ある会社で、パートとして働いて三年になります。
まもなく、契約満了で更新の面談が行われます。
6ヶ月更新です。
更新されず、契約満了といわれたときの失業保険はどうなりますか?
すぐ、おりてきますか?
まもなく、契約満了で更新の面談が行われます。
6ヶ月更新です。
更新されず、契約満了といわれたときの失業保険はどうなりますか?
すぐ、おりてきますか?
期間満了であれば給付制限はありません。
離職票をもらったら必ず”契約更新の意志があった”という項目にチェックされているか確認してください。
違っていたら会社に訂正を求めるか、ダメでもハロワに異議申し立てをしてください。
安易にサインをしないよう注意してください.
離職票をもらったら必ず”契約更新の意志があった”という項目にチェックされているか確認してください。
違っていたら会社に訂正を求めるか、ダメでもハロワに異議申し立てをしてください。
安易にサインをしないよう注意してください.
『雇用保険被保険者証』(年金手帳に挟んでいるやつ)。過去に2社の会社に勤めて、去年2社目の会社を退職して失業保険を頂きました。最近、3社目の会社に勤め始め年金手帳と雇用保険被保険者証を?
提出し戻って来て確認したら・・・以前勤務していた2社目の雇用保険被保険者証が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・以前確認した時は有りました。ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?無いままでも良いでしょうか??
提出し戻って来て確認したら・・・以前勤務していた2社目の雇用保険被保険者証が挟まっていませんでした。普通、年金手帳にホチキスで留めてあるのに・・・以前確認した時は有りました。ちょうど、2社目の雇用保険で失業保険を頂いたので、何かの手続きで取り上げられた??から挟まって無かったのでしょうか?無いままでも良いでしょうか??
なくても全く問題ありません。
雇用保険被保険者番号だけが一人に一つということですので、その番号で雇用保険は管理されています。
被保険者証そのものは、就職して会社が手続きをしたときに交付されます。会社が手続きをするときにハローワークは古い被保険者証は基本的には回収します。どうしても本人がほしいと言えばそのまま返すと思いますよ。
私の記憶では昭和57年労働保険トータルシステムによりコンピューター化されました。ですから被保険者証をなくした場合、いつでも再交付を受けられます。
雇用保険被保険者番号だけが一人に一つということですので、その番号で雇用保険は管理されています。
被保険者証そのものは、就職して会社が手続きをしたときに交付されます。会社が手続きをするときにハローワークは古い被保険者証は基本的には回収します。どうしても本人がほしいと言えばそのまま返すと思いますよ。
私の記憶では昭和57年労働保険トータルシステムによりコンピューター化されました。ですから被保険者証をなくした場合、いつでも再交付を受けられます。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
12月まで雇用保険加入、以後加入なしで回答します。
12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)
受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。
さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。
で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。
ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。
で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。
給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。
可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。
ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)
受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。
さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。
で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。
ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。
で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。
給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。
可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。
ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
自己都合退職での失業保険の待機期間3ヶ月をなくしたい。自分は労働条件の相違と事業所の業務が法令に違反に該当するような気がするのですが…。お力をお貸し下さい。
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
会社を退職し、職安で失業保険をもらって終了しました
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険証とは雇用保険被保険者証というものです。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
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