沖縄出身者が、本土で期間労働して、沖縄で失業保険をもらう場合、
普通は3ヶ月分もらえるものが、沖縄は本土と離れてるので、1年分もらえるときいたのですが、本当ですか?
雇用保険法の沖縄特例はないとおもいます。

年金には沖縄特例があります。

「沖縄に厚生年金の制度が採用された「昭和45年1月1日~本土に
復帰した昭和47年5月15日の前日まで」の間に沖縄の厚生年金
の被保険者期間を有する人(昭和20年4月1日以前に生まれた人
に限る)であって、「昭和29年5月1日~昭和44年12月31日までの
間」において、旧厚生年金保険法による適用事業所に相当する事
業所に使用されていた期間を有すると認められる人(厚生年金保
険料を納付した人)は、その期間について「老齢厚生年金」が支給される」
公務員の退職について。教えて下さい。昨年10月から病気休職中でしたが、来月から就労可能との判断が主治医から出ました。
しかし、会社から「過員休職(定員枠が空くまで休職)になる可能性がある」と言われました。
もちろん過員休職も病気休職から継続して通算されるので、3年を越えたら自然退職になります。今年10月までは会社から8割給料が出るため何とか生活出来ますが、それ以降は無給になります。当方一人暮らしの為、無給=退職しか方法がありません。

10月までに次の仕事が決まれば問題ないのですが、公務員は失業保険が出ないので万が一仕事が決まらなかった場合、無給状態になるしかないのでしょうか??

変な話、病気休職のまま傷病手当金を頂きながら定員枠が空くのを待っていた方が良かったのでは…と思ったりしてます。

過員休職がどんな扱いになるのか、良く分かりません。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
「公務員」なのに「会社から」とは?


〉公務員は失業保険が出ないので
そもそも、在職しているんだから失業給付なんて出ませんよ。
出るのは離職してから。

※ちなみに、退職手当の額が(雇用保険に加入していたとしたら支給される)「基本手当×所定給付日数」の額に足りないときは、基本手当相当額の退職手当が出る。


〉病気休職のまま傷病手当金を頂きながら
労務可能なんだから出ません。



〉過員休職がどんな扱いになるのか
質問は「退職について」ではなかったんですか?
質問事項をはっきりさせてもらえませんか?
失業保険についてお聞きしたいのですが、
私は、約5年間勤めた会社を9月に自己都合で退社しました。

間をあけずに働きたかったので、失業保険の申請などは一切行っていません。

その後、10月から派遣の仕事が決まりましたが、合わずに1ヶ月で辞めました。
12月からまた新しい派遣が決まり、現在も働いていますが、家庭の事情により辞めなくてはいけなくなりました。

しばらく仕事に就けない状況なので、できることなら失業手当てをもらいたいのですが、無理でしょうか?

ちなみに、この2つの派遣は長期採用の仕事でしたので、どちらも、健康保険や雇用保険、年金なども加入いたしました。
短期で辞めてしまったので、この2つの雇用保険の分が活かされることはないのはわかりますが、以前に長期で勤めた分の雇用保険はもう無効になってしまいますか?
一度でも職が決まったら申請できないのでしょうか?
kagunokiさんの回答がちょっと不正確なので補足的に。

いまの勤めを辞めた(離職した)時点から、さかのぼって2年以内に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※離職理由によっては「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

どこに雇われていたかに関係なく、2年又は1年の間に存在する被保険者期間を合計します。

「被保険者期間」の数え方は
・雇用保険に加入していたことが大前提。

・各加入期間について、加入から脱退までの期間を、脱退=離職のときからさかのぼって区切る。
例えば12/22離職なら、12/22~11/23、11/22~10/23……。
※この際、丸々1ヶ月にならない期間は「被保険者期間1ヶ月」と数えられない(「1/2ヶ月」になることはある)。

・各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上のもの」を「被保険者期間1ヶ月」とする。
※賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日。出勤した日や有給での休みの日。
雇用保険の質問です。
3年半勤めた会社を3月いっぱいで自己都合で辞めました。
3ヶ月待機した後も、転職が決まらず、失業保険を受給し始めました。
しかし、なかなか就職が決まらず、辞めた会社で人が足りないとの事で、
10月から、4ヶ月の契約で、前の会社に戻りました。
失業保険はあと20日ほど残した状態です。
4ヶ月の契約ですが、雇用保険も加入してます。
この次点で、1月末での退職が決まっている訳ですが、
この場合(就職したが、再度離職)、前の続きから雇用保険が受給できるのか、
新たな資格で最高3ヶ月の受給ができるのか、どちらでしょうか?
基本は6ヶ月の様ですが、同じ会社に戻るという事や、
6ヶ月以上とすれば、4ヶ月の雇用保険料の意味に疑問が残るのですが…
この場合、現在の就職で受給資格期間を満たさないため、4ヶ月の雇用期間終了後は、前の受給資格に基づく20日の残日数分の失業保険を受給することとなります。

なお、現在の4ヶ月の雇用保険の期間は、その後1年以内に就職するならば、新就職先の雇用保険の期間に通算されて、支給要件となる期間(6ヶ月)に加算されたり、所定給付日数の計算にもその期間が含まれますので、無駄になるというわけではありません。
失業保険について

来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
自己都合退職(距離的に通えないわけではありませんよね?)なので、失業給付をもらうには3ヶ月の給付制限があります。
また、受給申請をした日から1週間を待機期間といい、その待機期間は完全に失業状態になっていなくてはなりません。
アルバイトをするのでしたら失業状態にならないので、3月になってから今の住所の管轄の職安に手続きに行ってください。
その日から1週間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間になります。
その間にお引越しされるでしょうから、前もって今の住所の管轄の職安に申し出ておいて下さい。
そしてその指示にしたがって、新しい住所の管轄の職安で手続きを継続してください。

※退職しても、その会社で残務整理をしているのでは失業状態になりません。


<補足回答>
1日でも早く失業保険を・・・と言っても、条件を満たさなくてはもらえません。
通勤困難で退職と認定されるのでしたら、早くて3月2週目位から支給開始にはなるでしょうが、完全自己都合なら5月2週目あたりになります。
5月に仕事が決まってそちらでも雇用保険加入であれば、今もらわなければ今までの被保険者期間も通算されます。
今までの勤続年数がわかりませんが、今後お子さんができて仕事をいったん辞めたときなどにもらう給付の給付日数にも反映してくることもありますよ。

また、雇用保険の資格を2月まで継続することは考えにくいことです。
週に何回でも、何時間でも・・・では、短時間労働者に該当するのかどうかの判断もできませんので、通常であれば1月末で資格喪失になるでしょう。
また、退職(資格喪失)前6ヶ月間の給与を基に給付額が算出されるので、いくらの収入になるかもわからないものをその算出には入れないほうがいいですよね。
(ガッツリ稼ぐというのでしたら、話は別ですが。。。)

ちなみに「待機“期間”」でいいんですけどねぇ(笑)
結婚したとき貯金はありましたか?
私は彼と婚約してから、約1年同棲の末今月籍を入れることになりました。
ですが、私は婚約を機に会社を辞めて、遠距離だったので彼の地元へ引っ越しました。
それから、失業保険をもらいつつ生活をしていました。ですが、失業保険じゃ足りないことがほとんどで、
年金や健康保険、生命保険など自分にかかる費用は貯金を崩して払い、食費も私のお金からだしていました。
ので、100万あった貯金も今はそこついてしまいました。今はアルバイトに出ていますが、彼が私の貯金額を聞いてきます。
私は彼の貯金もどれだけあるか知らないので、いいません。(実家にあるらしいのですが・・・・)
結婚したとき貯金はあったほうがいいのでしょうか?お互いの貯金は知っておくべきでしょうか?
私達は結婚式もしません。籍をいれるだけの予定です。
お互いの貯金を知っておいたほうがいいかどうかは、お2人次第ですね・・・。
うちは同棲してた頃から私が貯金を一手に引き受けていたので、一応私が2人分の貯金を持っており主人は万一の時のための数十万円のみ持っているという状態で、お互いそれを把握しています。
一方友達夫婦は、貯金額というかお互いの収入さえも知らないそうです。それでも良いなら良いですよね(まぁ奥さんは「ダンナの帰りが遅い時も多いけど、一体何にいくら使ってるんだろう?」と若干不審そうですが(^_^;))。

結婚する時に貯金は、まぁあるにこした事はないですね。
入籍した瞬間から夫婦一蓮托生みたいになるということですから、例えば相手の方が怪我をした時とかにとりあえず質問者様ひとりでも対応できるくらいのお金は最初から持っておいたほうがいいのでは・・・?
関連する情報

一覧

ホーム