離職票・失業保険・早期再就職者支援金について教えて下さい。
今月末にて、会社都合で退職するのですが、給与計算の後に確認を会社委託の社労士にしてるので
離職票の郵送は3週間は掛かると言われました。
通常、離職票は10日前後、遅くても2週間で届くのではないですか?と総務の担当者に何度か聞いたのですが
「当社は社労士に委託してるので、離職票も社労士から郵送される」と言われました。
遅い場合は1ヶ月・・・・??
失業保険給付の準備も出来ません。
また、もしかしたら、来月中旬に仕事がきまりそうです、その場合は早期再就職者支援金は受給出来るのででしょうか?
今月末にて、会社都合で退職するのですが、給与計算の後に確認を会社委託の社労士にしてるので
離職票の郵送は3週間は掛かると言われました。
通常、離職票は10日前後、遅くても2週間で届くのではないですか?と総務の担当者に何度か聞いたのですが
「当社は社労士に委託してるので、離職票も社労士から郵送される」と言われました。
遅い場合は1ヶ月・・・・??
失業保険給付の準備も出来ません。
また、もしかしたら、来月中旬に仕事がきまりそうです、その場合は早期再就職者支援金は受給出来るのででしょうか?
来月中旬に仕事が決まりそうなのであれば、4/1に離職票を持たないで失業保険の仮手続きに行きましょう。
で、仮手続きに行った際に「離職票の郵送は3週間かかる」事を伝えて、「来月中旬に仕事が決まったら早期再就職者支援金は受給出来るのか」をハローワークの職員に確認しましょう。
仮手続きした際どうなるかあまり詳しくないので、申し訳ないですが私にはこのぐらいしか言えません。
で、仮手続きに行った際に「離職票の郵送は3週間かかる」事を伝えて、「来月中旬に仕事が決まったら早期再就職者支援金は受給出来るのか」をハローワークの職員に確認しましょう。
仮手続きした際どうなるかあまり詳しくないので、申し訳ないですが私にはこのぐらいしか言えません。
社会保険などについての質問です。
若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)
前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)
ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?
それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)
自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)
前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)
ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?
それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)
自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。
まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。
解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。
解2★3ヶ月目だけではありません。
解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。
解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。
確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。
解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。
解2★3ヶ月目だけではありません。
解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。
解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。
確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
失業保険の給付額のもととなる過去6ヶ月の給与について教えて下さい。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
月給制の労働者の場合は「暦日数」で計算されますので、12月であれば1ヶ月は「31日」となります。因みに11月は「30日」となります。つまり土曜も日曜に「1日」として計算するのです。日給や時給の労働者は、労働した実数が「出勤」した日として判定します。なお10日以内の場合は、その月を計算しません。
失業保険について、お尋ねします。
7月に結婚するものです。
3年以上派遣社員として働いていたのですが、
4月で自己都合で退職することになりました。
失業保険は3ヵ月後に3か月分もらえると聞きました。
計算した結果、12万x3ヶ月分くらいかと思うのですが、
この場合、夫の扶養家族には入れないとも聞いています。
この場合、失業保険をもらうケースともらわないケースはどっちがいいのかわかりません。
扶養家族に入らない場合は
・健康保険
・厚生年金
は自分で払わないといけないかと思います。
また、夫の会社の扶養手当て?ももらえず、扶養控除も受けられないとなると
どっちが得なのかわかりません。
このような経験者がいましたら、アドバイスをお願いします。
7月に結婚するものです。
3年以上派遣社員として働いていたのですが、
4月で自己都合で退職することになりました。
失業保険は3ヵ月後に3か月分もらえると聞きました。
計算した結果、12万x3ヶ月分くらいかと思うのですが、
この場合、夫の扶養家族には入れないとも聞いています。
この場合、失業保険をもらうケースともらわないケースはどっちがいいのかわかりません。
扶養家族に入らない場合は
・健康保険
・厚生年金
は自分で払わないといけないかと思います。
また、夫の会社の扶養手当て?ももらえず、扶養控除も受けられないとなると
どっちが得なのかわかりません。
このような経験者がいましたら、アドバイスをお願いします。
私は1年働いた会社を辞めた時に給付金を受けとりました。たしか、3ヶ月後に失業給付金をもらうには90日間のうちに何度かある認定日までに(記憶が曖昧ですません)就活をしなければいけないですよ。“どこどこの会社に面接をした”と、用紙に記入した記憶があります。あくまでも、次の仕事がしたいのに見つからない方のための給付金のようです。ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?
3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
会社都合の退職、普通解雇の場合、
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?
3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
厳密に言えば、正しくありません。
『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。
雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。
ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。
そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
で、それが6か月以上、必要です。
2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。
3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
厳密に言えば、正しくありません。
『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。
雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。
ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。
そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
で、それが6か月以上、必要です。
2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。
3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
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