国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。
ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に
小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
今後の人生について下記2点質問がございます。
長文になります故、予めご容赦下さい。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は岡山県在住の24歳の男性です。
以前は愛知県名古屋市で仕事をしていましたが
、去年9月にうつ病になり、その後退職をし実家のある岡山へ帰省してきました。
現在は実家に住まわせてもらいながらアルバイトと失業保険をいただき生活をしています。
現在では病状も快復傾向です。
こんな私ですが、前職で出会った26歳の女性とお付き合いをさせていただいています。
お互いの両親にも挨拶をし、2年後には結婚をしようと決めております。
問題は就職についてです。
以前から子どもが好きで、保育士、幼稚園教諭の資格を取得して働こうと考え、調べたのですが、なかなか年数的にも厳しいようでした。
ですので、安定した地方公務員を目指そうかと考えております。
将来的には彼女の実家のある愛知と私の実家のある岡山との間ということで、京都府又は大阪府の市役所で働くことができればと考えております。
①この場合、公務員試験は京都又は大阪に受験をしに行かなくてはならないということでよろしいでしょうか?
②また上記質問についてなんでもいいので、ご指摘等あればいただきたく思っております。
以上、恐縮ではありますが
何卒よろしくお願いいたします。
長文になります故、予めご容赦下さい。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は岡山県在住の24歳の男性です。
以前は愛知県名古屋市で仕事をしていましたが
、去年9月にうつ病になり、その後退職をし実家のある岡山へ帰省してきました。
現在は実家に住まわせてもらいながらアルバイトと失業保険をいただき生活をしています。
現在では病状も快復傾向です。
こんな私ですが、前職で出会った26歳の女性とお付き合いをさせていただいています。
お互いの両親にも挨拶をし、2年後には結婚をしようと決めております。
問題は就職についてです。
以前から子どもが好きで、保育士、幼稚園教諭の資格を取得して働こうと考え、調べたのですが、なかなか年数的にも厳しいようでした。
ですので、安定した地方公務員を目指そうかと考えております。
将来的には彼女の実家のある愛知と私の実家のある岡山との間ということで、京都府又は大阪府の市役所で働くことができればと考えております。
①この場合、公務員試験は京都又は大阪に受験をしに行かなくてはならないということでよろしいでしょうか?
②また上記質問についてなんでもいいので、ご指摘等あればいただきたく思っております。
以上、恐縮ではありますが
何卒よろしくお願いいたします。
①受験地は当地です
②出身地と違うところを受験した場合、面接でなぜ地元でなくここなのかを聞かれるので納得できる答えを準備しておいたほうがいいですね
②出身地と違うところを受験した場合、面接でなぜ地元でなくここなのかを聞かれるので納得できる答えを準備しておいたほうがいいですね
失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
33歳男ですが、育児休暇を取り公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
33歳です。
奥さんが2人目の子供を産みました。
それを機会に男である私が育児休暇を取り1年半公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
年齢的に受けれる公務員はほとんどありませんが、一部市川市や千葉県庁などまだ受けれます。
そこを狙って勉強しようと思います。
奥さんも働けないのでお金はかなり苦しいです。
育児休暇のときは給料の半分くらいを保険でもらえるとききましたので、そのお金と土日にバイトをして月20万くらいで
なんとか暮らそうと考えてます。かなり苦しいですが。
私は民間で働いてますが、理不尽なことばかりでどうしても公務員になりたくなりましたので、本気で考えてます。
育児休暇をとってそのあとは退職して失業保険をもらおうと考えてます。
どう思いますか。
32で育児休暇を取って勉強した男を採用する可能性はあるのでしょうか。
33歳です。
奥さんが2人目の子供を産みました。
それを機会に男である私が育児休暇を取り1年半公務員試験の勉強をしようと思いますが、無謀ですか。
年齢的に受けれる公務員はほとんどありませんが、一部市川市や千葉県庁などまだ受けれます。
そこを狙って勉強しようと思います。
奥さんも働けないのでお金はかなり苦しいです。
育児休暇のときは給料の半分くらいを保険でもらえるとききましたので、そのお金と土日にバイトをして月20万くらいで
なんとか暮らそうと考えてます。かなり苦しいですが。
私は民間で働いてますが、理不尽なことばかりでどうしても公務員になりたくなりましたので、本気で考えてます。
育児休暇をとってそのあとは退職して失業保険をもらおうと考えてます。
どう思いますか。
32で育児休暇を取って勉強した男を採用する可能性はあるのでしょうか。
「奥さんも働けない」という条件です。
そうすると、他の方も回答されているように、まず育児休業を取得できるのでしょうか。
奥様ご自身が体調不良等で子供を養育することができない状況等が、理論的には考えらえるのかもしれませんが、実際に取得可能かどうかは難しいのではないでしょうか。
また、休業期間は原則1年ですね。
1年6か月まで延長することも可能なようですが、それもいくつか具体的な条件があってのことなので、まずはその条件に該当するかどうかでしょう。
その上で、例に挙げられている市川市は、一般行政職の大学卒業区分はもう受験不可のようですね。
年齢・学歴制限撤廃枠となると、募集数が少数ですから、そこに人生をかけるのはだいぶリスクがありますね。
また、エントリーシートなどで受験できるのは、簡単そうに見えますが、誰でも受験できるので、受験テクニックでカバーできず、まさに「本人の魅力」の勝負ですね。
千葉県は上級がまだ受験できるようです。
しかし、こちらは専門試験も必須なので、これまでの学歴や勉強歴にもよりますが、1年程度の準備で教養試験対策で高校レベルの文理全分野を思い出すことと、法学や経済学を幅広く勉強することは、[極めて困難]と考える方が合理的ですね。
ということで、ご質問の文面を見るだけですが、
①育児休業の取得条件についての確認が甘いのではないか?
②受験しようと考える地方公務員試験の内容についての確認が甘いのではないか?
③したがって、仮に1年勉強に専念するとしても、何を、どうやればよいのかに対する見積もりが甘いのではないか?
という3点から、実現困難なプランと考える方が、合理的かと思われます。
そうすると、他の方も回答されているように、まず育児休業を取得できるのでしょうか。
奥様ご自身が体調不良等で子供を養育することができない状況等が、理論的には考えらえるのかもしれませんが、実際に取得可能かどうかは難しいのではないでしょうか。
また、休業期間は原則1年ですね。
1年6か月まで延長することも可能なようですが、それもいくつか具体的な条件があってのことなので、まずはその条件に該当するかどうかでしょう。
その上で、例に挙げられている市川市は、一般行政職の大学卒業区分はもう受験不可のようですね。
年齢・学歴制限撤廃枠となると、募集数が少数ですから、そこに人生をかけるのはだいぶリスクがありますね。
また、エントリーシートなどで受験できるのは、簡単そうに見えますが、誰でも受験できるので、受験テクニックでカバーできず、まさに「本人の魅力」の勝負ですね。
千葉県は上級がまだ受験できるようです。
しかし、こちらは専門試験も必須なので、これまでの学歴や勉強歴にもよりますが、1年程度の準備で教養試験対策で高校レベルの文理全分野を思い出すことと、法学や経済学を幅広く勉強することは、[極めて困難]と考える方が合理的ですね。
ということで、ご質問の文面を見るだけですが、
①育児休業の取得条件についての確認が甘いのではないか?
②受験しようと考える地方公務員試験の内容についての確認が甘いのではないか?
③したがって、仮に1年勉強に専念するとしても、何を、どうやればよいのかに対する見積もりが甘いのではないか?
という3点から、実現困難なプランと考える方が、合理的かと思われます。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
認定日は基本28日毎です。祝祭日にぶち当たったり、年末年始、GW等の官公庁の連休がらみの近所は調整されます。指定することは出来ません。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
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