扶養範囲内(130万以内)について

※中傷するような回答は不要です。

※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。

※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。


扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。

・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)

・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)

・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。


①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…

②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…


知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
まず失業保険は年収には入りません。

今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。


質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。

税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)

で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)


一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。


あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
産休中の出産手当金をけんぽ組合から受給し、その後退職する場合の失業保険について教えてください。
産休中の出産手当金を会社ではなく、けんぽ組合から受給し、
その後退職する場合、失業保険は最近の六ヵ月の賃金計算になりますが、
出産手当金を受給している期間は会社からの賃金は無いため、
失業保険は通常勤務(会社からの給料がある場合)で失業保険を受給するより、
少ない計算になるという解釈で合っていますか?
健保組合に提出した「出産手当金申請書」の控
 or
医師の診断書

(産前産後休暇の期間、日数が証明できるもの)

を離職票に添付すると、その期間はなかったもの(期間短縮)として
産休前6ヶ月間の平均賃金で 失業給付の額を算出してもらえますよ。
配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。

今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。

普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・

10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??


ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は

1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円

の手取り額でした。

1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。

2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。


色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。

なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
退職後の健康保険について教えてください。
3月末に退職し、現在「健康保険資格喪失証明書」の到着待ちです。
退職前から通院している病気については保険が継続使用できると聞いたのですが、本当でしょうか?
退職前から持病で通院しているのですが、
現在、病院には保険証が変わる旨を話して、
一旦全額負担で病院代を支払っています。

失業保険が受給開始までは、家族の社会保険の被扶養者に入ろうと思っており
書類待ちの状態なのですが上記のようなことを聞きました。
任意継続以外で、引き続き3割負担で受診可能な方法があるのでしょうか?
任意継続は退職後20日以内に届けをすれば、会社と折半していた保険料の全額を負担することにより出来たはずです。
いずれにしても社会保険の窓口でご相談をおすすめします。
国民健康保険についてです。


昨年、8月末で退職後
失業保険は貰いましたが現在まで無職の状態です。


任意継続で健康保険に加入していましたが失念してしまったので
復活出来るようにお願いしようと思うのですが


国保の保険料の計算方法が前年度の取得で計算されるというのを思い出しました。


前年度の総取得額は失業保険を除くと約150万くらいです。

今、任意継続で支払っている保険料は月1万6千円です。



国保に入る方が
保険料が安いでしょうか??


どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さるととても助かります(:_;)

よろしくお願いします!
と言うか、任意継続は、一度やめると復活などできませんよ。

一度、保険組合とかに確認してください。
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