶者控除されますか?
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手
配偶者控除のことについて質問があります。
この手の質問はたくさんあり,自分なりに調べたのですが,いまいち自信がないので質問させて貰いました。
私の配偶者は以下のプロセスを得ています。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手取給与18万
妻の年間収入は,50万(1~2ヶ月の手取18万から推計)+0(失業保険が非課税だった場合) or 43万(3ヶ月の失業保険額)となります。
【質問】50万円か多くても93万円になるので配偶者控除されるということで良いのでしょうか?
【追加質問】配偶者控除で年末に控除される金額は,所得税38万円+住民税33万?(自治体によって異なる?)の合計71万ということなのでしょうか?
長文乱文で申し訳ありませんが,御回答のほどよろしくお願いします。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手
配偶者控除のことについて質問があります。
この手の質問はたくさんあり,自分なりに調べたのですが,いまいち自信がないので質問させて貰いました。
私の配偶者は以下のプロセスを得ています。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手取給与18万
妻の年間収入は,50万(1~2ヶ月の手取18万から推計)+0(失業保険が非課税だった場合) or 43万(3ヶ月の失業保険額)となります。
【質問】50万円か多くても93万円になるので配偶者控除されるということで良いのでしょうか?
【追加質問】配偶者控除で年末に控除される金額は,所得税38万円+住民税33万?(自治体によって異なる?)の合計71万ということなのでしょうか?
長文乱文で申し訳ありませんが,御回答のほどよろしくお願いします。
奥様の今年の収入は働いていた期間の給料と退職金です。失業保険は考えなくて構いません。年間の収入をみるときは給料と退職金でいいです。
奥様は今年の分の確定申告が必要かと思います。それには、働いていたときの源泉徴収票と退職金の支給明細書が必要です。申告は来年の2/16~3/15の期間に税務署でしてください。所得税が全額還付になると思います。
①なお、今年の年末調整では、配偶者控除38万円の控除が受けられます。
②住民税の配偶者控除33万円は、来年の住民税の計算をするときに該当になります。今年の住民税には関係がありません。
所得税は国税、住民税は地方税です。
配偶者控除はそれぞれ別になります。切り離してお考えください。
奥様は今年の分の確定申告が必要かと思います。それには、働いていたときの源泉徴収票と退職金の支給明細書が必要です。申告は来年の2/16~3/15の期間に税務署でしてください。所得税が全額還付になると思います。
①なお、今年の年末調整では、配偶者控除38万円の控除が受けられます。
②住民税の配偶者控除33万円は、来年の住民税の計算をするときに該当になります。今年の住民税には関係がありません。
所得税は国税、住民税は地方税です。
配偶者控除はそれぞれ別になります。切り離してお考えください。
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