性犯罪の前科歴があります。今勤めている会社で私が性犯罪者ということがほとんどの社員に広がったようで、会社は私を解雇したいと考えているようです。
私には強制わいせつの前科歴があります。地元の地方紙の新聞には、4、5回(逮捕時、再逮捕、起訴、判決)ほど記事が出ました。

出所後、5年が過ぎました。その間3回ほど転職をし、今の会社に勤め約3年が経ちました。その間結婚もしました。妻は私が前科歴があることを知りません。

今の会社に入社する際、履歴書、職務経歴書には前科歴があることを記入せず、空白の約2年間(刑務所に居た間)はアルバイトをしていました。履歴書には正社員の職歴しか記入していませんと面接では話しました。

どこから漏れたかは分かりませんが、入社してまもなくしてから、私が前科者だということを知っている人が何人か居たように思います。その中の誰かがここにきて誰かに話したのでしょう、会社全体に一気に広がり、私を辞めさせようとする動きがあるように感じます。

社長や役員、人事担当者、直属の上司などでよく打ち合わせをしています(気のせいかもしれませんが...)

私の横で『そろそろ年貢の納め時かぁ』『最近よく打ち合わせしているけど、誰か辞めるのかなぁ』と囁いていく人がいます。

私も精神的につらく、仕事にも集中できずに、周りの人が何を話しているかなどが気になっています。私も後ろめたい部分がある関係で従来のように同僚の顔をまともに見て話すことが出来ずにおります。

このような周りから白い目で見られている中、もし会社から解雇を伝えられた時は私も同僚の人たちの精神的苦痛を考えれば、辞める方が良いとは思いますが、その場合、会社都合による退職扱いになるのでしょうか?貯金もそれ程なく自己都合による退職扱いとされた場合、失業保険が支給される迄金銭的に持ちませんし、私の年齢(40代)だとすぐに仕事が決まるとも思えません。

また、妻に会社クビになるかもしれないと話しましたが、『こんなに一生懸命朝早くから夜遅くまで、有給も取らず、サービス残業までやっているあなたが何故リストラになるのか納得できない』と言っています。

前科歴を理由に解雇出来ないという判例があることは知っていますが、現実には裁判を起こすことは結果的に妻にも知られることになり、離婚の原因にもなりうることだと思いますので大事にはしたくありません。

今はとりあえず白い目で見られながら、毎日仕事には行こうと思っていますが、時々どうしようもない不安感が襲ってくることがあります。

客観的に見てどうするのが良いと思いますか?
実名で新聞に載ったのでしょうか?
そしたら厳しいかもしれないですね。
基本的に、第三者があなたの犯罪歴を調べることは不可能です。

「前科歴を理由に解雇出来ないという判例がある」
→そうですね。判例はあるみたいですね
その前科歴または職歴詐称が今の業務にどのような
支障が出ているのかがポイントですからね

新聞に実名が載っていないのであれば
今後のために常にボイスレコーダーを所持し
録音したほうがいいかもしれませんね
吹聴した人に対し損害賠償を請求できるんで
これは、不正に個人情報を入手→公表ということで
立派な犯罪ですからねー

うーん ただ推定すると実名が載ったから
広まった可能性がありそうですけど
その場合辞めざるを得ないでしょうね。
精神的に持たないですよ。

客観的に見て実名が載ったか載らないかで
対応が変わってきます。

強制わいせつ?強姦や強盗よりましだよ
失業保険をもらいながらバイトしてる知人がいます。月に30万近く稼いでいるそうです。「給料は週払いの現金だから所得税は引かれてない。だからバレない」と言っています。本当?
どうせなら質問者さんがハローワークへ密告してみたらいかがですか?(冗談)

失業者が溢れてる世の中ですから、バレナイ可能性が多いですね。さすがに一人一人調べると手間が掛かりますからね。(本当はいけない事なのですがね)
住民税、国民健康保険、年金について…
現在、アルバイト3年目、国保と年金は自分で加入しております。
今月末日で職場が閉店になります。
この場合、免除や軽減が可能なのは保険と年金になりますでしょうか?
住民税は軽減・免除はありませんよね?
前年度の収入で算出される場合どれも免除や軽減は難しいのでしょうか?

まだ仕事は見つからないので失業保険を受給したいと思います。

もし軽減等が可能でしたら、保険の1回目の引き落としが7月1日
退職後の翌日なのですが、いつから適用されるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
全部税金と国民健康保険に 持っていかれます。

貯金がなく 持ちうる 資産がない場合。可及的速やかに 生活保護を受けてください。

あなたの生活権は保証されています。 あとアルバイトで収入が少ない場合 最低限の生活保障は国が認めているので 生活保護の補てんをもらえます。

かならず 市役所の窓口に相談してください。雇用が作れない国が悪いのですから。
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
役員に登用するにあたり、従業員の身分を失う=退職するのですから、退職金を払うことは違法にはなりません。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。

両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。

社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。

ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。

本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
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