雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。

今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。

自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。

申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?

自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。

宜しくお願い致します。
初回講習を受けられたら1回目の認定日が認められます。
まだこの時点では失業手当は支給されません。

1回目の認定後、3ヶ月間の待機期間があります。
この3ヶ月間の間にハロワで2回以上の就職活動実績が必要です。

ハロワでPCの閲覧で問題ないです。
これを2回すれば就職活動したことになります。
最寄りのハロワに行かれて、PCの閲覧を5分程度行います。
良い仕事が見つかなければそれで問題ありません。
ハロワに就職活動を行った証明書の用紙が置いてあるので、
そこに必要事項を記入して、受付に渡します。
受付の方がその用紙に半個を押してくれます。
用紙は再発行できないので次の認定日まで大切に保管してください。
3ヶ月の間に2回行い、2回分の半個を押してもらった証明書の用紙を
認定日に管轄のハロワに提出すれば、失業手当が支給されます。

3回目の認定日は1ヶ月後です。
1ヶ月の間に2回、ハロワで就職活動を行えば次回認定日クリアです。

自己都合の場合に支給される失業手当は90日分です。
退職された日から過去3ヶ月間の平均月収の8割が
日当に割り当てられます。

仮に日当5000円なら 総額45万円
45万円支給が完了するまで認定日が続きます。
過払い請求。武富士との争点。8年前完済。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
保険適用である以上その事実は認めるしかないでしょうが、被告が加入していた保険で、自らが原告の利益になるよう債務に充当したのなら後で遡ってその弁済金がなかったものとして計算される理由はありません。

また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。

言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?

もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
一部誤解があるようですが、基金訓練と公共職業訓練はまったく別の制度ですのでご注意ください。

以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。

公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。

現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。

雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。

一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。

法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。

その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。

この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。

基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。

この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。

ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。

一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。

しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。

ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。


また、実際の訓練のありようとしては、

公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。

これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。

この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。

委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。

また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
母親にお金を横領された??どうしたらいいでしょうか?アドバイスお願いします。
約5年ほど前に交通事故に遭い、半年間入院していました。
その間に、自宅に銀行からしばらく取扱いのない通帳に関してはがきが来ていたようで、家族から教えてもらいました。
今から8年ぐらい前に私が会社を退職した時振り込まれていた失業保険の金額計28万円が記載されている通帳でした。
母親が「もうずっと取引していないのだから、通帳解約したほうがいいって。通帳あんたの部屋のどこにある?私が今度銀行へ行って解約手続きしてきてあげるから」と言いました。
私は怪我が重症で外出できなかったため、それならとそうするように頼みました。
「あの通帳は解約しておいたよ。解約した分は通帳に振り込んだからね」と言ったので、安心しその時は詳しい事まで聞きませんでした。何も特に疑わず私もそれほど気にも止めていませんでした。
母親は他の銀行の通帳かなにかに解約したお金を振り込んでいてくれたものかとばかり思っていました。
ところが最近になって、私の持っているすべての通帳を確認したところ母親が当時振り込んだ28万なんてどこにもないことが判明し、母親に聞いてみました。
そうすると「は?どこに振り込んだか?って?!あーもう今頃になってそんなこと言わないでよ!あんたはね全く!人に迷惑かけておいて」と逆切れされました。母親はあまりよく覚えていないようなのです。
「自分が入院しておいて、全部人に世話してもらって 迷惑料として私が貰う!」と言ったような意味も含まれていたようにも思えます。(もしかしたら横領?)
私は何も反抗できずに、その件はあやふやになったままでした。
ですが、今になってもやはり28万というのは私にとっては大金ですし、どうも腑に落ちません。
いつも入院中付き添ってくれたのは母親ですし、いろいろお金はかかったとは思います。でも治療費慰謝料などは全部労災から支払われたのでこちらからは一切治療費入院費は支払いはなかったはずです。
いくら私の世話をしてくれたとは言っても私の、お金28万を勝手に使うのは、親としてもどうなのか?と納得いきません。
母が機嫌のいい時に再度聴いてみようかとは思いますが。
なかなか母親に言い出せません。どうしたらいいでしょうか?母親家族なのだから28万は我慢したほうがいいのでしょうか?(迷惑代?として
その前に銀行へ母がどんな手続きをしたのか問い合わせてみるつもりです。妹が銀行に勤めていたので家族として簡単に手続きできたのかも。
毎日良く似た質問を繰り返しされていますが満足いく回答がもらえないのでしょうか

今回のは妹さんが銀行勤めバージョンですか?
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。

このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?

お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。

いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?

まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)

さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。

となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。

ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。

延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。

受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。

延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。

申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)


ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。

長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
共働きするにあたって。今年の秋結婚することになりました。子どもができるまでは働きたいと思っているのですが、迷っている事があります。
現在私は実家暮らしで、彼は隣市の勤め先の寮(社宅)に住んでいます。結婚後、彼の職場のある隣市のアパートに住み、私が今の仕事を続けるのであれば通勤に1時間くらいかかってしまいます。会社には8時から17時半くらいまでいますので、朝は7時くらいに出て、買い物をして家に帰れば19時くらいになります。それから夕食を作ると、ずっと実家暮らしで不慣れな事もあり20時過ぎにしか食事ができあがらないと思います。その後残りの家事をすると思うと、正直不安です><彼は料理が得意なので、協力してくれると思います(掃除や洗濯はだめな人です)通勤に1時間かかるのであれば、結婚式前の3ヶ月くらい前に退職し、新生活が始まる頃に失業保険がもらえるようにして、3か月分もらい終わったら、隣市で別の職を探した方がよいのかなぁ・・と迷っています。せっかくの新婚生活にいらいらしてしまいそうで・・ もっと長い時間働いてらっしゃる先輩方からしたら、甘えていると思われるかもしれませんが、回りは結婚を機に退職した人ばかりなので、ご意見お願いします。
今の御時勢、辞めるのはもったいないですよ
次の職場簡単に見つからないと思います
やってみてどうしてもダメなようなら次考えて良いと思います
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