失業保険の給付対象になるかどうか教えてください。

雇用保険に1年以上加入していますが、以下のような長期の休職期間がある場合、失業保険の給付対象になりますか?

・平成20年4月~平成21年8月までA社で雇用保険に加入。

→平成20年8月1日~平成21年8月末までは休職し、そのまま退職。
(最初の4ヶ月間は欠勤はなく、以降の1年間は全く出社しておりません。雇用保険はずっと払っております。)


・平成21年9月16日からB社に転職し、平成22年5月15日まで勤める予定。

→その間の欠勤はなく、雇用保険も払っています。


このような場合、
雇用保険の加入期間は2年間、
1ヶ月に12日以上出勤した月もぎりぎり12ヶ月になると思うのですが、
その間に休職や転職が挟まっているので、失業保険の給付対象になるのか、よくわかりません。


ややこしい説明で恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが失業手当の受給要件です。
離職の日は今年の5月15日ですから、平成20年5月16日が過去2年間の起算日になります。
前職で20年5/16~7/31で辛うじて3ヶ月、現職で8ヶ月、合計11ヶ月しか11日以上賃金の支払われた月がありません。
残念ながら、自己都合で退職した場合は失業手当は受給できません。
雇用保険について。全く知識がないので教えてください。
私は某ホテルでアルバイトとして働いているのですが、去年の6月から会社から社会保険に加入させられ、厚生年金や雇用保険料などが給料から天引きされています。今、仕事を辞めようかと考えているのですが、最低1年は加入していないと失業保険はもらえないのですか?半年からもらえると聞いたのですが・・。失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのかも知りたいです。よろしくお願いします。
失業保険に関して言えば、社会保険は関係ないので置いといて。。。

失業保険が支給される加入期間は、一月の出勤日数が、11日以上の月が12か月あること。
現在のお勤めのホテルでの加入期間が足りない場合は、ホテル以前で1年以内に他の会社で雇用保険に加入していた
場合は、合算して12か月あれば大丈夫です。
※ 前回失業保険をもらっていないのが条件です。

6か月からというのは会社都合(解雇)になった場合の加入期間です。
(以前は月給の人は6か月でした)


失業保険は退職後ハローワークで手続後3か月の待機期間があり、その後求職活動をしていたと認定されれば
支給されます。
退職する際会社の人に離職票を作ってもらわないともらえないので、気を付けてくださいね!!
失業保険について質問です。
7日間の待機期間が終わってから、失業給付関係説明会、最初の認定日までの期間について説明ですが、給付対象となるためには最低何をしなければならないのでしょうか?あくまでも、もし職に就けなかったとき、給付されないと困るからいいます。
よろしくおねがいします。
(岩手県の場合です、ご了承ください)
初回の認定日に関しては、説明会に出ればクリアになります。
次回の認定日までに職安等指定した場所での職業相談や訓練相談等を最低2回こなさないといけません(求人票を見るだけではダメです。見つからなくても職業相談をして下さい)。
自己都合退職等で給付制限(3ヶ月)を受ける場合は次回の認定日(給付制限経過して最初の認定日)までに先程の事を最低3回こなす必要があります。後は認定日までに先程と同じく最低2回こなさないといけません。
派遣社員の失業保険について伺います。

2月末で契約満了になります。次は契約更新しない旨を派遣会社に伝えたところ、

いつ辞めても退職理由は「自己都合」になると言われました。
私はてっきり、契約満了=会社都合と思っていて、失業保険を貰いながら次の仕事を探そうかと思っていました。

今派遣されている会社が、年末年始やGWなど大型連休が入ると「来なくていい」と言われることがあり、お給料が全く安定せず、派遣元に言ってもコチラでは何もできないと言われるので困っています。
なので、今後はその派遣会社からの仕事は受けるつもりはありません。

1年以上働いていて雇用保険もかけています。

契約を更新しないということは「自己都合」になってしまうのでしょうか。
派遣会社によるものなのですか?

なんとか「会社都合」になる方法はないのでしょうか。

派遣で働いていたのが初めてなのでよくわかりません。
よろしくお願いします。
契約を会社から切られたら会社都合ですが
あなたが更新をしなかったら本人都合になります
また、する方法は会社からの解雇(クビ)もしくは会社倒産になります
本人都合でも3ヶ月目から出ますよ
あとは大失敗して解雇してもらうしかないのかな?
現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。


それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。


あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。

長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?

例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
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