失業保険はどのくらいの期間働いたら、受給対象となる?
前は、1年以上働いたら受給対象で
派遣切りが多かった後は、半年だったと思うのですが
今はどのくらいの期間で受給対象となるのでしょうか?
前は、1年以上働いたら受給対象で
派遣切りが多かった後は、半年だったと思うのですが
今はどのくらいの期間で受給対象となるのでしょうか?
被保険者期間と言います、離職日から1ケづつ遡り、今日が退職なら12/29~11/30、11/29~10/30のように1ケ月毎に区切り、11日以上出勤した月を被保険者1ケ月とします。
自己都合退職ならば、離職前2年間で、12ヶ月の被保険者期間が必要です。
会社都合や、特定理由離職者(病気、子育て等々)は離職前1年で6ヶ月必要です。
自己都合退職ならば、離職前2年間で、12ヶ月の被保険者期間が必要です。
会社都合や、特定理由離職者(病気、子育て等々)は離職前1年で6ヶ月必要です。
パートです。年金受給と失業保険受給の仕組みが良くわかりません。どうか教えてください。
年金は65歳から失業保険給付、両方とも満額受給できると聞いております。65歳直前(10日程)に自主退職の予定です。
理由は65歳誕生日(3月30日)を迎えた年度末(3月31日)を以って契約更新終了となります。65歳未満と65歳以上では
失業給付条件が私の場合かなり違うため65歳誕生日の直前に退職と考えています。その場合、公的年金機関にはハローワーク手続き中であることを届けなければならないのでしょうか?。4月には65歳ですし、年金給付は求職手続きした翌月より年金停止なるということですが翌月は65歳ですから停止にならない訳ですし、どう考えれば良いのか困っています。退職理由は契約更停止ではなく自主退職という形になると思います。いろいろ調べましたが具体的にわからずにいます。
年金は65歳から失業保険給付、両方とも満額受給できると聞いております。65歳直前(10日程)に自主退職の予定です。
理由は65歳誕生日(3月30日)を迎えた年度末(3月31日)を以って契約更新終了となります。65歳未満と65歳以上では
失業給付条件が私の場合かなり違うため65歳誕生日の直前に退職と考えています。その場合、公的年金機関にはハローワーク手続き中であることを届けなければならないのでしょうか?。4月には65歳ですし、年金給付は求職手続きした翌月より年金停止なるということですが翌月は65歳ですから停止にならない訳ですし、どう考えれば良いのか困っています。退職理由は契約更停止ではなく自主退職という形になると思います。いろいろ調べましたが具体的にわからずにいます。
3月中にハローワークに行かれるのなら、様式583号「・・・年金受給権者支給停止事由該当届」を年金事務所に提出された方が良いと思います。 手続の翌月より、となっていますが、システム上、手続の月も止まったりするようです。 後日きちんと払われますが。
このあたりは、ハローワークの指示に従ってください。
64歳と65歳で給付日数に差があると思います。 ただ、65歳は「一時金」で一度に全部もらえます。 64歳は実際に仕事をさがし、4週間ごとに失業の認定を受けることになります。
また、65歳到達は誕生日の前日であることとか、そのあたりはおわかりですよね?
このあたりは、ハローワークの指示に従ってください。
64歳と65歳で給付日数に差があると思います。 ただ、65歳は「一時金」で一度に全部もらえます。 64歳は実際に仕事をさがし、4週間ごとに失業の認定を受けることになります。
また、65歳到達は誕生日の前日であることとか、そのあたりはおわかりですよね?
派遣切りで有休消化ができないまま、6末で契約終了です。次の仕事はまだ紹介されていません。
8日間有休が残っているうち、全部使い切って6末で退職できません。
契約満了を言い渡されたのが6/4。(派遣先と派遣会社)
すぐに派遣会社へ連絡し、8日間有休消化したい旨を伝えたところ、
派遣先企業がOKならいいと言われたので
派遣先企業社の上司に申し出したところ
「決算月で忙しいので、いてもらわないと厳しい」と。
派遣先の会社の人事部と、派遣会社の双方で話し合ってもらった結果、
1~2日なら消化出来ると言われました。残りの有休は消滅です。
(今現在、1日だけ取得。それ以上は無理のようです)
双方、「もっと早くに契約満了で有休消化の旨を伝えればよかった、この度はすみません」と
口頭で軽く言われましたが、納得できません。
派遣先には、次の仕事を紹介してもらわないと
有休が消滅しますし、買取もして頂けないので納得できません。
もう今の派遣先企業での有休消化はあきらめています(こんな会社早く辞めたい)
有休消化が出来ないままで
失業保険での手続き時や、派遣会社への申し出でで
こちらに有利になる方法があれば、教えてください。
(その他アドバイスでも結構です)
どうぞよろしくお願い致します。
8日間有休が残っているうち、全部使い切って6末で退職できません。
契約満了を言い渡されたのが6/4。(派遣先と派遣会社)
すぐに派遣会社へ連絡し、8日間有休消化したい旨を伝えたところ、
派遣先企業がOKならいいと言われたので
派遣先企業社の上司に申し出したところ
「決算月で忙しいので、いてもらわないと厳しい」と。
派遣先の会社の人事部と、派遣会社の双方で話し合ってもらった結果、
1~2日なら消化出来ると言われました。残りの有休は消滅です。
(今現在、1日だけ取得。それ以上は無理のようです)
双方、「もっと早くに契約満了で有休消化の旨を伝えればよかった、この度はすみません」と
口頭で軽く言われましたが、納得できません。
派遣先には、次の仕事を紹介してもらわないと
有休が消滅しますし、買取もして頂けないので納得できません。
もう今の派遣先企業での有休消化はあきらめています(こんな会社早く辞めたい)
有休消化が出来ないままで
失業保険での手続き時や、派遣会社への申し出でで
こちらに有利になる方法があれば、教えてください。
(その他アドバイスでも結構です)
どうぞよろしくお願い致します。
派遣切りであれば、書類上の契約期間を延長してもらえばいいのでは?
有給が6日残るのであれば、7/6とか7/7までの契約に変更してもらってその分を有給消化で7月分の給料としてもらう事は出来ませんか?
買取とはまた違うので大丈夫だと思うのですが・・
派遣先には請求が発生しないので、私がいた派遣会社では有給が消化出来ない場合は、派遣会社の営業担当が派遣先にそのようにお願いしてましたよ。
一度営業に確認してみて下さい。
有給が6日残るのであれば、7/6とか7/7までの契約に変更してもらってその分を有給消化で7月分の給料としてもらう事は出来ませんか?
買取とはまた違うので大丈夫だと思うのですが・・
派遣先には請求が発生しないので、私がいた派遣会社では有給が消化出来ない場合は、派遣会社の営業担当が派遣先にそのようにお願いしてましたよ。
一度営業に確認してみて下さい。
失業保険をもらう時のことです。長年正職員として働き、60歳定年後は嘱託職員として、毎年契約して3年になったので、労使合意の元、退職しました。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
会社が、更新できないといって、あなたが同意した場合、契約更新の可能性があらかじめあった(これまでも更新してきた)のなら、雇い止めとして、会社都合にあたるとおもいます
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
失業保険について
派遣会社ではなく
会社で直接雇用で働いていますが
一年契約で、更新しないと言われた場合は解雇扱いになるのでしょうか?
また派遣会社からの雇用で 契約更新しないと言われた場合も失業保険はどうなるか知りたいです!
派遣会社ではなく
会社で直接雇用で働いていますが
一年契約で、更新しないと言われた場合は解雇扱いになるのでしょうか?
また派遣会社からの雇用で 契約更新しないと言われた場合も失業保険はどうなるか知りたいです!
こんにちは。
直接雇用でも契約ですから、自動更新されないだけで契約満了です。解雇ではありません。
失業保険の申請には、雇用先からの「離職票と給与支払い明細」が必要です。
自己都合扱いでしたら、
1ヵ月間に11日以上の就労が12ヵ月以上あり、
なおかつ雇用保険に加入期間が12ヵ月以上で申請出来ます。
ですから、12ヵ月以上と12ヵ月が同じ扱いになるのかは、ハローワークにお問合わせして確認された方が明確ですね。
それと、いまのお仕事以前に雇用保険に加入されていて、
通算されての継続の場合も有効ですから、
それも合わせて聞いてみたらいいと思います。
直接雇用でも契約ですから、自動更新されないだけで契約満了です。解雇ではありません。
失業保険の申請には、雇用先からの「離職票と給与支払い明細」が必要です。
自己都合扱いでしたら、
1ヵ月間に11日以上の就労が12ヵ月以上あり、
なおかつ雇用保険に加入期間が12ヵ月以上で申請出来ます。
ですから、12ヵ月以上と12ヵ月が同じ扱いになるのかは、ハローワークにお問合わせして確認された方が明確ですね。
それと、いまのお仕事以前に雇用保険に加入されていて、
通算されての継続の場合も有効ですから、
それも合わせて聞いてみたらいいと思います。
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