離職・失業保険給付の手続き後一ヶ月で他県へ転居する場合、問題あるでしょうか?
一身上の都合による転居のため、先週退職しました。

離職票が届きましたので、すみやかに失業保険の手続きをするとこなのですが。。。

私は約一ヵ月後に他県へ転居します。

手引きには、雇用保険の受給手続きは、自身の住所を管轄するハローワークで、と書いてあるので
現住所でのハローワークで手続きしてしまうといろいろやっかいなのでは??
転居をまってから、そちらのハローワークでないとだめなのかな??

・・・と、ふと思ったので、質問させていただきました。

ちなみに自己都合退職なので待機期間あり。受給期間は90日です。

何卒よろしくお願いいたします
失業保険の手続きは

引っ越し先のハローワークでされたほうがいいですよ。

就職活動や失業認定日にハローワークに何度か
出向かないといけませんので。

その時に持参するものは
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など
官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)

尚、失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が
設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので
もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から
1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、引っ越し後にできるだけ早めにして下さいね。
失業保険と扶養について教えてください。

8月に結婚をしまして、嫁が9月末で退職をするのですが その際失業保険を申請しようと思うのですが
その際 扶養に入っていても申請可能なのでしょうか?
①失業保険の申請方法(必要なもの) を教えていただきたい。

②扶養に入っても失業保険がもらえるのか?

③扶養に入らなければ 国民年金に申請が必要?

④最長失業保険は何日もられますか?

わからないことだらけで すいません よろしくお願いします
sobachaitoさんの回答でよろしいと思います。
補足として、ハローワーク申請に必要まのを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
「補足」
奥さんが働く意思がない場合はハローワークには申請できませんよ。専業主婦は受給資格はありません。
失業保険についての質問です。

前回の認定日が2/6で、次回が3/6です。
失業認定申告書の求職活動の記入なんですが…下の二つでOK?でしょうか?
●2/6認定日
●ハローワーク主催就職支援セミ
ナー

たしか、前回の認定日(2/6)にハローワークに行っているので、その日も求職活動をしたとみなされので、失業認定申告書の求職活動一回分として記入できると聞いたような…?
(職業相談を受けたりはしていません)

あと、例えば求人広告にでていた、ある会社に電話で問い合わせだけした場合(条件が合わず面接も受けない)などは?求職活動をしたとして、記入できるのでしょうか?
記入できるのなら、その会社名なども記入しなければならないのでしょうか?電話で問い合わせをしたという、何か証拠みたいなものがいるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証の写真を貼ってある側に、2/6にハローワークで職業相談をおこなった旨のゴム印などは押してありませんか?
「25.2.6 職業相談 (ハローワーク名)」みたいな感じで。

通常、失業認定手続きが終わったら、給付窓口から職業相談窓口に強制的に誘導されて(小規模所なら同じ職員がすることもありますが)ごく簡単ですませることもありますが何らかの相談をおこない、上記のゴム印を押して求職活動実績の証明とするのです。
職業相談窓口に寄ったのに職員がゴム印を押し忘れていた場合であれば、最近は窓口を利用した場合はその都度、職業紹介システムにデータを入れるので、その旨を申し出てシステムに記録が残っていれば、キチンと押し直してくれると思います。

……もし、2/6に職業相談窓口に寄るよう言われていたのにスルーして帰宅してしまった場合は、そのままだと求職活動実績が満たせませんので、あと1回以上ハローワークの利用など求職活動実績を積む必要があります。

なお求職活動実績は、ハローワークを利用して上記のゴム印やセミナー参加証で証明ができる場合の他に、求人広告や求人情報誌、知人や友人の紹介などにより求人に「応募」した場合も含まれます。
(それ以外の求職活動実績については「しおり」を読むこと)
この場合の「応募」とは、採用担当者との面接や履歴書郵送など、具体的なアクションを起こした場合に限られますので、実際にそれらをおこなっていれば失業認定申告書に記入します。

・求人情報誌を見て電話をかけたら、既に決まっていたり、条件が合わなかったりして、面接や履歴書郵送まで至らなかった。
・知人に頼んで情報を送ってもらったり、ネットで探したりしているが、今いち気に入らないのでどれにも応募しなかった。
……これらは求職活動実績に含まれないため、失業認定申告書には記入できませんし、もちろん証明の必要もありません(というより証明できない)。
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