失業保険給付について

友人が妊娠・出産の為、退職し失業保険の延長の手続きをしています。
出産し、12月15日で産後56日となります。


なので12月16日に延長の解除の手続きをし求職活動を開始して失業保険の給付を受けたいそうです。

認定された場合、今月中に給付金は指定口座に振り込まれるのでしょうか?

それとも来月になってしまうのでしょうか?


友人の妊娠中に旦那さんが失業し、働く意欲がなくなってしまったらしく…友人夫婦で話し合い、家事育児は旦那、働くのは友人と決まり産まれた赤ちゃんは旦那さんが見るそうです。

公共料金等を滞納しているらしく、今月払えないと供給が止まってしまう為に今月中にお金が必要なようです。


我が家も金銭的に余裕があるわけではないので、これ以上はなぁと…なんとかなれば良いんですが。。
延長解除の手続きをして待期期間7日間があります。その後初回講習があって認定日があります。
認定日から5営業日以内で振り込まれますから大体、手続きから22日くらいかかってしまいます。ですから受け取れるには来月になると思います。
失業保険受給期間延長について質問させてください。

妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。

育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)

企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。

離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…

担当者からは何の説明も無かった…

しかも本人の署名捺印は偽装…

本当に悔しいです。

申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?

説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。

だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。



〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。

〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。

というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
失業保険について教えてください。

初めての失業保険を貰おうと考えています。
私は4月で2年間、某たい焼き屋でバイトをしていました。
正確には今も働いているのですが…5月末に閉店します。
うちの会社には社会保険も無ければ有給も無くてバイトの身です。

そこで質問なんですが、
失業保険について教えてください。

2年以上働いた場合、失業保険は半年間貰えると聞きました。
しかし、会社によって違うと知りました。
まだ離職表とかは貰えないんですが、ハローワークに行けばある程度どのぐらいの期間・金額等貰えるのか教えて頂けるのですか?

自分での計算方法とか無いですよね?

ちなみに時給制で月12万程です。

失業保険を貰いながら次のバイトする事はいけない事ですよね?
一応、失業保険を貰って次の仕事はまだするつもりはありませんが…。

失業保険について無知なので教えて頂けたら幸いです。
雇用保険には加入していたのですか?
基本的な事ですが雇用保険に加入していなければ雇用保険(失業保険)の手当を受給する事は出来ません。
給料から雇用保険料は引かれていましたか?

※1 雇用保険に2年間加入していたとして、雇用保険の基本手当が支給される期間は年齢が45歳未満だと90日、45歳以上60歳未満の場合には180日です。
支給される金額は基本手当日額と言う形で基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
月平均12万だとして計算すると、基本手当日額は3200円になります。
ずっと失業状態であれば28日×3200円=8万9600円が28日ごとに支給されます。

※2 仕事をする気がなければ雇用保険は受給出来ません、あくまでも働く意思がありすぐにでも就職出来る失業中に限ります。
28日ごとの認定日間に最低2回以上の求職活動をしなければ認定が受けられず受給する事が出来ません。
回答お願いします
去年8月末に寿退社、9月に夫の扶養に加入→ハローワークに失業保険の手続きに

自己都合退職の為3ヶ月待機→明けて認定日を経て今回初めてお金が振り込まれます
皆さんのQ&Aを読んでいたら、手当日額が4千円以上あるので、扶養を外れて国民健康保険に加入しないといけないとありました
何も説明を聞いてないんですが本当でしょうか??
ちなみに去年の収入は1,626,360で源泉徴収額は36,130でした
国民健康保険に加入したら月々どれくらいの保険料がかかりますか??
わかりにくい質問ですいません
ご存知の方お力貸してください
ご主人の加入している健康保険組合の規定によります。
失業給付が開始となったのであれば、雇用保険受給資格者証の両面のコピーをとり、ご主人の会社の担当部署に提出し、手続き等の確認をしてください。

ちなみに一般的に健康保険の扶養の年収130万円以下が条件ですが、失業給付の場合は日額3,611円以下になります。

国保の保険税は直接市区町村の担当部署に確認をしてください。現時点ですと平成21年中の所得が関わると思います。

それから国民年金も第三号被保険者の資格がなくなりますから、扶養を外れたら国民年金の第一号被保険者になる手続きもお忘れなく。国民年金保険料は平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)は1ヶ月15,100円です。
以下のケースについて、確定申告の課税の対象をご教示願います。
今年の5月に『会社都合』で仕事を辞めました、現在求職活動中で①失業保険を受給中です。手元に辞めた会社の源泉徴収票(②約130万、年調未済)があります。また、会社を辞めてから身の回りの不用品を整理、こつこつオークションに出し③計50万円ほどで落札頂きました(出品物がまだある為、若干増の見込みあり)。これとは別に知人の手伝い(4時間未満)をし月1万円程度④計7万円の収入があります。ハローワークには認定日に④について報告しております。

これらの確定申告の課税の対象をご教示願います。
私の認識は以下の通りです。
①③・・・非所得
② ・・・所得、但し課税済み(年調未済)
④ ・・・所得

このケースの場合、確定申告は義務でしょうか任意でしょうか。
また、義務の場合②④のみ申告すれば良いでしょうか。
まず①は非課税で問題ありません。
③については、非課税ではなく雑所得に該当します。【オークションで売れた金額】-【オークション出品にかかった費用】の利益が課税対象になります。
④については、給与所得または雑所得に該当します。源泉徴収票を出してもらえれば、給与所得になると思います。

確定申告が必要かどうかは、質問者さんの所得控除(支払っている社会保険料や扶養家族の数)によって一概にはいえません。
よって、来年の3月15日までに、②の源泉徴収票と③と④の収入金額を簡単にまとめて税務署に相談することをお勧めします。
但し、③の収入については税務署に把握される可能性は低いと思いますが、正しい申告をする気持ちがあるならば、申告してください。
現在、妊娠6ヶ月(もうすぐ7ヶ月に突入)なのですが、失業保険や出産一時金など・・さっぱり分かりません。周りの人に聞いても詳しい人が居ないので、どなたか教えて下さい。お願いします!
ちなみに、会社は社会保険に加入していません。収入の関係で、主人の扶養から抜けて国民健康保険や年金等・・自己負担です。仕事内容など体の負担になるので、1月いっぱいで辞める予定です。辞めた後で、主人の扶養に入っても失業保険を受け取る事は可能ですか?(人の話だと、妊娠中は貰えないけど出産後に失業が貰えるよ~との事でしたが・・、ある人は扶養に入ってたから貰えないと言われた・・と言ってました)産前6週前(42日前)まで働いていると出産手当金がどーの・・という話も誰かに聞いたような気がしますが、頭の中が混乱気味ですので、どなたか教えていただけますでしょうか?
扶養という言葉なのですが、ここで関わってくるのは全て健康保険の被扶養者になれるかどうかですね。

まずご自身が退職されてご主人の被扶養者になるということなので、一時金はご主人の保険組合、または
管轄の社会保険事務所等に申請します。
ご主人の加入されている保険が組合の物で、なにかしらの付加があれば35万以上受取れるかもしれません。
ただご主人も国民健康保険に加入しているとなると・・・「扶養」に入ることは出来ません。
生まれてくるお子さんも同様ですが、個々で国保に加入していることになります。
たとえ収入の全くないお子さんであっても、均等割り分が発生するのでその分は納めることになります。

また出産手当金ですがこれは社会保険に加入していた被保険者本人が出産する場合に申請できるものなので、
あなたには最初から資格がないのです。残念ながら。
この件についてはきれいさっぱり忘れていただくのが懸命です。

失業給付はもちろん受給延長の手続きをして出産後、動ける状態になってから就職活動を行う際に申請します。
扶養に入れないという言い方はもちろん社会保険の被扶養者になれないことを差します。
失業給付がもらえないというより、健康保険の被保険者でいられないから「扶養に入れない」と言われるのです。
失業給付を受給しているおよそ3ヶ月間はご自身で国保に加入することになりますが、当然
年金も一緒に支払わないと不払い期間が発生してしまいます。
それでも恐らく失業給付の方が多額だと思われますので、みなさんそうして受給しているのですね。
でもまずはご主人の加入している健康保険独自の捉え方がありますので、その際に相談してみてください。
まだ大分先のことですからね。

蛇足ですがちょうど時期なので。
今やっているような年末調整の時の扶養には入れますよ。
失業給付は非課税所得なので、税法上はあなたの所得とみなしません。
他に働いたりしていなければあなたの所得はゼロということで、配偶者控除が受けられます。
まあ来年以降のお話ですけど。
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