失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
旅行に行く前にハロワに行って、求職の申し込みを済ませてしまう手もありますよ。
どうせ3ヶ月は支給停止になるので、その間を見聞を深めるための海外留学に使う人はいます。
帰国してから求職活動をしてハロワに出頭して失業の認定を受ければ、90日分の受給は可能です。
あとは、離職して1年以内に「基本手当を受給せずに」再就職して再び雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間は通算できます。
次の仕事を長く勤める気があるのなら、今回の離職による基本手当をもらわないのも一つの手です。
ただし、1年以内に再就職できなかった場合は、それまで払った雇用保険料はパーになるので要注意です。
どうせ3ヶ月は支給停止になるので、その間を見聞を深めるための海外留学に使う人はいます。
帰国してから求職活動をしてハロワに出頭して失業の認定を受ければ、90日分の受給は可能です。
あとは、離職して1年以内に「基本手当を受給せずに」再就職して再び雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間は通算できます。
次の仕事を長く勤める気があるのなら、今回の離職による基本手当をもらわないのも一つの手です。
ただし、1年以内に再就職できなかった場合は、それまで払った雇用保険料はパーになるので要注意です。
扶養について質問です。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
会社の組合によって扶養認定の考えが違います。私の組合の場合、無職・無収入になる場合は扶養に入れます。また雇用保険を月に108,300円以上(130万/12月)支給される場合は扶養に入れません。よって「扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?」は失業保険を貰うと扶養に入れない場合がありますとなります。詳しくは旦那様の会社の担当者に問い合わせてはいかがでしょうか。
失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?
自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。
詳しく知っている方いましたら、教えてください。
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?
自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。
詳しく知っている方いましたら、教えてください。
9ヶ月海外にいて、自己都合による退職だから給付制限がかかってくるし・・・貰えないと思いますが。
受給延長は、働きたいとの意志はあるのに、働ける状態に無い人の為の制度です。
延長するにあたり、妊娠をされているのであれば、母子手帳の提示を求められ、状況の確認を行います。
「海外行きます」で、延長をしてくれるようなことはありません。
受給延長は、働きたいとの意志はあるのに、働ける状態に無い人の為の制度です。
延長するにあたり、妊娠をされているのであれば、母子手帳の提示を求められ、状況の確認を行います。
「海外行きます」で、延長をしてくれるようなことはありません。
今年3月に自己都合で退職し、現在、海外におりまして、海外で就職活動を行っています。海外で就職活動の場合、失業保険の給付はされるのでしょうか?(もちろん1ヶ月ごとに申請のため日本へ帰国する予定です)
なお、失業保険を納めた期間は5年6ヶ月です。
現在、留学中で、大学に通いながら現地で就職しようと考えています。
海外で就職活動をした場合は、給付の対象となるのでしょうか?
なお、失業保険を納めた期間は5年6ヶ月です。
現在、留学中で、大学に通いながら現地で就職しようと考えています。
海外で就職活動をした場合は、給付の対象となるのでしょうか?
残念ながら無理でしょう。
まず、住所は国内でなければなりません。
国内にお住まいで、国内の会社に就職するのが前提だったと思います(就業先が海外の場合は別ですけど)
それと、認定日は4週間に1度です。
一番無理だと思われるのは、現在留学中で大学に行っているということです。
その場合はすぐ就職できる状態とはみなされません。
海外だからというわけではなく、国内の場合も同じです。
ご参考になさってください。
まず、住所は国内でなければなりません。
国内にお住まいで、国内の会社に就職するのが前提だったと思います(就業先が海外の場合は別ですけど)
それと、認定日は4週間に1度です。
一番無理だと思われるのは、現在留学中で大学に行っているということです。
その場合はすぐ就職できる状態とはみなされません。
海外だからというわけではなく、国内の場合も同じです。
ご参考になさってください。
6月20日付けで解雇になりました。明後日入籍するつもりだったんですけど、会社に報告する義務はありますか?
社内恋愛で相手はとっくに辞めてるんですが、あまり会社側に知られたくありません。6月行きにくくなるし・・・。5月20日解雇の予定が一ヶ月延びたんです。
こういう場合、旦那様の扶養の関係とかどうなるんでしょうか?
ちなみに妊娠しているので失業保険は受け取れません。
社内恋愛で相手はとっくに辞めてるんですが、あまり会社側に知られたくありません。6月行きにくくなるし・・・。5月20日解雇の予定が一ヶ月延びたんです。
こういう場合、旦那様の扶養の関係とかどうなるんでしょうか?
ちなみに妊娠しているので失業保険は受け取れません。
解雇って延びるものなのですか?
解雇=クビですよ??
言いたくなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?出産はいつですか?妊娠中で現在あなた自身で社会保険に入っているのなら旦那さんの社会保険の扶養に入らず自分で任意継続したほうがいい場合が多いですよ。調べてみてください。(出産手当金)任意継続でももらえますから。出産が確実に6ヶ月以内なら貰えますが、旦那さんの扶養に入る場合、今年の収入が130万未満であることが一応の条件です。
所得税の扶養に関しては、今年の年収が103万未満なら配偶者控除、141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。(旦那さんの方で)
失業保険については、延長の手続きをお忘れなく。出産後、働ける状態になれば請求できます。
解雇=クビですよ??
言いたくなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?出産はいつですか?妊娠中で現在あなた自身で社会保険に入っているのなら旦那さんの社会保険の扶養に入らず自分で任意継続したほうがいい場合が多いですよ。調べてみてください。(出産手当金)任意継続でももらえますから。出産が確実に6ヶ月以内なら貰えますが、旦那さんの扶養に入る場合、今年の収入が130万未満であることが一応の条件です。
所得税の扶養に関しては、今年の年収が103万未満なら配偶者控除、141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。(旦那さんの方で)
失業保険については、延長の手続きをお忘れなく。出産後、働ける状態になれば請求できます。
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