19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
19年度扶養者控除・・・
10/6から夫の扶養保険となりました。
扶養者控除は、結婚する・・・
(?)

ご主人は所得税の「配偶者控除」の適用を受けることはできません。
奥様の「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えているからです(103万円以下の場合に適用される)。

健康保険では、現在無職であれば「被扶養者」と認められます。また、今後の収入が月額換算108,333円いかであれば「被扶養者」資格は継続されます。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
扶養、専業主婦のバイトについて
開いてくださりありがとうございます。

現在主人の扶養に入っている者です。1月中旬より失業保険の給付を受け、45万円ほどをいただきました。その間は扶養を外れておりました。

6月から7月にかけて、全部あわせて約20日間程の短期のアルバイトをしようと思っています。それが、15~20万円程の収入になるようで、交通費は実費で負担していただけますが、雇用保険等は無いとのことです。

扶養と税金の関係について、色々と読んで勉強したのですが、よく分からなかったので質問させてください。

扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが、この場合、継続して勤めるのではなく、あくまで短期のアルバイトとして2ヶ月にかけての収入が15万円程になるので、構わないのでしょうか?例えば、お給料が10日分+10日分で2回に分けて支払われるのならOKで、20日分が1度に支払われる場合(10万8千円を超えてしまうこと)はNGなど、ありますか?

1~12月までの合計金額が103万円以下ならば良いのか、1ヶ月間の収入が10万8千円以下でないとダメ(扶養を外れる必要がある)のか、教えていただけないでしょうか。

また、1~7月までにいただいたお金が45万+15万=60万円程なので、アルバイトを終えた後、別の企業でパートなどで雇っていただけた場合は、勤め始めた月~12月までにいただけるお給料が43万円ほどになれば大丈夫なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、どなたかご回答をいただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
108,000円×12ヶ月=1,296,000円

お願いだから算数もできないような専業主婦は社会に出てこないでください。


hirockpandaさん
>扶養の範囲内(103万円)で就業しようとすると、
>月に10万8千円程の収入でないといけないようなのですが

質問者は明らかに所得税の扶養と社会保険の扶養を混同してるでしょ。
あなたはそれがおかしいとは思わなかったの?

私はそれを指摘しただけなのに、そのくらいのことも文脈から読み取れない人はここに来ないで(笑)
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