私は会社から嫌がらせを受け精神疾患(うつ病)になり、これ以上の就労継続は困難なため自発的に退職届を提出し会社を辞めた者です。離職票の内容に詳しい方がおられましたらご教授ねがいます。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
会社都合退職は、会社側から、一方的に解雇される場合を言います。具体的には、下記のような事例となります。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
扶養に入ると失業保険はおりませんか?失業保険をもらいつつ、夫の扶養に入りたいのですが…
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、

1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?

2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?

3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。

以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
1確か友人は貰ってました。が、持病で働けないとかがありますと失業保険の認定がおりなかった気がします…

2健康保険の任意継続か国保に入られれば保険は使えます

3お住まいの地区によっては任意継続より国保の方が安い場合があります。自治体に聞かれてみた方がいいと思います。ただ、会社によりけりですが、任意継続の方が色々負担をしてくれるようで、任意継続の方が多いみたいです
失業保険をいただいていましたが 残り73日の時点でパートの仕事を始めました。
職安に届けは出してあります。

その仕事は シフトが自分の希望とあわないときがありできないなら他に人をいれないといけないので
かなり時間数が減るかもと言われました。
時給も安く時間も少なくなるならやめたいと思っています。やるかやらないか返事をしないといけません。

パートを始めたのは9月21日です。

失業保険の受給満了日は24年4月28日です

仕事を辞めて求職活動をしたらまた失業保険がもらえるのでしょうか?

あと何か気をつけることあれば教えて下さい。
受給中に再就職しマタ退職する子になったら
退職した会社から発行される離職票又は受給手続きのときに貰った
雇用保険のしおりに添付されている離職事項証明書を事業主に記載して貰ったものを安定所に提出すれば
提出した日から受給満了日までの日まで支給されます
只再開をするので求職活動は必要になります
生活保護に誤解がある人が多いと思います
生活保護の相談をすると必ず甘いだのと攻撃する人
確かに悪質な輩も最近は目につきます
もらったその日にパチンコとは言語道断

しかしよくよく考えるにそうした行動に走るのは
日本人がこの制度や社会権の理屈をよく理解して
なかったりします。

そもそもなんで失業保険をもっと拡充しないのでしょうか
なまじ若い人は僅か90日で終了します。
しかし現実90日で仕事にありつくのは、展望の
薄いこの景気では、年齢の問題だけでは無い筈です
しかもハローワークでさえ不問としながらも、実際は
性別や年齢により面接もしなかったりします。
本人の努力では到底どうにもならない事例を
個人の責任にしようとする悪い発想は日本人には
ないでしょうか

海外をみますと特にドイツでは10年失業していても
餓死はおらず社会構造が弱者に対して完璧とまでは
いえませんが、日本より考えられてます。昔の東ドイツは
今だ賃金が安い訳ですが、統一されたときそれらを考慮は
しています。

日本はどうでしょうか。競争と言いつつも家によって
教育を学べて、それが何時しか自分だけでやれたのだと
勘違いをしている方。確かに本人の努力もありましょう
しかし、その努力すら約束されず日本のおかしな社会構造的
欠陥によりその恵沢にあやかれない人もおります
たとえば今回被災した孤児
彼らが大学までの進路を描ける構造になってますでしょうか
また技術を学ぶにあたってその支援が国で約束されてますでしょうか

同じ条件でスタートラインでよーいどんなら競争でしょう
しかしそうでないなら、僅かな施しをする事が不道徳とは
私には思えません。

100歩譲ってこれらの受給者と同じ生活をする為に財をなげうってまで
この恵沢に肖りたいという人は中々お目にかけません
そのような教えは無益だからでしょう

機械化や海外への拠点移転は昔からある事で
そのおかげで農民は少なくなり、疲弊してます
農民を減らした結果、最低限食べるという
人間の生存を意味する権利すら奪った政策だとしたら
それを肯定した人は当然責任があると私は考えます。
はっきりいって生活保護者を攻撃しても
何一つ解決はしなしと思うのです

反論意見お待ちします
民主主義は 公共への義務とのバランスも 大切なので すべての人が 過不足なくうまくいくには どこかの産油国のお金持ち国家のように 国が 全部のお金を負担する国以外 難しいのでは?

社会主義の国でさえも 今じゃ 貧富の差が 日本よりも 大きすぎるし・・。

機会を 平等にするには 石油でもド~ンと ほりあてて 国が 豊かにならなければ 民主主義も 社会主義も 無理のような・・。

それにしても ドイツは 一体どうなっているのか? 借金大国には ならないのか?

だって いまだに ユダヤ人には 謝罪金のような保障を 払い続けているし(←韓国人が すぐ これを 日本人に言いたがる。ナチスは 反省しているのに 日本人はしていないと)
働けば ドイツ人は 最長3カ月連続で 有給休暇が とれる。 アメリカ人でも そんな長い休暇などない。
で・・・失業して 10年たっても 餓死しないって??

いったい 財源は どこに???
資源国だっけ?
失業保険をもらうには?
私はH17.5月からAという派遣会社から派遣されてNという会社で働いていました。私が働いていた部署は全員が派遣社員でその部署全員がH19.4月に他のBという派遣会社へ移動しました。その後7月にNの契約社員となったのですが、10月末日で契約期間満了ということでやめることになっています。この場合、失業保険をもらうにはどこから離職票をもらえばいいのでしょうか?私は今まで失業保険の給付をうけたことがなく、手続きもよくわかっていないのでNから離職票をもらえばいいと思っていたのですが、知人からNからは働いている期間が短いので無理ではないかと言われました。知人はAからもらうのではといっています。
〉うちの部署がAから独立してBの派遣会社へ吸収された
それが法律的にどういう手続きによるものだったか(※)をあなたが理解していない以上、回答しようがないんですよね。
※AとBとが雇用保険上同一の事業主になる例かどうかの判断のポイントになる

最低でもNとBの離職票が必要でしょうね。
基本手当を受けるには、基本的に過去2年間に12ヶ月以上の加入がないとダメになりましたから(条件を満たすなら6ヶ月以上で出るけど、Nの期間が4ヶ月しかないし)。

現実的には、Bからの離職票にAの期間が書いてなく、BとNの期間では資格がないと職安に言われたら、Aからも取り寄せる、という対応をせざるを得ないのでは?

離職票が出ていなくても、職安には届けがされているはずなので、会社に申し出れば離職票発行の手続きがされるはずです。


職安に自分の加入期間を聞いてみますか?
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金についての手続き

健康保険では、法人が使用者となり
社長や役員は75歳未満までは被保険者となることが出来ます。
なお、社長や役員は労働基準法上の労働者ではありませんので、
失業保険(雇用保険)や労災保険の被保険者となることは、原則として、出来ません。

社長や役員の場合でも下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

すでに手当金を支給されているのでこういった
過程をへているものと判断されて下さい。

2、傷病手当の規定になります。


会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、
原則として受給出来ません。
但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者(全国健康保険協会又は○○健康保険組合)
からその給付を受けることが出来ます。
これを資格喪失後の継続給付と言います。

貴方は対象者になります。

【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上。

2.退職時に傷病手当金を受給している。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続している。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満である。
(まだ1年近く期間が残っています。)

保険料を支払わずに受給出来る保険給付です。

退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は、
会社を退職し健康保険の資格を喪失し、
保険料を支払う必要がなくなったあとも引き続き保険給付として受給出来る制度です。


最低限1年間の保険料を支払えば、
退職後は保険料を支払わなくても
在職中の健康保険の保険者(健康保険組合等)から、
退職後も支給開始から最長1年6か月も受給出来る大変お得な制度と言えます。

この退職後の傷病手当金に関しては、よく誤解があります。
退職後は、新しい病気等に備えて
任意継続保険や国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、
傷病手当金はこうした保険制度から支給されていると思っている人が多いのが実情です。
しかし、これは誤解です。上記の通り、在職中の健康保険の保険者から支給されます。


健康保険法が平成19年4月1日に改正、傷病手当金に関しても改正されたのです。

現在では、退職後に傷病手当金を受給する方法は一つしかありません。
資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給する方法です。
貴方のケースです。

傷病手当金の申請には、通常、「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出のみで済みますが、
健康保険組合から「日常生活・療養状況申立書」 の提出を求められることがあります。
提出するようにして下さい。

退職後の健康保険について

退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」から受給出来るとはいえ、
傷病の治療費は自己負担3割で治療を受けることが出来るように、
退職後は、任意継続保険、国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、
退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。
加入は自己が居住する地域を管轄する
全国健康保険協会各支部(都道府県単位)で自分で加入手続を行います。

以上参考になれば幸いです。
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