失業保険について教えてください(>_<)

私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。


離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。

3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。

私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
失業手当をもらう要件の
離職理由は最新のものになります。

自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。


給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。

1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。

「特定理由離職者」は

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。

該当するかどうかの判断はハローワークで行います。

通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。

ハローワークでお問い合わせ下さい。
失業保険について質問なのですが、私は自己都合で退職した身なので、現在は三ヶ月間の待機期間中になっています。

それで来週に最初の認定日を迎えるのですが、認定日から認定日までの期間に、何回職業相談を受ける事が原則だったでしょうか?
初回講習は受けられましたか?

初回講習は、求職活動1回とみなされます。
その講習後の認定日のことであれば、講習のみでオッケーです。

実際に支給される認定日のことであれば(離職票提出から約4ヶ月後)トータル3回です。


上記の初回講習を含みますので、実質2回の活動実績が必要となります。


ご参考まで。
退職願についての質問です。
1年契約の契約社員として、先月まで働いていましたが、
契約満了とのことで5年間働いていた仕事先を退職しました。
もともと私にはまだ更新の希望はあり、
また5年以上働いている先輩方もいらっしゃったので、まさか更新をされないとは思わず・・・
・という私の認識が甘かったのですが、今は有給を使いながら求職活動中です。(要はくびきり??!!)

失業保険を受け取る場合の事が心配になり、色々と調べてみた結果、
私の場合は会社都合で退職扱いとなるのだと
判断し、また元上司にもそうなるという言葉を頂いていたので安心していました。

先日『退職願』と『退職に関する報告書』を書いて欲しいと書類が送られてきました。

退職願というのは、労働者側の理由で退職するときに書くものだと思っていたので、
これを提出した場合、もし私が失業保険を受け取る状況になったときに、
『自己都合』で辞めたものと判断されるのでは・・?
と心配になってきました。

ネットで調べてみても、退職願を提出しても問題ないという方と
(理由のところに「契約満了のため退職」と記入するとのこと・・)

出しては自己都合退職と判断されるという方両方がいらっしゃり、
どうすればいいのかわかりません・・・。

ご存知の方いらっしゃれば、お力を貸していただけると嬉しいです。
まず、5年間も契約社員としてその会社に従事してくださったことを心から感謝致します。って、私から言うの何ですがね・・・(笑)

もちろん、契約満了退社は会社都合扱いになりますから、「退職願」など必要はありません。

それよりも、上司とキチンと話し合うことです。退職願など書く必要はないのですから・・・

ただ、会社側が退職願を書いて、会社都合扱いにしてくれるなら書いてあげればよいのです。

だから、そこを聞いてください。
失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。

就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
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