失業保険をもらう予定ですが、もらってる間は主人の扶養には入れないのでしょうか。
仕事を退職後すぐ扶養になる手続きをしますが、手当てをもらうとき何か手続きがいるのでしょうか
仕事を退職後すぐ扶養になる手続きをしますが、手当てをもらうとき何か手続きがいるのでしょうか
年収が130万円以上だと、健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付の場合には、日額を年収に換算してみます。
130万円÷360日≒3,611円(130万円÷365日≒3,561円という健保組合もある)
失業給付の日額が3,612円以上だと、その支給を受けている間は被扶養者から外れます。(協会けんぽの場合)
ですから、失業給付の支給を受けている間は、国保料(税)と国民年金保険料を支払う必要があります。
失業給付の支給を受けるためには、離職票・身分証・印鑑を持って職安に行き、求職の手続をします。
失業給付の支給を受ける前の「待機7日間+給付制限3ヶ月間」は、被扶養者になれます。
失業給付の場合には、日額を年収に換算してみます。
130万円÷360日≒3,611円(130万円÷365日≒3,561円という健保組合もある)
失業給付の日額が3,612円以上だと、その支給を受けている間は被扶養者から外れます。(協会けんぽの場合)
ですから、失業給付の支給を受けている間は、国保料(税)と国民年金保険料を支払う必要があります。
失業給付の支給を受けるためには、離職票・身分証・印鑑を持って職安に行き、求職の手続をします。
失業給付の支給を受ける前の「待機7日間+給付制限3ヶ月間」は、被扶養者になれます。
失業保険について教えて下さい。
現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。
下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。
特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?
ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。
失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…
結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。
こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。
下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。
特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?
ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。
失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…
結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。
こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
受給可能な期間は退職から1年間です。
ですからそれまでに申請して受給が終われば大丈夫です。
1~3ヶ月アルバイトをしてそれから受給してく問題ありません。
ただし、それを辞めてからでないと申請はできません。
アルバイトをしていると失業者とは認められませんから終わってからになります。
ですからそれまでに申請して受給が終われば大丈夫です。
1~3ヶ月アルバイトをしてそれから受給してく問題ありません。
ただし、それを辞めてからでないと申請はできません。
アルバイトをしていると失業者とは認められませんから終わってからになります。
失業保険受給中の単発のアルバイトについて
現在失業保険の受給中なのですが、5日間限定のアルバイトの話があります。時給1250円の一日7時間労働×5日間です。
この場合ハローワークの『月に14日以内、週20時間以内』のアルバイトの規定を超えてしまうのですが、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします!
現在失業保険の受給中なのですが、5日間限定のアルバイトの話があります。時給1250円の一日7時間労働×5日間です。
この場合ハローワークの『月に14日以内、週20時間以内』のアルバイトの規定を超えてしまうのですが、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします!
あなたがおっしゃっているのは、給付制限期間3ヶ月のアルバイトのことです。
受給中は規制が違います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのバイトは週20時間を超えますが短期であるために、再就職ではありません。
この場合は③の就業手当の支給になります。就業した5日に対して基本手当日額の30%が支給されます。
受給中は規制が違います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのバイトは週20時間を超えますが短期であるために、再就職ではありません。
この場合は③の就業手当の支給になります。就業した5日に対して基本手当日額の30%が支給されます。
失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
失業保険の待機期間は日雇いであろうとも働いてはいけません。あくまでも、その人がほんとに失業しているかを確認するための期間ですから。その後はアルバイトを行っても構いません。
待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。
ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。
詳しい話はハローワークで
>補足
ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。
日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。
いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。
ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。
詳しい話はハローワークで
>補足
ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。
日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。
いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
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