雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。
もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。
①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。
そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。
実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。
店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。
もちろん待機期間中も働いています…。
この場合受給はやはりできませんか?
②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。
ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。
アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。
知識のある方、おしえて頂きたいです。
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。
もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。
①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。
そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。
実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。
店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。
もちろん待機期間中も働いています…。
この場合受給はやはりできませんか?
②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。
ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。
アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。
知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、
雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。
会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。
ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。
無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。
説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。
もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。
本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。
受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。
あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。
会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。
ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。
無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。
説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。
もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。
本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。
受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。
あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
国家公務員は退職後、雇用保険は適用外でもらえませんが、「民間の失業保険受給と比べたときに、民間の失業保険でもらう総額より低い場合、差額が補填されることになっています。 」という例外があるそうです。
そこで質問なのですが、民間企業で正社員として8年間勤務して自己都合退職した人がもらえる失業保険はどれくらいなのでしょうか?
8年間勤務の国家公務員(月額俸給19万5000円)が自己都合退職した場合、もらえる退職手当は90万円くらいだと思いますが、追加で雇用保険との差額をもらえるでしょうか。
そこで質問なのですが、民間企業で正社員として8年間勤務して自己都合退職した人がもらえる失業保険はどれくらいなのでしょうか?
8年間勤務の国家公務員(月額俸給19万5000円)が自己都合退職した場合、もらえる退職手当は90万円くらいだと思いますが、追加で雇用保険との差額をもらえるでしょうか。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180日で割った額を基礎として計算されます。
賃金額が人によりまちまちである以上、答えようがありません。
賃金額が人によりまちまちである以上、答えようがありません。
失業保険について質問します。
今働いている会社が業績不振の為、今月から月収が半分以上下がりました。
月収が下がったまま何ヶ月か働き続けてから辞めると失業保険の金額も減るのでしょうか?
早めに退職したほうが良いのか迷っています。
今働いている会社が業績不振の為、今月から月収が半分以上下がりました。
月収が下がったまま何ヶ月か働き続けてから辞めると失業保険の金額も減るのでしょうか?
早めに退職したほうが良いのか迷っています。
そうだと思います。失業給付額は雇用保険どれくらい入っていたかと貴方の年齢と源泉徴収を求められると思います。収入が減ると支給もそれにみあった額になるでしょう。あと最後に自己都合か会社都合かで給付状況、額違ってきますのでヤメカタに注意を。
10月6日で60歳になります。現在は契約社員として働いています。(現在の会社の就業期間は2年です。)給料はボーナスなしの31万円/月です。10月20日に契約満了になりますので、契約更新はしないと言われました。
その際失業保険は受給できるでしょうか?又、受給できるとしたら月いくらぐらいで何日もらえるでしょうか?55歳の時前の会社を退職し、その時は失業保険を330日もらっています。(60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。)ご教示お願いいたします。
その際失業保険は受給できるでしょうか?又、受給できるとしたら月いくらぐらいで何日もらえるでしょうか?55歳の時前の会社を退職し、その時は失業保険を330日もらっています。(60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。)ご教示お願いいたします。
1.〉その際失業保険は受給できるでしょうか?
※何が問題になると思っているのかを書いた方が、的確な回答が来ると思うのですが。
離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが条件です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります(9/25離職なら、9/25~8/26、8/25~7/26……)。
※丸々1ヶ月にならない半端な期間は除かれます。
※前職の期間はすでに手当の基礎になっていますから、除かれます。
・その「月」のうち、賃金計算の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を「1ヶ月」と数えます。
2.
〉月いくらぐらいで
・基本手当は、いわば日給制です。「1日何円」です。
・所定額ではなく、実際に、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額を180日で割った額によります。
額面通りなら4794円でしょうか。
〉何日もらえるでしょうか?
90日かと。
3.
〉60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。
基本手当を受けている間は支給停止です。
※何が問題になると思っているのかを書いた方が、的確な回答が来ると思うのですが。
離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが条件です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります(9/25離職なら、9/25~8/26、8/25~7/26……)。
※丸々1ヶ月にならない半端な期間は除かれます。
※前職の期間はすでに手当の基礎になっていますから、除かれます。
・その「月」のうち、賃金計算の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を「1ヶ月」と数えます。
2.
〉月いくらぐらいで
・基本手当は、いわば日給制です。「1日何円」です。
・所定額ではなく、実際に、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額を180日で割った額によります。
額面通りなら4794円でしょうか。
〉何日もらえるでしょうか?
90日かと。
3.
〉60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。
基本手当を受けている間は支給停止です。
失業保険について。3月で会社都合により退職します。失業保険を受給するには、年齢(37)、勤務年数(8年)によって貰える日数などが違ってくると聞いたんですが、
詳しいかた教えて下さい。
詳しいかた教えて下さい。
180日です、離職票と説明書も会社から交付されます。給付の日額も5割から8割で賃金日額が少ないと給付率が高くなってます。賞与からも雇用保険料も徴収されてますが給付には反映されません。
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