失業保険・国保について教えてください。

3月31日で契約切れのため会社を退職するのですが、その後夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。
夫の会社の保険は、失業保険を受給すると、扶養には入れないらしく、生活を考えると
失業保険は受給したいのですが、失業保険の受給資格に「国保の加入」みたいな事が
書いてありました。
私個人で国保に加入できればよいのですが、ネットで調べていると「被扶養者になれる人
は加入出来ない」ようなニュアンスの文書も出ており、よく解らなくなっています。
いずれにしても、仕事が速く見つかれば良いのですが・・・・・。

どうすればよいのでしょうか?
私も似たような経験者です。

主人の会社も失業保険をもらうとその間、扶養には入れない組合でした。

あちこち電話して、かけまわった結果です。↓


失業保険の受給資格に「国保の加入」とありますが、それはないと思います。

ですが、失業保険の受給期間、保険に入っていないと、医療費は高額になりますし、何かあったらを考えたら、国保に入った方が何かと安心です。

各、市町村によっても多少の誤差はあると思いますが、基本の保険料は前年度の給料を考慮されての計算になるので、今まで給料天引きされていたのであれば、その約2倍払うと思って下さい。

しかし、失業の状態で、リストラと申し出れば、今までの2倍といいましたが、その1/4程度で済みます。

役所の保険料の相談窓口に行って、会社を辞めた日が分かる証明、印鑑、国保を申し込んでから保険料決定通知が来るので
それを持って、聞いていた金額と違うと言えば、専用用紙に名前、住所、退職理由に会社都合と書けば、減税してもらえます。(申し込みの時点でできるのかもですが…)

今は、無職なんですから、当然の減税だと思います。ちなみに、私は自己退職です。

私も、毎月2万ぐらいだったのが、6千円程度に減税されました。

失業保険もらっても、保険料で意味無くなるかと思いましたが、大丈夫そうです。


私もなかなか聞きたい内容の質問が見当たらなかったので、参考になればと思います。

一度、役所に保険料を問い合わせてみるといいと思います。
(会社都合の退職で、前年度の保険料など引く前の総支給額がわかるとすぐ計算してくれます。)
以前の職場で1ヶ月半働き1度給与をもらい、辞めてしまいました。その間離職中から継続したまま親の扶養で社会保険に加入していたのですがハローワークで失業保険をもらうのこの職場で働いていた
ことはわかってしまうものなのですか?
たとえバレても一ヶ月分が上限に達しても脱退にはならないと思いますよ。そもそも失業保険はもらえないんじゃないですか?
失業保険の支給額について教えてください

失業保険の支給額は、過去6か月の給与で決まると思うのですが、
派遣で、最後の契約月の内半月しか出勤しなかったら、支給額は減りますか?

ちなみに、派遣会社が月末までの契約にしてほしいが、出勤は月中までと
言ってきた場合です・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
月に11日以上の賃金の基礎計算になる出勤日があればその月は雇用保険被保険者期間に入ります。
(正確には退職から1ヶ月ごとに遡って11日以上の月があればいいということになります)
ただ、その月の賃金が下がれば過去6ヶ月の賃金総支給額の平均で基本手当日額は計算しますから当然その月の賃金が少なければ平均が下がります。
従って支給額が減ることになります。
未払いの給料・雇用保険・厚生年金について
会社が潰れた場合、遅れていた未払いの給料はどうなるのでしょう?

支払い義務は無くなりますか?
あるとすれば、支払い義務は誰にありますか?
誰にも義務が無くなった場合、あきらめるしかないのでしょうか?


それと、毎月給料から天引きされていた雇用保険等が、実は会社が納付していなかった場合、失業保険等は給付されないのでしょうか?

未納分を納めれば、失業保険が給付されるとしたら、その未納分は私が自腹で納付することになるのですか?

厚生年金も同様に天引きされているのに、会社が納付していない場合は、その人の年金の納付期間に関わってきますか?
(うろ覚えなのですが、25年分以上納付しないと年金が支給されないんですよね?)




今働いている会社が、最悪の場合こうなる可能性があるので、心配なのです。
会社が潰れても、賃金の支払い義務はあります。
労働基準監督署で相談して下さい。
労災の適用事業所であり、1年以上事業を行っていれば、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の立替払いをしてくれます。(未払い賃金の総額の100分の80、ただし上限あり)

会社が被保険者の保険料を源泉したのにも関わらず、納付していない事実があると、第3者委員会を通して確認を行い、事業廃止後も事業主等に納付の義務を課します。

給与の明細はしっかりととっておくことが大事ですよ!

労働保険料その他徴収金の先取特権の順位は、「国税・地方税に次ぐもの」とされており、非常に強いので、現在未納であっても差し押さえをしてでも徴収されます。そのため、未納のために労働者が雇用保険の給付を受けられないということはないです。

がんばってくださいね!
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
>残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

所定給付日数の上限は最長が360日で、45歳以上65歳未満の就職困難者で、1年以上の被保険者期間のあった方がこれに該当します。
給付制限の間に就職が決まれば丸々360日が残っているので、残り所定給付日数には上限は360日になるはずです。

再就職手当の支給割合は30%ではなく、50%か60%ではないでしょうか?

>私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

主様は上記の方に該当するのでしょうか?
また、90日分というのはどこから導かれました?
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