失業保険について
去年の9月から今年の3月末まで緊急雇用創出事業で働いていました。
7か月間で雇用保険もずっとかけていました。
その前は5か月分雇用保険をかけていました。(2年以内です)

この場合失業保険はすぐもらえますか?(7日間待機は存じております)
3か月待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
緊急雇用創出事業の場合
期間が最初から明記されているので、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職になり、
「自己都合退職」の扱いになります。

失業保険(基本手当)の受給資格を得るためには
雇用保険の加入期間が12ヶ月必要です。

しかし、期間満了による退職なので給付制限はつかないと
思われます。
3ヶ月待つ必要はありません。
正社員で勤務しており、先日7月末にある出来事があり、退職の意を伝えたところ、即日で退職となりました。自己都合の退職ですが、実際は上司のパワハラが原因です。
8/1に再就職と思いハローワークに出向きましたが、昨年の5月の入社時から給料明細から雇用保険が天引きされているのにもかかわらず、加入されていませんでした。8/2に管轄の労働基準監督署に相談したところ、事業主に加入手続きを促してくれるとのことでした。ハローワークでは今回は自己都合の退職ですが、パワハラの事実が考慮され待機期間7日間で失業保険を受け取れるという話でしたので、こんな理不尽な不利益を受けることに大変怒りを感じております。また、今現在社宅に在住してますが、退職して1週間後の8/7には退去しろとのことです。不動産屋で物件を探したところ、次の仕事が決まっていないと不動産契約は難しいと言われました。確かにそのとおりですよね。ハローワークで相談したところ、住宅支援を受けられるようでした。住宅支援を利用して今後のことを進めようとしましたが、必要書類に離職票が必要だったりでNGでした・・・。雇用保険に加入しておりませんので、離職票を受け取ることができません。会社側の不手際で、不利益が生じているのに、8/7までに退去に関しましては労働局も労働基準監督署もハローワークも、何も手を打てないとのことでした。しかたがないので、8/7以降は路上生活をする覚悟でいます。また退職する1週間ぐらい前ですが、全社員に労働局や労働基準監督署から社長宛に連絡があっても、必ず不在と言えと言われました。何か会社に問題でもあるのかと思い、上司に聞いたところ、全社員と雇用契約書を交わしていないとのことでした。正社員約40名、パート約40名の株式会社です。また就業規則もどこにも見当たりませんでした。ちょっと知り合いに相談してわかったことは、雇用契約書を交わしていないから、会社側はやりたい放題できるんじゃないか?とのことでした。天下の朝日新聞の某販売店です。
就業規則は本当にないのでしょうか
何年前か何十年前か判りませんが、監督署には届け出してあるが社員に見せていないだけではないのでしょうか
仮に全く存在しない場合には、8月7日までに退去しなければいけない根拠もありません
その上で退去しますが、次の居住場所は1週間では探すことができまいので
見つかるまでは待って下さいと伝えてください
就業規則がない以上、強制退去はできません
ですがいつまでも居続ける事も道義上このましくありませんので1カ月位の間に退去する事をお勧めします
社宅については寮費を払っているかいないかで民法上の解釈がかわります

退職後に,いつ社宅を明け渡さなければならないかについては,社宅の使用関係が賃貸借に当たるか,使用貸借に当たるかによって異なってきます。
一般的には,賃貸借とは,使用料を払って他人の物を利用する契約であるのに対し,使用貸借とは,無償で他人の物を使わせてもらう契約です
借地借家法の適用を受ける場合(寮費を支払っている場合),会社側は解約の申入れを6か月前にしなければならず,建物の賃貸借は,申入れの日から6か月を経過することによって終了します(第27条)。
多くの場合は,社宅管理規程などにより30日から3か月程度の明渡し猶予期間を設けているのが通常です。まずは,会社の規程がどうなっているか確認してください。会社の言い分どおり「2週間以内」と定められている場合は,一般的な猶予期間を考慮してもらって,相当の期間は社宅に住むことを認めてもらうよう,会社側と話し合ってみましょう。
失業保険受給とアルバイトの兼ね合いについて。
5月7日に会社都合で退職しました。失業保険受給を予定しているのですが、いつまで経っても離職票が届かず、生活が苦しくなったので短期のアルバイトに応募してしまいました。短期のアルバイトは6月3日~18日の間で全4日です。
しかし、本日になって、来月の初めに離職票を郵送するとの連絡がありました。
この場合は18日以降にハローワークに離職票を出せば良いのでしょうか?
手続きをして7日間は待機期間のようで、その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。

どなたか詳しい方、回答をお願いいたします。
〉その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。
待機期間→待期

職安に行った日を含めて、働かなかった日が合計7日あって初めて「失業者」と認定されるのです。
働いていたら、いつまでたっても「失業」の状態にならない、というところが制度の趣旨です。
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